零細税理士事務所のガバナンス 概要  税理士業務は公認会計士業務(監査業務)と比較して、直接「お金」に関連する仕事です。そのため、1つ判断を間違えたり、手続きを忘れたりすることで、金額の多寡は別として、お客様の損害に直結する可能性があります。  そうしたミスによる税理士事務所の負担を軽減してくれるのが「税理士職業賠償責任保険」です。いつお客様に迷惑のかかるミスが起こるか分からない税理士業務には不可欠の供えと言えるでしょう。  しかし、保険という事後の備え以前の問題として、いかにミスをなくすのか、あるいはリスクのある取引にどう対処するのかの予防法を備えておくことが極めて重要です。  事後の備えと事前の予防。この両面から税理士事務所のガバナンスを考えていくことにします。 税理士職業賠償責任保険  様々な税目において、税理士の判断ミス、手続き忘れによりお客様に損害を与えてしまうケースがあります。そうしたケースに対処するため、多くの税理士が加入しているのが税理士職業賠償責任保険です。  以下、株式会社日税連保険サービスが発行している事故事例のパンフレットに基づいて、概要をご説明します。 【1】税目別内訳(2009年度)   保険支払い件数160件、支払い金額599,138千円    ―消費税 64件、234,083千円(39.1%)    ―法人税 46件、155,843千円(26.0%)    ―所得税 31件、122,053千円(20.4%)    ―相続税 13件、 75,015千円(12.5%) 【2】保険の支払い対象  保険の支払い対象は、税理士法における税理士業務ですので、申告書の作成や税務相談、記帳代行などであり、登記やコンサルティング業務による損害は対象とはなりません。  また、税理士または税理士法人の過失によって、お客様の負担が増大したケース、つまり多く税金を払ってしまったケースが対象です。  さらに、加算税や延滞税など、ペナルティ的要素のあるものは、保険対象とはなりません。悪質な脱税などによる重加算税事案も対象外です。 【3】保険事故の類型  次の3つが、典型的な保険事故の類型です。 (1)選択可能な税制の選択ミス     消費税の簡易課税制度の選択ミス     青色承認申請漏れ (2)優遇規定の適用ミス     受取配当金の益金不算入漏れ     住宅取得控除漏れ (3)更正請求の期限徒過     収益の過大な計上     費用の過少な計上 【4】事故事例  保険事故の40%が消費税に集中しているのは、消費税には選択可能な制度が数多くあり、その選択ミスによって還付されるはずの税金が還付されなかったり、より多くの税金を納めることになってしまったりするケースが多いからです。例えば、 ・課税売上1,000万円以下の場合  →免税事業者ですが、還付を受けたい場合には課税事業者を選択することも可能 ・課税売上5,000万円以下の場合  →売上に対して一定の仕入率とみなして消費税を計算する簡易課税の選択が可能 などの選択肢があります。そして、それぞれの選択をする場合、あるいは選択をやめる場合には、消費税の課税期間開始の日の前日までに所轄税務署長にその旨を届け出る必要があります。この届出をするのを忘れたり、あるいは過去に選択した届出の確認を怠ったりした場合に、思わぬ税負担が生じるケースが後を断ちません。 【5】保険加入は忘れずに  保険事故が起こらないのがもちろん理想ですが、どれだけ注意していても、思わぬところで事故は起こってしまうものです。その備えとして、あるいはお客様に責任をもってその損害を補填する意味でも、税理士職業賠償責任保険への加入は必須と言えるでしょう。 節税スキームへの対応  税理士業務をしていると、様々な節税商品に出会います。倫理的にはどう考えても正常ではないけれど、法律的には白かグレーだ。こういうスキームに出会ったときに税理士事務所としてはどう対処すべきなのでしょうか。あるいは、そういう商品がありながらお客様に勧めなかった場合、1円たりとも税金を納めたくないと考える社長さんから訴えられることになるのでしょうか。  これまで、様々な節税商品が生み出されては課税当局から規制されるというイタチごっこが繰り返されています。既に規制がかけられたスキームをご紹介しながら、税理士事務所としての取るべき対応を考えてみましょう。 【1】人材派遣会社の消費税回避スキーム  (→何度も脱税として告発され、実質的には不可能に。)  従来の流れは次の通りです。   派遣先     ↓ 派遣料(消費税課税)  ★派遣会社・・・・・・・・・・・・・多額の消費税納税     ↓ 給 料(消費税不課税)   派遣社員  これを次のように変えます。   派遣先     ↓ 派遣料(消費税課税)  ★派遣会社・・・・・・・・・・・・・消費税負担大幅に軽減     ↓ 外注費(消費税課税)   ダミー会社・・・・・・・・・・・・以下の記述参照     ↓ 給 料(消費税不課税)   派遣社員  ダミー会社を噛ませることのメリットは以下の2点です。 (1)派遣会社にとっては、支払うのが給料ではなく外注費となり、売上にかかる消費税から、外注費にかかる消費税を控除することで、支払うべき消費税を圧縮することができる。 (2)ダミー会社を資本金1,000万円未満で設立することで、設立から2期間は消費税の課税が免除される恩恵を利用。すると、ダミー会社は免税となり、そもそも消費税を納める必要がなくなる。そして、2年毎にダミー会社を作り直して、延々と消費税を納めなくていいようにする。 【2】航空機リース、映画フィルムによる節税スキーム  (→2005年度税制改正により実行不可に)  このスキームの特徴は以下の通りです。 ・組合、匿名組合形式で出資を募る ・その出資に基づき航空機や映画フィルムに投資 ・スキーム前半の期間は航空機や映画フィルムの減価償却費計上により赤字が先行 ・スキーム後半の期間において、減価償却費の減少により収益が計上  こうした結果、スキーム前半の期間は、個人(所得税)においては不動産所得の赤字が発生し、他の所得と通算をすることで租税負担の軽減を図ることが可能です。  また、法人(法人税)においてもスキーム前半において出資額以上の損失額が発生して税負担を軽減することが可能となります。 【3】自動販売機による消費税還付スキーム  (→2010年度税制改正により実行不可に)  居住用マンションを建築した場合、マンション建築代金には消費税が課されます。一方、住宅の貸付は消費税法上非課税とされていますので、家賃という非課税売上に対応する仕入(マンション建築)にかかる消費税は、そのままでは還付を受けることが出来ません。  個人事業者の場合を考えてみましょう。   2009/11:マンション引渡し・・・消費税支払い   2009/12:居住開始、家賃収入・・消費税非課税  このままだと、マンション建築に係る消費税(例えば1億円のマンションであれば500万円)は支払ったまま還付されることはありません。そこで、次のように2つの手を打ちます。   2009/11:マンション引渡し・・・消費税支払い  @2009/12:自動販売機設置・・・・消費税課税  ――――――――――――――――――――――――――  A2010/ 1 :居住開始、家賃収入・・消費税非課税  @により課税売上を作り出し、Aにより非課税売上の発生する開始時期をずらすのです。こうすることで、個人の2009年を考えると、収入は自動販売機収入のみであり、課税売上割合は100%となります。従って、課税売上100%に対する仕入(マンション建築)にかかる消費税の還付を受けることが可能となります。 【4】相続人と相続財産を海外移転してしまうスキーム  (→2000年度税制改正により実行不可に)  いくつか有名な事例がありますが、ここでは武富士事件の概要を見ておきましょう。会長(親)が保有する自社株式を、いかに税負担なく長男に贈与するかを考えたスキームです。 <通常>  会長:武富士株式(国内)―――――→武富士株式:長男(国内) <今回>  会長:武富士株式(国内)               長男(国内)       |                     |       |(1)転化                |(2)出国       ↓       (3)贈与         ↓     オランダ法人(国外)――――→オランダ法人出資:長男(国外) 【5】税理士としての対応  上記で紹介したスキームは、今ではほぼ実行不能です。しかし、例えば【3】の自動販売機による消費税還付スキームの場合、マンションを建築したお客様にスキームのアドバイスをしなければ訴えられるのかどうか、大いに悩むところではありました。法律的には可能なのです。実際、還付スキームを武器に営業展開している税理士事務所もあったほどです。あるいは【4】も当時の法律では可能でした。  今後、どのような節税商品が登場するか分かりません。その場合に、税理士事務所としての倫理的観点からお客様と会話が出来るかどうか。そうした信頼関係を日常から築いておくことが極めて重要になってくると考えます。  弁護士でありながら税理士、公認会計士でもある関根稔弁護士は以下のように述べられています。税務業界に身を置く者として、心にしまっておこうと思います。 「法律家は、「こうすれば合法的に老人が騙せる」との詐欺スキームは作りません。しかし、税法の分野では、「こうすれば税務署の裏をかける」との商品が、証券会社や生命保険会社から次々に売り出されます。さて、彼らの知恵を誉めるべきか、あるいは倫理観の欠如を責めるべきか。しかし、道徳論では終わらないのが法律の世界ですので、ますます複雑な法律が制定されていくことになります。」 嘆願書による救済への対応 【1】何もしないこと  さる2011年4月18日、東京高裁。一審で実刑判決を受けた元俳優、押尾学被告の控訴審が開かれ、控訴は棄却されました。内容は興味がないので全く把握していないのですが、ただ、一緒にいた女性の救命措置を取らなかったことが問われる、という点がちょっと気になっていました。「何かをしたこと」が問われるのではなく、「何もしなかったこと」が問われるのですね。税理士の分野に置き換えてみると。。。 【2】2年から5年の救済措置  法人税の計算において間違いをしたとします。例えば、経費の計上漏れがあったケース。この場合、申告期限から1年以内であれば、「更正の請求」という手続きによって、払いすぎた法人税の還付を受けることができます。  では、1年以上経過した後に気付いた場合はどうでしょうか。  法律上、納税者側から行動できる救済措置はありません。逆に課税当局側は、本来の年度の申告期限から5年以内であれば、税務署長が減額更正(=税金の還付)をすることが「出来る」と定められています。  つまり、納税者(や税理士)からは1年間のみ「更正の請求」が可能な一方、課税当局側は5年間、減額更正をすることが出来る、ということです。  では、1年経過した後、5年までの間の救済を受けるためにはどうするか。実務上は「嘆願書」を提出することにより、救済を求めることになります。ただし、法的根拠のある手続きではなく、税務署長に対する単なるお願いです。法律上は上記規定から、税務署長側に減額更正する義務はありません。「嘆願書」を出しても、認められるとは限らないのです。 【3】嘆願書を提出しなかった場合  この嘆願書を提出するという手続きを怠ったことで、税理士が責任を問われた事件があります。前橋地裁、平成14年6月12日の判決です。  更正の請求の期限が過ぎた場合に、「嘆願書」を提出して減額更正を求めなかったことが、専門家としての注意義務違反だ、と問われたのです。  判決は、税理士の注意義務違反を認め、賠償責任を課しました。  「嘆願書」に法的根拠はありません。しかし、その「手続きを怠ったこと」で、専門家の責任が問われた。この判決の是非には様々な意見がありますが、少なくとも責任が問われる可能性が0ではないという事実は、重く受け止めなければならないと考えます。 【4】2011年度の税制改正  いまだ棚上げになっている2011年度の税制改正では、【2】で述べた1年と5年という期間の差を埋めるため、納税者からの更正の請求期間を5年に延長するという国税通則法の改正が行なわれる予定でした。税務署側に5年間、減額更正の権限があるのであれば、納税者側にも5年間、更正の請求の機会を与えないと不公平だ、という論調です。  もしこの改正が行なわれれば、「嘆願書」という法的根拠のない手続きに悩まされることはなくなります。改正の動向には注意しておく必要があるでしょう。 【5】補論−1年と5年は不公平か−  本題とは関係ありませんので、読み飛ばして頂いて結構ですが、納税者が1年間しか更正の請求が出来ないのは、本当に不公平でしょうか。私は疑問を持っています。以下、法人の場合に限定して話を進めます。  税務署による増額更正:5年  税務署による減額更正:5年  納税者による減額請求:1年  まず1つ目の指摘として、税務署は、自らはやりませんが、減額更正をすることができ、その期限は増額更正をする期間と同じ5年です。つまり、増額も減額も5年間することができ、そこに不公平はありません。  ただ問題は、税務署はすすんで増額はするけれど、すすんで減額はしない、ということですね。これは簡単です。納税者が自ら、こうです、と申告したのですから。もし間違っていて、減額して欲しいのなら、納税者からお願いするのが筋、ということです。  で、今、不公平だ、と言われているのは、納税者から減額をお願いできる期間が1年しかない、という点です。  ここで2つ目の指摘です。税務署が増額更正をするのは仕事であり、権利ではありません。一方、納税者が減額を請求するのは、権利です。全く性質の異なることであり、それを同じ土台で、片や5年だ、片や1年だ、と論じるのはナンセンスだ、ということです。  納税者の請求期間を5年にする、というのが今の改正の方向ですが、逆に税務署の増額期限を1年に合わせることを考えるとイメージしやすいかもしれません。毎年税務調査が必要になる、ということですね。  申告納税方式の場合、資料は全て会社にある訳です。そうでなくても、会社の状況は会社が一番よく分かっています。  その状況の中、税務署は、申告書の内容を書類で調査し、税務調査の対象先を選定し、事前調査を行い、実際に税務調査をし、場合によって裏づけ調査を行なう。そのために必要な期間を5年と定めているわけです。情報があまりにも非対称なことを考えると、単純に5年だ、1年だ、と論じれる問題ではないことはご理解頂けるのではないでしょうか。 まあ、とはいえ、納税者有利の改正ですから、税理士がとやかく言うことでもないのですが、ただ何でもかんでも権利拡張が望ましいとする風潮には、疑問を呈しておく必要があるかな、と思った次第です。 事務所の倫理観と専門知識  税理士業務は、日常的に様々なリスクと向き合う仕事です。今回ご紹介した保険に加入することももちろんですが、それ以前の問題として、日頃接する税務実務についてしっかりと自分の頭で考えること、理屈を突き詰めることを忘れてはならないでしょう。その上で、倫理に反する取引には毅然とした態度で臨むこと。また事務的にはチェックリストの活用などによりミスが発生しない仕組み作りを構築すること。  我ながら、今回の原稿を書いていて改めて、危機意識を持つとともに、1度事務所業務の見直しをしようと決意しました。