贈与税−税率、相続時精算課税適用要件の見直し 【1】趣旨  相続税の補完税と言われるのが贈与税です。生前贈与による相続税逃れを防止するため、そもそも高い税率構造となっています。  ただ、高齢化が進み、亡くなる方が80代、財産をもらう人が60代ということも増えてきました。60代の人に財産が移転するより、そのもう1つ下の30代、40代の人に財産が移転した方が、消費刺激による経済活性化を図ることが出来ます。  そこで今回、今まで一律だった贈与税率について、親や祖父(直系尊属)から20歳以上の子や孫への贈与については、特別に緩和された税率が導入されることとなりました。すなわち、「一般の贈与」と「直系尊属からの贈与」で、贈与税率は2本建てになります。 【2】税率の見直し  現行の贈与税率は以下の通り。 200万円以下        :課税価格×10% 200万円超300万円以下  :課税価格×15%− 10万円 300万円超400万円以下  :課税価格×20%− 25万円 400万円超600万円以下  :課税価格×30%− 65万円 600万円超1,000万円以下:課税価格×40%−125万円 1,000万円超       :課税価格×50%−225万円  ちなみに、例えば1,000万円の相続であれば相続税は100万円、贈与であれば275万円(控除等詳細は考慮せず)。いかに贈与税が高負担か分かりますね。  上記税率につき、「直系尊属からの贈与」については次の通り改正されます。 200万円以下          :課税価格×10% 200万円超400万円以下    :課税価格×15%− 10万円 400万円超600万円以下    :課税価格×20%− 30万円 600万円超1,000万円以下  :課税価格×30%− 90万円 1,000万円超1,500万円以下:課税価格×40%−190万円 1,500万円超3,000万円以下:課税価格×45%−265万円 3,000万円超4,500万円以下:課税価格×50%−415万円 4,500万円超         :課税価格×55%−640万円  また、上記以外の「一般の贈与」については次の通りです。 200万円以下          :課税価格×10% 200万円超300万円以下    :課税価格×15%− 10万円 300万円超400万円以下    :課税価格×20%− 25万円 400万円超600万円以下    :課税価格×30%− 65万円 600万円超1,000万円以下  :課税価格×40%−125万円 1,000万円超1,500万円以下:課税価格×45%−175万円 1,500万円超3,000万円以下:課税価格×50%−250万円 3,000万円超         :課税価格×55%−400万円 【4】現行税率との比較  贈与税には、基礎控除110万円があります。従って、上記の課税価格に110万円をプラスして考えます。  「一般の贈与」の場合、1,110万円までの贈与は、現行も改正後も同じです。1110万円を超えると1610万円までは、従来の税率50%が45%に緩和されます。逆に、3,110万円を超えると、従来の税率50%は55%になり負担が増します。  その結果、   1,110〜3,610万円未満の贈与:改正後が有利   3,610万円の贈与        :同じ   3,610万円を超える贈与     :改正後が不利 となります。  一方「直系尊属からの贈与」の場合、410万円までの贈与は、現行も改正後も同じです。410万円を超えると3,110万円までは、従来の税率より緩和された税率が適用されます。逆に、4,610万円を超えると、従来の税率50%は55%になり負担が増します。  その結果、     410〜8,410万円未満の贈与:改正後が有利   8,410万円の贈与        :同じ   8,410万円を超える贈与     :改正後が不利 となります。 【5】一般と直系尊属の比較  同じ金額を贈与するにも、子や孫に贈与するのと、他の人に贈与するのでは負担が異なってきます。以下のような簡単な数字で、贈与税の負担を確認してみましょう。   500万円贈与:一般  53万円、直系 48.5万円 1,000万円贈与:一般 231万円、直系 177万円 2,000万円贈与:一般 695万円、直系 585.5万円 【6】相続時精算課税制度の適用要件見直し  相続時精算課税制度は、   65歳以上の親が、   推定相続人である20歳以上の子に財産を贈与した場合に、   2,500万円を限度とする特別控除を認め、   その超えた部分について一律20%の贈与税を課する、 という制度です。  贈与時の負担を少なくして生前贈与を行いやすくし、後の相続の際に、その分を含めて精算しましょう、ということです。  今回の改正は、この制度をより広く活用して生前贈与を促進するために、親の要件を60歳以上に引き下げ、財産をもらうのも子だけでなく孫にも拡大しています。  両方の要件を引き下げることで、より生前贈与を促進し、早い段階での財産移転を行なうことを目的とする改正です。 【7】意思決定への影響  相続税で述べたことと同じです。 【8】適用時期  いずれの改正も、「平成23年1月1日以後の贈与」により取得する財産に係る贈与税について適用されます。