1.1,500兆円の個人金融資産  頭の体操です。1,500兆円の1万円札を積み上げると、高さはどのくらいになるでしょうか?  メディアの報道を見ていると、毎日のように、日本には1,500兆円(あるいは1,400兆円)の個人金融資産(現金、預金、株式、債券等)があり、その6割を高齢者世代が保有している、といった話を目にします。  財務省も2011年の家計金融総資産を1,483億円、負債を差し引いた家計金融純資産を1,127億円としています。その上で、「日本国債の93%は、潤沢な個人金融資産に支えられ、国内投資家が保有していますが、債務残高の増大と貯蓄水準の停滞により、この環境が変化する可能性があ」るとし、「財政健全化のために、我が国に残された時間は多くありません」と警告を発しています(http://www.mof.go.jp/comprehensive_reform/gaiyou/03.htm)。  1,500兆円という数字の正否や、その意味するところを論じることは私には出来ません。むしろ気になっているのは、資産の大半を高齢者世代が保有しているという点。ややもすれば、高齢者が資産を溜め込むのはけしからんとか、もっと消費しろとか、もっと若年層に資産を移せとか、そんな論調で論じられるのは、いかがなものかと感じます。  平川克美さんは、1,500兆円を使えなんて、いつから日本はそんなことを言う国になったんだ、そんなこと働いてきた世代の勝手じゃないか、と何かの本で語っておられました。  本当にその通りだと思うのですが、ここ数年、税務の観点からも、高齢者世代の資産を若年層に移そうという政策的措置が講じられてきました。その代表的な内容を3つほど、紹介しておきます。 2.資産移転を後押しする税制 【1】相続時精算課税制度 (1)制度の内容  平成15年度税制改正によって導入された贈与税に適用される制度です。  親が子に、住宅取得のための資金2,000万円を融通(贈与)するケースをイメージしてみてください。  単に贈与すると、110万円の基礎控除を差し引いた1,890万円に贈与税が課されます。その額、何と720万円。子の手取りは1,280万円になってしまいます。相続税の負担を回避するために生前贈与する、という行為を防止するため、贈与税率は高く設定されているのです。この課税方式を「暦年課税」といいます。暦年単位の贈与について、1年分まとめて贈与税を課す方法です。  一方、平成14年当時の問題意識は、政府税制調査会の基本方針に表れています。 「高齢化の進展に伴って相続による次世代への資産移転の時期がより後半にシフトしていることから、資産移転の時期の選択に対する中立性を確保することが重要となってきている。高齢者の保有する資産が現在より早い時期に次世代に移転するようになれば、その有効活用を通じて経済社会の活性化に資するといった点も期待されよう。」(第一法規コンメンタールP.1781の3)  そこで、「65歳以上の親」から「20歳以上の子」への贈与については、2,500万円を控除した上で、それを超える金額について、一律20%の贈与税を課す、という「相続時精算課税」が導入されました。先の2,000万円の例で言えば、特別控除額の枠内ですので、贈与時の贈与税課税はありません。ただし、あくまで「相続時」に「精算」して「課税」する制度ですから、贈与税は単純に計算されますが、後に親が死亡した際、贈与された財産(2,000万円)は相続税の計算に取り込まれることとなります。  まとめると、同じ財産を贈与した場合、贈与税について暦年課税と相続時精算課税の2通りの課税方式から選択することが可能です。比較してみましょう。   暦 年 課 税:×贈与税負担大、○贈与後の財産管理不要(贈与税で完結)   相続時精算課税:○贈与税負担少、×贈与後の財産管理必要(相続発生まで)  相続時精算課税だけでも、本来、さらに深く述べる必要があります。贈与した財産が値下がりした場合や、財産をもらった子が先に死亡した場合など、一定のリスクを抱えている制度であることも事実です。ただ、今回は以下の3点に注意しておいてください。 1)贈与税の課税方式は、暦年課税と相続時精算課税の2通りがあること 2)相続時精算課税は、相続時に精算するため、長期にわたる資産管理が必要であること 3)詳細は、具体的なケースに応じて税理士にご相談ください。いや、本当に個別のケースに応じて、取るべき対応は違うという意味で。 (2)平成25年度税制改正  平成25年度の税制改正において、贈与する親の年齢が65歳から60歳に引き下げられます。また、贈与を受ける子だけではなく、20歳以上の孫が贈与を受けた場合にも、相続時精算課税の選択が可能となります。平成27年1月1日以後の贈与から適用されます。より幅広く、高齢者(60歳が高齢者ということはないでしょうが)から若年層への資産移転を図る目的でしょう。 【2】住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度 (1)制度の内容  平成21年度税制改正によって導入された制度で、父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた20歳以上の子(孫)の贈与税に適用される制度です。贈与税が非課税となる限度額は以下の通りです。 <一般住宅の場合>  平成24年:1,000万円  平成25年:  700万円  平成26年:  500万円 <省エネ・耐震住宅>  平成24年:1,500万円  平成25年:1,200万円  平成26年:1,000万円 ※東日本大震災被災者の場合、一般は3年とも1,000万円、省エネ等は3年とも1,500万円。  この制度は【1】の相続時精算課税制度と併用して選択することが出来ます。例えば、今年(平成25年)に一般住宅取得資金で4,000万円の贈与を受けた場合、相続時精算課税を選択して2,500万円の特別控除を受け、その上、700万円の非課税枠を使い、合計3,200万円までは、贈与時点の贈与税課税を回避することが可能です。残った800万円について、20%の税率で贈与税が課されることとなります。  ちなみに、この制度も趣旨は【1】の相続時精算課税と同じで、資産移転ですね。制度創設は平成21年ですが、平成24年に拡充されて、上の限度額となりました。 【3】教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 (1)概要  今年2月号(第24号)で既報の通りですが、平成25年度税制改正で創設された制度で、この4月1日から適用開始されています。平たく言えば、 ・30歳未満の子や孫に対し、 ・父母、祖父母が行なう贈与で、 ・教育資金として信託銀行などに信託をした場合、 ・子や孫1人について1,500万円まで贈与税を非課税とし、 ・学校以外の習い事などについても500万円まで非課税とする制度、です。  信託する必要があるのは、例えば0歳の子や孫に贈与することも考えられる訳で、その子や孫が30歳になるまで、贈与した財産の管理(本当に教育資金として使われたのかなど)をする必要があるからだと思われます。  こちらも趣旨は【1】【2】と同じですが、今年1月29日に閣議決定された平成25年度税制改正大綱の原案である与党合意の中に、次のような文言があります。 「60歳以上の世代が資産全体の6割を保有する中で、こうした資金を若年世代に移転させるとともに、教育・人材育成をサポートするため、子や孫に対し行われる教育資金の贈与について一定の額を非課税とする措置を講ずる。」 3.まとめると  何となく世の風潮は、とにかく1,500兆円を動かせ、ということのようです。税制面でもそれを後押しする制度が増えてきました。  ただ、私は未だに、なぜ若年世代に資産移転しなければならないのか、よく分かりません。移転すれば経済が活性化するというのは、そんな気もしますが、そうでない気もします。つまり、あまり根拠のない話ではないか、と。  それよりも、高齢者世代からの移転を気にせずに働ける、生きていける環境の方が大事だと思います。さらに言えば、高齢者世代から移すべきは「カネ」ではなく、その世代の方々が積み上げてきた「知恵」や「経験」や「なくなりかけている風習」なのではないでしょうか。  もしかしたら平川さんの言う、カネをどう使おうが俺たちの勝手だろ、という真意は、「カネ、カネと言わず、もっと敬意を示したらどうなんだい」ということなのかもしれません。敬意を示せば、カネなんて後からいくらでもついてくる、と。高齢者世代から若年層への移転、という発想に馴染めない理由が、ここまで書いてきて少し理解できたような気がします。 【3】教育資金の贈与 P.95 内田:だって、自分がそこそこ努力して、ある程度の社会的成功を収めて、そこそこ自由に使える資源が手に入ったっていうのは、もともとが自分の力じゃないわけですよ。子どものときには親の世話になったし、友達とか、上司とか、同僚とか、師匠とか、いろんな人の支えがあったからこそ今日の自分があるわけで。だったら、恩には恩を以てお返しをしないとことの筋目が通らない。 「オレの持ち物はオレが自力で手に入れたものだから、オレはこれを排他的に使用する権利がある」というふうに考えるんじゃなくて、自分の成功は自分ひとりで成し遂げたものじゃない、自分がいま手元に持っているものは、自分の専有物じゃなくて、一時的に「託されたもの」だと考えるべきなんです。 三井信託銀行75年史 序章 わが社設立前史 英米で発展した信託  中世のイギリスでは、人が死ぬとその所有地を教会に寄付することが盛んに行われ、領主は税金・地代の徴収が不可能になるためこれを禁じていた。それでも信仰心の厚い人々(委託者)は信頼できる第三者に土地を譲渡し、譲受人(受託者)はその土地を教会(受益者)のために管理し、そこから上がる収益を教会に渡すという仕組みを考え出した。この仕組みは委託者・受託者間に高度の信任、信頼関係がなければ成立しないもので、ユース(use)と呼ばれ、また、トラスト(trust=信託)とも呼ばれた。  その後信託制度は米国に導入され、1792年に最初の信託会社が設立された。米国の信託業は、経済の発展に応じて着実に発展、信託財産として蓄積された巨額の資金は、企業に対する安定した長期資金として供給されるようになり、信託業は金融界において重要な地位を占めるまでに成長した。 信託業務の導入と信託法制  わが国では、明治38年の日露戦争後、信託業を名乗る各種の業者が現れ、大正10年には488社を数えたが、ごく少数を除けば信託とは名ばかりで、小資本で、無尽や貸金を業とするものが多く、高利貸まがいのいかがわしいものもあり、次第に弊害が目立つようになった。このため、信託の意義を明確にし法的規制を加えることによって、その健全な発達を図る必要が生じ、大正3年、政府は信託法整備に着手した。  そして11年4月21日、一般信託に関する通則を定めた「信託法」と信託の営業法である「信託業法」が公布され、翌12年1月1日に施行された。これら二つの信託関連法は、信託法によって信託の意義を厳重に規定するとともに、信託業法によって信託会社には銀行と同じく免許主義を採用、公称資本金の法廷最低額も100万円と当時としては非常な高額に定められ、資金運用方法にも厳しい制限が課された。  これにより、当時数多く存在していた信託会社は、大正12年6月末までに認可申請しない限り廃業せざるを得なくなり、実際に申請したのは48社であった。こうして、信託二法の成立は、わが社を先頭に大資本の社会的信用を背景にもつ大信託会社の出現をうながし、両方制定の意義もまさにここにあったといえる。