アメリカの法人税率が35%から21%に大幅に引き下げられる。

 昨年末にその状況が確定し、以後、新聞などではその影響が断続的に報じられています。税率が下がるのですから、当然、企業業績にはプラスと思いきや、たとえば2018年1月19日の日本経済新聞では、「米金融 税制改革で収益減」と題し、次のような記述がありました。

「18日出そろった大手6社の2017年10~12月期決算は、税制変更に伴う一時的な調整費用が収益を押し下げた。シティグループは金融危機以来の巨額赤字を計上。だが18年は一転、減税効果で収益に追い風が吹く」。


 税率が下がるのに、なぜ瞬間の収益は押し下げられるのか。簡単な例で考えてみましょう。

17年(税率30%)
 利益:1000
 税金:▲300
 純利益:700

18年(税率30%)
 利益:1000
 税金:▲300
 純利益:700

 こんな2年間が続いたとします。ただ、法人税法上、18年の売上ではなく、17年の売上とすべき項目が100あったとすると、税金計算上の金額は変わってきます。

17年(税率30%)
 所得:1100(=1000+100)
 税金:▲330

18年(税率30%)
 所得: 900(=1000-100)
 税金:▲270

 2年通して考えれば同じですが、100に対する税金(30%)分、年度間で「期ずれ」が発生することが分かります。

 この時、会計はどう見えることになるか。100の調整はあくまでも税務上の話であって、会計上は変更がないとします。

17年(税率30%)
 利益:1000
 税金:▲330
 純利益:670

18年(税率30%)
 利益:1000
 税金:▲270
 純利益:730

 会計上の利益も、年度間でぶれてしまいます。17年は税金が増加する分、純利益は減少。18年は逆に税金が減少する分、純利益が増加。

 しかし、その見え方が正しいかというと、そうではないと考えるのが「税効果会計」です。17年の時点で、すでに、18年の税金費用が減少することは予測可能。であれば、その「減税効果」を17年の数字に織り込むべきではないか、と。

 具体的には、次の通りです。

17年(税率30%)
 利益:1000
 税金:▲330
 税金調整:30(繰延税金資産の計上★)
 純利益:700

18年(税率30%)
 利益:1000
 税金:▲270
 税金調整:▲30(繰延税金資産の取り崩し)
 純利益:700

 将来(ここで言えば18年)の税金費用が減少する。
 その要因は17年の時点で既にある。
 その金額を計算することが可能。

 こうした場合に、「将来税金が減る効果」を「資産」として計上する。それが「繰延税金資産」です。

 税効果会計の導入により、税金計算上でいわゆる「期ずれ」が生じても、会計上の利益をぶらすことなく期間に適応した損益を計算することができるようになるのです。


 これまでは17年と18年の税率が30%で一定、と考えてきました。では、18年の税率が20%に下がる場合はどうなるでしょうか。

17年(税率30%)
 利益:1000
 税金:▲300
 純利益:700

18年(税率20%)
 利益:1000
 税金:▲200
 純利益:800

 この状況で昨日同様、法人税法上、18年の売上ではなく、17年の売上とすべき項目が100あったとすると、税金計算は次のようになります。

17年(税率30%)
 所得:1100(=1000+100)
 税金:▲330

18年(税率20%)
 所得: 900(=1000-100)
 税金:▲180

 この時、そのままであれば会計はどう見えることになるか。100の調整はあくまでも税務上の話であって、会計上は変更がないとします。

17年(税率30%)
 利益:1000
 税金:▲330
 純利益:670

18年(税率20%)
 利益:1000
 税金:▲180
 純利益:820

 さらに、「税効果」を導入したとすると、次の通りです。

17年(税率30%)
 利益:1000
 税金:▲330
 税金調整:20(繰延税金資産の計上★。100×20%)
 純利益:690

18年(税率20%)
 利益:1000
 税金:▲180
 税金調整:▲20(繰延税金資産の取り崩し)
 純利益:800

 税効果導入後の純利益を比較してみましょう。

【税率30%で一定の場合】
 17年:700
 18年:700

【18年の税率が20%に下がる場合】
 17年:690
 18年:800

 比較すると17年が減益となり、18年は増益となっていることが分かります。前者の理由は、会計上18年の売上とされた100について、税務上は17年の売上とされることによって高い税率での税負担が発生してしまうこと。逆に税務上、18年の売上は減少するのですが、その時は税率が下がっていますので、より高い税率の時期に多くの税金(具体的には100×(30%-20%)=10)を負担することになってしまうのです。
 この10の分、税金調整額が減少(=繰延税金資産の目減り。★部分)しており、これが昨日冒頭の記事にあった「税制変更に伴う一時的な調整費用」です。

 そして後者の増益要因は、純粋に、1000の利益に対して税率が10%下がったことによるもの。

 つまり、税率引き下げにより一時的な減益となっても、基本的には増益となる構造がここにあります。


 今回は売り上げの年度間調整で検討しましたが、どのような調整項目があるかによって、目先の増益・減益がぶれることはあるでしょう。ただ、税率引き下げですので、中期的には増益要因であることに間違いありません。