消費税−免税事業者の要件見直し 【1】免税事業者とは?  消費税の基本構造は、事業者が、売上に係る消費税から、仕入・経費・設備投資に係る消費税を差し引いた差額を国に納付する、というものです。 例)売上:105(100×1.05、消費税5)   仕入: 63( 60×1.05、消費税3)   利益: 42(消費税5−3=2納付)  原則、全ての事業者が消費税の納税義務を負いますが、小規模事業者への事務負担配慮などの理由から、基準期間(前々事業年度=2年前)における課税売上高が1,000万円以下の事業者については消費税の納税義務を課さないこととされています(免税点制度)。消費税導入当初は3,000万円でしたが、事業者の6割が免税となるという点に批判が集中し、2004年4月1日以降、1,000万円に引き下げられました。 【2】改正の趣旨  免税点が引き下げられたとはいえ、2年前の課税売上高をもとに納税義務が判定されることに変わりはありません。その結果、例えば課税売上が2年前500万円→1年前2,000万円に急増したケースでも、2年前の課税売上高が1,000万円以下ですので消費税の納税義務がありません。今回問題視されたのはこの点です。規模的には十分納税義務を負うべき事業者になっているのに、消費税の納税義務を負わないことは不公平ではないか、ということですね。  では、1年前の課税売上で判断するかというとそうではありません。そもそも、納税義務の判定がなぜ2年前なのか考えてみましょう。 例)前々事業年度:2009/4/1−2010/3/31:500万円、1,500万円   前事業年度 :2010/4/1−2011/3/31 ↓     ↓   当事業年度 :2011/4/1−2012/3/31:免税   、課税  この例で当事業年度に課税事業者となる場合、期首日である2011/4/1の時点でその事実が明らかになり、事務的な準備が整っていなければなりません。ところが、前事業年度の課税売上が集計され、決算数値が確定するには1ヶ月〜2ヶ月かかりますので、2011/4/1の時点では、前事業年度の数値が確定できないのです。そこで、納税義務を判定する基準期間を2年前とすることにより、消費税の課税事業者となるための準備期間を十分に取ってくれている、という訳です。 【3】今回の改正  前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度の上期における課税売上高が既に1,000万円を超えている場合には、前事業年度の下期に準備をする期間はあるということで、当事業年度の納税義務を負うこととなりました。 例)前々事業年度:2009/4/1−2010/3/31:500万円                             ↓   前事業年度 :2010/4/1−2011/3/31:上期1,200万円、上期700万円                             ↓         ↓   当事業年度 :2011/4/1−2012/3/31:課税、       免税  なお、課税売上高の代わりに、上期に支払った給与金額で判定することも認められます。これは、給与であれば上期において中間決算などによる集計手間がかからないこと、また、1,000万円を超えて給与を払う事業者であれば課税売上高も1,000万円を超えている可能性が高いことから認められている措置です。 【4】意思決定への影響  従来であれば、当事業年度の納税義務判定に、前事業年度の課税売上高は関係ありませんでした。【2】の例で言うと、前事業年度の上期売上が1,200万円であっても、当事業年度に納税義務はなく、翌事業年度から納税義務が発生するのみでした。  今回の改正により、納税義務者となる期間が1年早くなる事業者が出てきます。法人にとっては上期、個人にとっては1−6月の課税売上動向には十分注意しておく必要があります。 【5】適用時期  「平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年分又は法人のその事業年度」から適用されます。