1.大王製紙事件の概要  オリンパス事件と並んで世間をお騒がせしている大王製紙事件。さかんに新聞報道などもされており、かつ、事件の全貌を見渡すのが本稿の目的でもありませんので、簡単に事件の概要を紹介するにとどめます。 【1】概要  大王製紙の創業家出身で、事件発覚まで代表取締役会長を務めていた井川意高(もとたか)氏(以下「元会長」)。問題となったのは、連結子会社7社から元会長に対して行なわれた貸付です。平成22年5月から平成23年9月までの期間に行なわれた貸付総額は106億8000万円。  「借入金の殆どをカジノでのギャンブルに使ったことも事実です。」  お詫びとして元会長が発表した文書に綴られた言葉です(2011.11.22の産経ニュース)。  結局、事件が発覚するまでの1年半近くの動きをまとめると次の通りです。   貸付総額:106億8000万円  ▲返済総額: 47億5000万円  (内、現金  18億 700万円)  (内、株式  29億4300万円)  ―――――――――――――――――  未返済元金: 59億3000万円 【2】告発、逮捕  大王製紙は、元会長が現金で返済した以外の金額(報道では総額85億8000万円)について子会社に損害を与えたとして、会社法の特別背任容疑で告発。東京地検はその内、32億円について子会社4社に損害を与えたとして、元会長を逮捕しました。 【3】留意点  一連の経緯について、大王製紙は弁護士を中心とする特別調査委員会を設置。委員会は平成23年10月27日に調査報告書(以下「報告書」)を発表しました。その中から、事件と税務上の問題を考える上で参考になる事項をいくつか箇条書きで抜き出しておきましょう。 ・大王製紙本体から元会長への貸付はない。 ・貸付の大半は「明日までに自分の口座に振り込むよう」といった元会長からの一方的な指示。 ・一部の役員には口外しないよう口止めをした。 ・指示を受けた役員の大半は使途を質さず、振込処理実行。 ・振込処理後、返済期限や利率を定めた金銭消費貸借契約書を元会長との間で作成。 ・事前に取締役会に諮られた貸付はなかった。 【4】原因分析  報告書では今回の貸付がなぜ行なわれ、なぜ早期に発見できなかったかについて、「顧問(船戸注:元会長の実父)、元会長親子が非常に強い支配権を有して」いること、「トップの指示には当然従うという体質が出来上がって」いること、「まさかトップが会社に不利益な行動をする筈がないという気持も働」いたこと、が指摘されています。トップ側の言い分もあるでしょうが、オーナー家ですから、人事権を伴う強い支配権を有していたと考えるのが常識的でしょう。 2.会社側からの視点  会社が元会長にお金を振り込んだのは事実です。その資金移動は、法的には、また実態としては、どのような性質を持つものでしょうか。さらにその性質に応じて会社の税務処理上、どのような影響があるのでしょうか。 【1】整理  議論の便宜上、端数(といっても大金ですが・・・)を丸めて、以下の前提で話を進めます。   貸付総額:107億円・・・論点1  ▲返済総額: 47  (内、現金  18  )  (内、株式  29  )  ―――――――――――――――――――――  未返済元金: 60億円・・・論点2、3、4 【2】論点1:そもそも貸付金の性質は?  元会長に資金を貸したとされる連結子会社は、いずれも元会長が代表取締役を務めていました。ということは法律上、自分が代表取締役で、株主でもある(明らかではありませんがおそらくそうでしょう)「会社」が、自分「個人」に貸し付ける、という行為です。法人と個人の違いがあるにせよ、自分が自分に貸し付ける。その時の論点は2つあると考えます。  1つは、貸付の形式を満たしていたかどうか。具体的には金銭消費貸借契約書締結の有無と、会社と個人の利益が相反する取引についての取締役会承認(会社法第356条、365条)の有無です。1.【3】で述べた通り、前者については事後的に作成、後者については有効な承認決議はなされていません。  もう1つが、そもそも返済の意思があったかどうかです。報告書によれば、元会長などトップの指示は絶対でした。その状況でカジノ資金を会社から引き出す行為はどういう意図なのか。つまり、元会長に「借りている」という意識があったのかどうか、「返す意思」があったのかどうか、ですね。ギャンブル資金だ、と認めているのですから、ギャンブルで儲けて返す、くらいの意識はあったのかもしれません。  いずれにせよ、これまでの報道は貸した、借りたということが前提で論じられていますが、もう少し掘り下げる必要があるように感じます。つまり、会社側から考えた実態が貸付金なのか、元会長に対する贈与(経済的利益)なのか、ですね。それによって、次に述べる税務上の取り扱いが異なってきます。 【3】論点2:税務上の貸付金要件  『実務に活かす税務判決・裁決事例』(山本守之著、ぎょうせい)という書籍があります。その中で代表取締役の横領に関する事件が紹介されているのですが、気になったのは、法人税の実務では以下の要件を満たす場合、その行為は役員に対する貸付として認識してよい、という解説です。 @その金額の金銭消費貸借契約を締結する Aその行為について取締役会の承認を得る Bその事実を会計に債権として認識する  そもそも代表取締役個人への振込みについては自浄力が働きにくいと言えるでしょう。代表取締役が勝手にやろうと思えば出来てしまう。その前提条件のもと、それでも代表取締役への振込みを貸付金として処理するのなら、せめて形式要件くらい満たしなさい。そんな趣旨からの3要件だと考えられます。  逆に言えば、これらの要件を満たさなければ、役員に対する貸付とは認めず、会社から代表取締役個人への経済的利益として課税する可能性がある、ということですね。先に述べたように、元会長への貸付はAを満たしていません。元会長は借りた総額の一部を返済していますが、少なくとも未返済元金の60億円について、形式要件や返済意思の有無などによっては貸付と認められない可能性がある、ということになります。 【4】論点3:貸付金と認められない場合  仮に貸付金と認められない場合、未返済元金60億円は元会長に対する贈与(経済的利益)と扱われることになるでしょう。  その場合、税務上考えられる処理の1つは、元会長に対する「寄付金」という考え方です。特にカジノで負けがこんできて、一攫千金狙いの資金を引き出したような場合、会社側から見れば返済見込みのない資金を元会長に提供した、ということですね。もちろん、最初から返済するつもりなどなく、遊興費に充てるために会社の資金を使い込んだのであれば横領になりますが、今回の事件でそこまで問われる可能性はなさそうです。寄付金となると、法人税法上、損金に算入できる限度額は次の算式で計算されます。無制限に寄付金の損金算入を認めると、会社資金の流出を招くことになりかねないので、資本金等と所得の金額によって限度額を定めているのです。   損金算入限度額=   (資本金等の額×2.5/1000+所得の金額×2.5/100)×1/2  仮に大王製紙の平成23年3月期の公表されている資本金等と利益(損失のため0)で計算すると、限度額は7000万円。まして振込んだのは子会社でもあるため、限度額はさらに小さくなり、実質的に60億円を損金算入することは出来ません。  税務上考えられるもう1つの処理は、元会長に対する「給与(賞与)」です。60億円はもちろん、役員の業務を遂行したことへの対価ではありません。しかし先に紹介した書籍において、裁判所の次のような見解が紹介されています。 「当該受給者の法人における地位に基づいて支給された関係にあるかどうかという点も併せて考慮して決すべきである」  そう考えると、元会長は創業家出身の代表取締役でしたので、会社側から見れば遊興費に充てる資金を賞与として支給した、という扱いになる可能性もあります。役員報酬は原則として、毎月均等額を支給する必要があります。従って、60億円が賞与と認定された場合、会社の法人税計算上、損金に算入することはできません。それだけでなく、会社は60億円という「賞与」に対する源泉徴収漏れということになり、源泉所得税の納付も必要になります。 【5】論点4:貸付金と認められる場合  未返済元金60億円が、会社から元会長への貸付金と認められる場合、問題はその回収可能性1つです。  仮に回収できない場合、会社は損害を被ります。その損害賠償請求権を認識することになるでしょう。それでも回収できない場合、最終的に損害を被るのは会社です。ただし、その損害は、法人税の計算上、損金に算入することは出来ないと思われます。  会社がカジノ資金を元会長(会社にとっては代表者)に貸しつけた。  代表者はカジノにはまりこみ返済の見通しが立たなくなった。  その行動のつけを「損金」で認めてくれる。  そんな虫のいい話が通る理屈など、あるはずがありません。つまり、貸付金として認められた場合、必ず回収するか、回収できない場合は【4】のいずれか(寄付金か給与か)の処理を行なうこととなり、貸倒損失として損金処理することは認められないのではないでしょうか。  また、貸倒引当金についても、個別に回収可能性を吟味し、回収不能と見込まれる額を計上することは出来ないと考えられます。 3.元会長側からの視点  元会長側から見れば話は単純です。上の会社側の処理で「寄付金」と扱われる場合、元会長は法人からお金をもらったということで、「一時所得」として所得税の納税義務を負います。  また会社側で「給与」として処理される場合、元会長側では「給与所得」として所得税の納税義務を負います。 4.整理  以上の検討を整理してみましょう。返済を受けていない60億円についての取り扱いです。 《60億円が貸付金ではない場合》  @会  社:寄付金   元会長 :一時所得  または、  A会  社:役員賞与   元会長 :給与所得 《60億円が貸付金の場合》   会  社:貸付金計上   元会長 :返済    |    |(回収不能が判明)    ↓   会  社:貸倒損失   元会長 :返済免除    +   会  社:損害賠償請求権計上   元会長 :損害賠償義務    |    |(賠償不能が判明)    ↓   会  社:貸倒損失(実際は寄付金または役員賞与認定の可能性大)   元会長 :一時所得または給与所得 5.今後の方向性  現時点では、元会長の裁判手続が進められている状況で、未返済元金がどれほど回収されるのかは分かりません。従って、今回の事件を巡る税務上の処理が問題となるのも、もう少し時間がかかるかもしれません。  上に記した見解は、前半部分でも述べた通り、「そもそも貸付金なのか」という疑問から出発しています。法形式や儲けたら返す、というレベルであれば「借りている(元会長側)」という感覚だとも言えるでしょう。出世払いと同じですね。ただ、少なくとも建前上、法人が出世払いの貸付を行なうことは尋常ではありません。実際には返すあてもないものを「借りている・貸している」と言えるのかどうか。私はやはり疑問に感じざるを得ません。