法人税−課税ベースの拡大 【1】趣旨  先に見たように、平成23年度改正では法人税率の引き下げが行なわれる予定です。財務省によれば、その影響額(=税収の減少)は次の通りです。   全法人基本税率の引き下げ :初年度 8076億円、平年度 1兆2194億円   (30%→25.5%)   中小法人の軽減税率引き下げ:初年度  148億円、平年度    671億円   (800万円以下部分)  いくら国でもない袖は振れない、ということで、この減収を補うために、そもそもの課税ベースを引き上げようという改正が行なわれることになりました。  実務に影響が大きいであろう3項目と、その影響額(=税収の増加)は次の通りです。   減価償却制度の見直し   :初年度 1164億円、平年度1780億円   欠損金の繰越控除制度見直し:初年度 1430億円、平年度1788億円   貸倒引当金制度の見直し  :初年度  440億円、平年度 550億円 【2】減価償却制度の見直し  今回の見直しは定率法の償却率です。 「定額法償却率×2.5(250%償却)」   ↓ 「定額法償却率×2.0(200%償却)」 例)耐用年数6年、200万円の社用車を購入、定率法の場合の初年度償却費    200×0.417(=1/6×2.5)=83.4万円     ↓    200×0.334(=1/6×2.0)=66.8万円  今回の改正は、「平成23年4月1日以後に取得」をする資産が対象となります。事業年度とは関係ありませんので注意が必要です。  また、適用に当たり、次の2点の措置が講じられます。 ・平成23年3月31日をまたぐ事業年度については、全ての資産を現行の償却率で償却できること ・既に取得している250%償却資産について、償却費は減少するものの、システムの統一性の観点から200%償却を一斉に適用することも考えられます。その場合、償却率が下がるため、当初の耐用年数(上記例では6年)で償却終了しないことが考えられることに対し、一定の届出をすることで当初の耐用年数内に償却終了することができること 【3】欠損金の繰越控除制度見直し  欠損金の繰越控除については、大きく2つの見直しが行なわれます。 ・中小法人を除く普通法人が対象   欠損金の控除限度額を、所得の80%までとする。   「平成23年4月1日以後に開始する事業年度」から適用。 ・全法人が対象   欠損金の繰越控除可能期間を7年から9年に延長する。   「平成20年4月1日以後終了事業年度で生じた欠損金額」から適用。 【4】貸倒引当金制度の見直し  貸倒引当金を計上できる法人が、銀行、保険会社等及び中小法人に限定されます。これら以外の法人については、貸倒引当金の計上が認められません。ただし、激変緩和の意味で、経過措置が設けられています。  平成23年度:従来金額×3/4  平成24年度:従来金額×2/4  平成25年度:従来金額×1/4 【4】意思決定への影響  まず減価償却ですが、250%償却から200%償却に償却率が下がりますので、減価償却費として損金に計上できる金額は少なくなります。  3月決算の場合、購入、製作することが決定している資産については、平成23年3月31日までに取得あるいは完成させてしまった方が、税務上は有利な取り扱いを受けることができます。  3月決算以外の場合、平成23年3月31日より前に始まる事業年度(1年)については、現行の250%償却率で償却することができますので、平成23年3月31日後、最初に終了する事業年度末までに、取得、完成を迎えるように準備を進める必要があるでしょう。  また、繰越欠損金ですが、中小法人にとっては、所得の80%という控除限度額はないうえに、繰越期間も7年から9年に延長されます。よいことばかりの改正ですが、ただし後者は平成20年4月1日以後終了年度に生じた欠損金から適用ですので、実際の効果が現われるのは平成27年以降となります。