法人税−雇用促進税制の創設 【1】趣旨  雇用の維持、増加により経済成長を推進し、国民の生活の安定を図ることは、現政権が掲げた大きな目標でもあるでしょう。  雇用の維持、増加のためには様々な側面からの支援措置が必要ですが、税制面からの支援として創設されるのが雇用促進税制です。  雇用を一定以上増やした企業に対しての優遇措置、育児支援や障害者雇用促進のための優遇措置などが設けられる予定です。 【2】今回の制度  前年度に比べて従業員が10%以上かつ2人以上増加している場合、一人について20万円を法人税額から控除してくれます。計算方法等、中小法人の場合で整理すると次の通りです。 対象法人  青色申告法人で、公共職業安定所長に雇用促進計画の届出を行なった法人 適用要件  雇用保険対象保険者数が、前年度比10%以上増加かつ2人以上増加  (大法人の場合、それぞれ10%、5人) 控除額  増加雇用保険者数×20万円 控除限度額  法人税額×20%(大法人は10%) 【3】意思決定への影響  例えば前年の実績で、この基準にあてはまるかどうかを検討してみましょう。あてはまるのであれば、真面目に事業を行い、拡大し、雇用を促進しようと考えている限り、制度を利用する価値はあると考えます。  ただし、適用時期が平成23年4月1日以後に開始する事業年度です。3月決算会社はいいですが、例えば、6月決算会社の場合、今年4月に採用する新入社員については考慮されないことになります。  雇用促進税制だけ考えれば悩みどころかもしれませんが、いち早く採用して、20万円を超える稼ぎを出してもらうよう教育していくことの方が大事だと考えることにしましょう。  また、こういう制度ができると、形だけ何とか整えて恩恵を受けようという会社やコンサルタントも現われます。そういうコンサルタントや会社には巻き込まれないようにしましょう。 【4】適用時期  「平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始」する各事業年度