法人税−法人実効税率の引き下げ 【1】趣旨  産業界、マスコミから散々言われ続けた結果、何とか実現にこぎつけたのが法人税率の引き下げです。今さら趣旨を説明するまでもないでしょうが、参考までに諸外国の実効税率を上げておきましょう(財務省資料)。  日  本:40.69%  米  国:40.75%  フランス:33.33%  ド イ ツ:29.41%  イギリス:28.0%  中  国:25.0%  韓  国:24.20%  米国は既にオバマ大統領が法人税引き下げの方針を発表しました。日本は今回の法人税率の引き下げにより、実効税率が35.63%に下がる予定です。  この引き下げにより国際競争力の向上を図る、といった解説もありますが、アジア諸国の軒並み低い実効税率の前で、本当に効果があるかどうかは疑問です。 【2】実効税率とは?  では、そもそも実効税率って何でしょうか。  法人が事業を行い、儲けを得た場合にかかる税金には、法人税、住民税(都道府県+市町村)、事業税(都道府県)の3つがあります。この内、事業税については、その支払時期(通常は翌年度)の法人税を計算する上で、損金に含めることが出来ます。  なぜ損金に含めることが出来るかについては、「事業税はその創設期において事業活動の規模に応じた外形標準課税であったことや地方行政サービスを直接受ける経費」を負担すべきという考え方が分かりやすいですね(出典『地方税Q&A』大蔵財務協会)。要はその地域で営業を継続するために必要な経費ということでしょう。  事業税を損金に含めることが出来る分、翌年度の法人税負担は減少することになります。その効果も含めて計算されるのが「法人実効税率」です。  算式は次の通りです。            法人税率×(1+住民税率)+事業税率   法人実効税率 = ――――――――――――――――――                  1+事業税率  X−1年度に100の儲けがあったとしましょう。単純化して、以下の負担だったとします。   利 益:100   法人税:100×30%=30   住民税:法人税30×20%=6   事業税:100×8%=8   見た目上の負担:(30+6+8)/100=44%・・★表面税率  この事業税8は、X年度には8が損金の額に算入されることになります。仮にX年度108の利益があがり、前年度の事業税8が損金算入されると考えた上で実効税率を計算すると以下のようになります。   利 益:108   法人税:(108−8)×30%=30   住民税:法人税30×20%=6   事業税:(108−8)×8%=8   実質負担:(30+6+8)/108=40.74%・・★実効税率  この論理を東京都の厳密な税率で計算すると、平成23年税制改正前は40.69%、改正後は35.63%となり、約5.05%引き下げられていることが分かります。 【3】今回の改正  資本金1億円以下の中小法人と、それ以外の普通法人について、税率はそれぞれ次のように引き下げられます。 中小法人:30%(年所得800万円以下部分は22% ※1)       ↓      25.5%(年所得800万円以下部分は19% ※2) 普通法人:30%       ↓      25.5% ※1 中小法人の年800万円以下部分については更に特例措置により、平成23年3月31日までに終了する事業年度は18%が適用されます。 ※2 中小法人の年800万円以下部分については更に特例措置により、平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度は15%が適用されます。 【4】意思決定への影響  法人税率の引き下げにより実効税率が5%下がりました。さて、日本企業は日本にとどまる決断をしてくれるでしょうか。外国企業は日本に進出してくれるでしょうか。いずれの判断にも、税率の引き下げは一要素でしかありません。  日本企業の海外進出は既に大きなうねりとなって進行しています。確か、日経新聞にも日本地図付きの解説が出ていた記憶があります。  さらに、海外企業にとっては、日本市場の成長性、アジア地域の成長性、アジア諸外国の優遇措置など、日本の実効税率が下がるかどうか以前の問題が、意思決定に大きな影響を与えているように感じます。  いずれにせよ、第一歩を踏み出したのは事実でしょう。下げたんだから日本にとどまってね、下げたんだから日本に進出してね、というのは日本(政府)の勝手な言い分です。さらに二の矢、三の矢を打っていかないと、ただ下げただけ、税収が減っただけということになってしまうのではないでしょうか。 【5】適用時期  「平成23年4月1日以後に開始する事業年度」から適用されます。