1 103万円の壁はあるのか  103万円を超えないようにしたいのですが。。。  アルバイトやパートで働かれている方からよく聞く話です。103万円を超えると所得税がかかってくる、あるいは夫(あるいは妻)の扶養からはずれてしまう。一般的にはそのように理解されていると想像しますが、突きつめていくと、所得税の計算構造や扶養親族のあり方など、奥が深い問題です。  棚上げになっている2011年度税制改正法案との関連も含めて、少し検討してみましょう。  なお、話を単純化するため、アルバイトやパートで働かれている方に、他の収入(不動産や株式売却など)はないものとします。 2 所得税の計算構造  まず、大きな概要として、所得税の計算構造をごく簡単に説明します。所得税は収入ではなく、所得(利益、儲け)に対して課されます。さらに、所得からは一定の所得控除が認められます。細かい点は省略するとして、以下のような構造です。  A        収入  B       ▲経費  ―――――――――――  C=A−B    所得・・・以下「3 給与所得の計算構造」で説明  D     ▲所得控除・・・以下「4 所得控除の計算構造」で説明  ―――――――――――  E=C−D  課税所得  F(税率)      ・・・6段階の累進税率  ―――――――――――  G=E×F  所得税額  ===========  以下、順次説明しますので、上の図を意識しながらどこの説明をしているのか見失わないようにして下さい。 3 給与所得の計算構造 【1】「収入」と「所得」  所得税を考えるにあたり、まず明確に区別する必要があるのは「収入」と「所得」の概念です。例えば、料理屋さんのような個人事業を営んでいる場合、「収入」は売上、「所得」は経費を差し引いて残った純粋な儲けです。   収入・・・売上  ▲経費・・・仕入、家賃、人件費、交通費など  ―――   所得・・・儲け  では会社員(アルバイト、パートさん含む)の場合はどうかというと、基本的な構造は同じです。   収入・・・給与収入(総額、額面、税込み、とも言われますね)  ▲経費・・・「給与所得控除」という概算経費を計算  ―――   所得・・・会社員の儲け(とみなす金額) 【2】会社員の給与所得控除  個人事業の場合、仕入、家賃、人件費など、事業に必要となった経費はある程度明確に計算することが出来ます。どこまでが事業なのか、など、実は面白い問題もあるのですが、今回のテーマではありませんので省略します。  一方、会社員の場合、会社勤めに必要となる経費にはどのようなものがあるでしょうか。スーツ、交通費(通常は会社から支給)、独学のための書籍代、雑誌、飲食、手土産・・・会社勤めと言えども、ある程度経費が必要となるのは説明を要しません。ただ、スーツ1つとっても、会社への通勤だけに着るものではなく、日常でも使用するでしょう。会社員が負担する経費について、どこまでが会社勤めに必要かを明確にするのは極めて困難です。  経費は必要、ただ個別に計算するのは困難。そこで所得税法で規定されているのが、経費を概算で計算する「給与所得控除」です。給与所得控除の計算においては、会社員の経費を、その収入に応じて一定の算式に当てはめて計算しますので、収入が同じであれば個々人の状況に関係なく同じ金額になります。その上で、給与収入から給与所得控除(=概算経費)を控除して計算されるのが、給与所得ということになります。 【3】具体的な給与所得控除額  具体的な給与所得控除額(概算経費)は、給与収入の額に応じて次の算式により計算されます。   162.5万円以下       :65万円   162.5万円超、180万円以下:収入×40%   180万円超、360万円以下  :収入×30%+18万円   360万円超、660万円以下  :収入×20%+54万円   660万円超、1,000万円以下:収入×10%+120万円   1,000万円超        :収入× 5%+170万円  少しイメージしづらいかもしれませんので、具体的な年収に応じて認められる概算経費を計算すると次の通りです(単位:万円)。      年 収  概算経費(率)   給与所得     ――――― ―――――――― ―――――       300:108(36%):  192       500:154(31%):  346       800:200(25%):  600     1,000:220(22%):  780     1,500:245(16%):1,255     2,000:270(13%):1,730  500万円の収入を得るためには、154万円くらいかかるだろう。1000万円の収入を得るためには、220万円くらいかかるだろう、ということですね。  ここで留意しておくべきは、給与収入が増えるにつれて控除「率」は下がるものの、控除「額」そのものは増えていく、という点です。 【4】給与収入103万円の場合  上記【3】によれば、給与収入162.5万円以下であれば、給与所得控除額は一律65万円です。つまり、給与所得控除額は給与収入金額に関わらず、最低限65万円が保障されています。  そして、給与「収入」が103万円の場合、給与所得控除額は65万円ですので、給与「所得」は、103−65=38万円、と計算されます。 4 所得控除の計算構造  所得税は、3により計算された「所得」に対して課されますが、個人に対して課される税金ですので、一律に所得に対して課すと公平さが保てないケースがあります。  同じ所得でも、単身の方もいれば大家族の方もいます。たまたまその年に災害の影響を受けた方もいます。あるいは健康保険や年金も、会社員か自営業者かで負担は異なります。  そうした個々人の事情を考慮し、税金を負担できる力(担税力といいます)に応じて所得税を負担してもらうために設けられているのが15種類の所得控除です。所得控除には大きく分けて、人に着目した人的控除と、それ以外の控除があります。 【1】人的控除  家族構成や年齢などに応じて、以下の8つの控除が設けられています。金額の見方は、所得税での控除額/住民税での控除額、です。   基礎控除・・・・・・38/33万円   配偶者控除・・・・・38/33万円(一般)             48/38万円(70歳以上)   配偶者特別控除・・・配偶者の所得(38〜76万円)に応じて38/33〜3万円   扶養控除・・・・・・38/33万円(16〜18歳、70歳未満)             63/45万円(19〜22歳)             58/45万円(70歳以上で同居老親等)             48/38万円(70歳以上で同居老親等以外)   障害者控除・・・・・27/26万円(一般障害者)             40/30万円(特別障害者)             75/53万円(同居特別障害者)   寡婦控除・・・・・・27/26万円(一般)             35/30万円(特定)   寡夫控除・・・・・・27/26万円   勤労学生控除・・・・27/26万円 【2】人的控除以外の控除  今回の本題とは関係ありませんので、7つの項目だけ掲げておきます。   雑損控除   医療費控除   社会保険料控除   小規模企業共済等掛金控除   生命保険料控除   地震保険料控除   寄附金控除 【3】給与収入103万円の場合  3【4】により、給与収入103万円の方の給与所得は38万円でした。そして、上記【1】により、全ての人には所得税の計算上、基礎控除38万円が認められています。すると、給与「収入」103万円の人の「課税所得」は、38−38=0円となります。つまり、給与収入が103万円以下の場合、課税所得は発生しないということです。 【4】前提条件  以上の説明から、所得税の観点からは給与収入について103万円の壁は確かに存在する、つまり103万円を超えると働いている本人に所得税が発生する可能性があることはご理解頂けたのではないでしょうか。  ここで注意点ですが、冒頭に述べた通り、103万円というのはあくまでアルバイトなりパートで働かれている人に、給与以外の所得がないことが前提です。給与収入103万円(=給与所得38万円)だけであればいいですが、その他に例えば先代から相続した賃貸マンションを持っているとか、株式を譲渡した所得があるとか、給与以外の所得がある場合、合計すると所得金額が38万円を超えることが想定されますので、一定の所得税が課される可能性がある点には留意が必要です。 5 103万円を超えた場合の手取り額  夫が40歳の会社員で年収500万円(賞与なし)、妻が40歳でパート収入、というケースを考えます。子どもは15歳以下であれば扶養控除の適用がありませんので、ここでは考慮しません。 【1】給与の手取り額  給与は、額面金額から所得税や社会保険などを控除した額が支給され、一般的には手取り額と言われます。    給 与 総 額   ▲    所得税   ▲    住民税   ▲  雇用保険料   ▲  健康保険料   ▲厚生年金保険料   ――――――――    差引き手取り額 【2】もう1つの壁「130万円」  所得税においては103万円の壁が存在しました。税と同じく個人が負担するものとして社会保険(健康保険と年金)があります。上の例で言うと、妻の年収が130万円未満であれば、夫の加入している社会保険に被扶養者として加入することが出来るので、妻が社会保険料を負担する必要はありません。  しかし、妻の年収が130万円以上になると、被扶養者の要件をはずれるため、妻が独自に社会保険に加入する必要があります。  以下、夫の会社、妻の会社、ともに大阪府にあり、全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金に加入しているという前提で数字の計算を行ないます。 【3】妻の手取り額  妻の給与収入が103万円を超え、かつ基礎控除以外の控除(扶養控除など)がないとすると、妻に所得税が発生します。  また130万円以上になれば、本人が社会保険に加入する必要が生じます。  以下、給与収入の金額区分に応じて、所得税、住民税、社会保険を考慮した本人の手取り額を比較してみると以下の通りです。  収入:103万円 → 手取り額:102.4万円     104   →      103.2     129   →      124.4     130   →      110.1     150   →      124.8  この数字により言えることは次の3点です。  @103万円を超えても手取り額が逆転(減少)することはないこと。  A130万円を超えると、社会保険の負担により手取り額が減少すること。  Bさらに150万円を超えてくると、再び手取り額は増加に転じること。  つまり、103万円の壁よりも、130万円の壁のほうがはるかに高い壁ということになります。 【3】世帯の手取り額  それでは、夫も含めた世帯で考えた場合の手取り額はどのように変化するでしょうか。夫の給与収入は500万円で一定として、世帯での手取り額を比較してみると以下の通りです。  妻の収入:103万円、世帯の収入:603万円 → 手取り額:502.1万円※       104  、      604   →      502.9       129  、      629   →      520.3       130  、      630   →      504.9       154  、      654   →      520.9  ※       205  、      705   →      560.9  ※  【2】と同様です。103万円では手取り額の減少は起こらず、妻が社会保険に加入する130万円以上の収入になると世帯の手取り額も減少し、154万円を超えてくると再び手取り額は増加に転じます。  それと、※印に注目して下さい。世帯収入(額面)603万円から654万円に51万円増加した際には18.8万円しか手取り額が増えませんが、654万円から705万円に同じく51万円増加した場合の手取り額は40万円も増加することになります。  つまり、妻の収入が154万円前後を超えるようになってくると、額面の増加が手取り額の増加に直結してくるということが言えるでしょう。 【4】意思決定への影響  これまでの分析は、所得税と住民税、社会保険の影響を加味しての分析でした。そこまでの内容であれば、【3】の数字からも明らかな通り、103万円の壁よりも130万円の壁が極めて高いという結論になります。  ただし、夫の会社で家族手当が支給されていて、その要件として配偶者の給与収入(額面)が103万円以下、などという事情があったとすれば、夫の収入減につながりますので、103万円の壁もさらに高くなることが考えられます。  いずれにしても、103万円と130万円は、イメージだけでなく現実的な問題として、家族の働き方に大きな影響を及ぼしているのは間違いありません。 6 もっと元気に働ける社会へ 【1】お金以外の要素  所得税や社会保険の負担はあるにせよ、150万円を超える収入であれば、それ以上はどんどん働いて頂いた方が手取り額も増えますし、金銭的には充実してきます。さらに、時にはつらいこともあるかもしれませんが、働くことで社会とのつながりを保っておくことも、長い人生の中では貴重なことだと考えます。  とはいえ、働くか働かないかは、本人の意思だけによるものでもありません。働きたくても働けない様々な事情があるのも事実でしょう。  例えば、保育園の待機児童問題。幼稚園と保育園を一体化するという話もいつしか骨抜きにされてしまいました。夫婦ともども安心して働ける周辺環境の整備は待ったなしのはずですが、どうも改革のスピードが付いてきていないように感じます。  あるいは、年金問題。本来、働いたことで社会保険の負担が増えたとしても、特に年金に関しては将来受け取れる金額の増加を意味するはずです。働けるうちに負担しておいて、働けなくなる高齢期を支えるという発想ですが、今の日本の財政状態では、本当に将来年金が受け取れるのか、不安にならざるを得ません。その道筋が見えてこないと、負担したはいいけれどもらえないのでは、という不安を払拭することは出来ないでしょう。  こうした問題への道筋が示されないまま、所得税の世界では着々と「働け、働け」と耳元で囁かれるような制度改正が進んできています。その状況を概観しておきましょう。 【2】扶養控除の方向性  4【1】の内容をおさらいしておきます。ここでは所得税のみ考えることにします。平成23年の扶養控除は以下の通りです。   扶養控除・・38万円(16〜18歳、70歳未満)         63万円(19〜22歳)  平成22年までは以下でした。   扶養控除・・38万円(0〜15歳、70歳未満)         63万円(16〜22歳)  平成22年度の税制改正で2つの改正がなされました。  @0〜15歳の扶養控除廃止  A16〜18歳の扶養控除上乗せ廃止  それぞれ、子ども手当の支給、高校授業料の実質無料化に伴う措置だと説明されています。  さらに、平成22年度税制改正大綱において、23〜69歳の就労世代の扶養控除について、本来働いて自立すべき世代であるとの認識から、今後検討、見直しを行なっていく旨が表明されました。それを受けて、未だ棚上げになっている平成23年度税制改正法案では、所得金額500万円(給与収入689万円)以上の方については、23〜69歳の親族を扶養控除の対象とすることは出来なくなる仕組みになっています。 【3】配偶者控除の方向性  配偶者控除の存在自体が、働く機会や意欲を奪っているとの意見もあり、見直し(廃止)に積極的な意見もあったようですが、影響が大きいことから平成23年度税制改正では現状を維持し、平成24年度以降、抜本的に見直すこととされています。 【4】結びに  配偶者が自立すべき、就労世代の人は自立した生活を営むべき。この発想には同意します。ただ、【1】でも述べた通り、自立したくても出来ない事情があることも事実です。従って、所得控除を縮小する税制改正を行なうこと自体はいいのですが、合わせて夫婦がともに安心して働ける環境作りや雇用創出政策も議論していかなければならないと感じます。  まあ、とは言いながら時間もかかるでしょうから、少なくとも子どもたちの世代には、国を頼りにするな、親を頼りにするな、ちゃんと自立しなさい、と教育していくことにしようと考えています。  なお、何度か述べている通り、平成23年度税制改正法案の審議は進んでいません。この原稿を書いている日の朝刊にも、野党の反対により目処が立たない旨の報道がありました。従って、所得控除などの方向性も見えてきませんので、確実になった時点で、このコーナーでもご紹介したいと思います。