相続税−基礎控除、税率、非課税措置の見直し 【1】趣旨 「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」  現在、相続税の基礎控除は、上記算式で計算されます。財産価額がその金額以下であれば、相続税は課税されません。  この基礎控除、5,000万円、1,000万円の部分は以下のように推移してきました。   S33:  150万円、 30万円    …   S48:  600万円、120万円   S50:2,000万円、400万円    |   【バブル】    ↓   S63:4,000万円、  800万円    |   【バブル崩壊】    ↓   H 4:4,800万円、  950万円   H 6:5,000万円、1,000万円  つまり、バブル期に引き上げられた基礎控除が、その後の地価下落にも関わらずそのまま据え置かれてきました。そのため、死亡した人のうち、相続税が課税されているのは4%と言われています。  そこで今回、基礎控除を見直して課税ベースを拡大するとともに、税率構造の見直し(=2億円を超える相続についての税率アップ)により、富裕層からの再分配を強化すべく改正が行なわれることとなりました。  相続税が課税される人の割合も6〜7%になると言われています。 【2】基礎控除の見直し 「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」    ↓ 「3,000万円+  600万円×法定相続人の数」 例)配偶者と子どもが2人のケース    従来8,000万円までは課税なし→4,800万円超えると課税あり。   子ども2人のケース    従来7,000万円までは課税なし→4,200万円超えると課税あり。 【3】税率の見直し  相続人が取得した財産の課税価格による相続税額は次のようになります。 1,000万円以下        :課税価格×10% 1,000万円超3,000万円以下:課税価格×15%−   50万円 3,000万円超5,000万円以下:課税価格×20%−  200万円 5,000万円超1億円以下    :課税価格×30%−  700万円 【ここまで変わらず】 1億円超3億円以下        :課税価格×40%−1,700万円 3億円超             :課税価格×50%−4,700万円  |  |【変更】  ↓ 1億円超2億円以下        :課税価格×40%−1,700万円 2億円超3億円以下        :課税価格×45%−2,700万円 3億円超6億円以下        :課税価格×50%−4,200万円 6億円超             :課税価格×55%−7,200万円  課税価格が2億円までの場合、税率は変わりません。2億円を超えた時、税率アップの影響が出てくることになります。 【4】具体例 例)配偶者と子ども2人、配偶者が財産の半分を取得した、というケース  【2】と【3】の影響により相続税額はどのように変化するでしょうか。  課税価格 1億円    :現行   100万円 → 改正後   315万円  課税価格 3億円    :現行 2,300万円 → 改正後 2,860万円  課税価格 5億円    :現行 5,850万円 → 改正後 6,555万円  課税価格10億円    :現行16,650万円 → 改正後17,810万円  1億円であれば215万円(2.15%)の相続税値上がり、10億円であれば1,160万円(1.16%)の値上がりです。 【5】意思決定への影響  上記のように、高額資産家には大幅な増税となります。一方で、高齢者から若年層への資産移転を促す意味から、贈与税については負担軽減方向での改正が行なわれます。また、従来からの制度として住宅取得資金の贈与に対する特例、婚姻期間20年以上の配偶者への贈与が優遇される配偶者特別控除などもあります。  従って、相続税の増税が見込まれる高額資産家の方が検討すべき課題は、ひと言で言えば「いかに資産を移転するか」です。  移転する資産が住宅の場合の特例、移転する相手が配偶者の場合の特例、移転する相手が子や孫である場合の特例。  様々な特例、優遇策が準備されていますので、これらを上手く活用することを考えていく必要があるでしょう。 【6】その他の改正  1つは死亡保険金にかかる非課税限度額の引き下げです。死亡保険金については、現行「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。  今回、単に法定相続人というだけでなく、法定相続人で、かつ、未成年者、障害者又は亡くなった方と同居していた人に限る、という限定が付されることになりました。  もう1つは未成年者控除と障害者控除の見直しです。こちらは逆に、納税者にとっては有利な改正です。  未成年者控除:20歳までの1年につき6万円→20歳までの1年につき10万円  障害者控除 :85歳までの1年につき6万円→85歳までの1年につき10万円            (特別障害者は12万円→     特別障害者は20万円) 【7】適用時期  いずれの改正も、「平成23年4月1日以後の相続又は遺贈」により取得する財産に係る相続税について適用されます。