1.消費税率引上げの流れ  2014(H26)年 4月1日、 8%(国6.3%、地方1.7%)。  2015(H27)年10月1日、10%(国7.8%、地方2.2%)。  1988(S63)年に成立し、翌1989(H1)年4月から施行された消費税法。その後、税率が引き上げられたのは、1997(H9)年に3%から5%へ変更された1回のみです。  その消費税について、2段階での税率引上げが報じられています。不安定な政治状況のもと、まだまだ行方は分かりません。ただ、1月初旬にたたき台となる素案が決定されましたので、今回はその内容をご紹介するとともに、消費税については、税率ではない問題点を重点的に取り上げてみることにします。 2.全体的位置づけ  前号では、復興支援と税制改正という大きな2つの流れについて、その内容をご紹介しました。今回、消費税率引き上げが盛り込まれたのは、1月6日に政府・与党社会保障改革本部で決定された「社会保障・税一体改革素案」です。以下、この原稿では、「一体改革素案」と表記することとします。  前号でも掲げた時系列での全体像に、今回の一体改革素案を重ねてみましょう。 【復興支援】    ●税制上の緊急対応(第1弾)    |          ●復興財源のための税制措置    |          |           ●税制上の対応(第2弾)    |          |           |    4/27 6/30   12/2   12/10 12/14    1/6   ―┼――――┼―――――┼―――――┼―――――┼―――――┼―――――― 【税制改正】  |     |     |     |     |         |     |     |           ★一体改革素案         |     |     ●H24税制改正大綱(閣議決定)         |     ●H23税制改正(積み残し分)         ●H23税制改正(一部)  もちろん、「社会保障」と「税」の一体改革ですから、一体改革素案は「第1部 社会保障改革」と「第2部 税制抜本改革」の2部構成となっています。社会保障まで含めるとテーマが膨大となりますので、以下、税制抜本改革に焦点を当てて、検討してみましょう。 3.消費税以外の税目 【1】法人税  法人税については、税率引き下げや課税ベースの拡大が、2の図で言えば「H23税制改正(積み残し分)」で実現しました(詳細は前号)。従って、「H24税制改正大綱」には政策的な制度の見直し以外、大きな項目は含まれていません。また、「一体改革素案」でも、具体的項目は取り上げられていません。 【2】所得税  まず、「H24税制改正大綱」では、給与所得者に認められている給与所得控除について、一定の上限が課されることとなりました。すなわち、給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額が245万円で頭打ちとなります。  給与所得控除とは、給与所得者に認められている概算経費です。スーツ、専門書、手土産、飲食費など。会社員にも経費が必要なことは明らかですが、経費と個人的支出を判別することは困難でしょう。そこで所得税の計算にあたっては、一定の計算式に基づき、給与収入から概算経費(給与所得控除)を控除することによって、課税対象となる給与所得が計算される仕組みがとられています。  これまでは、給与収入が増えれば増えるほど、給与所得控除額も増加していました。しかし、ある一定額まで給与収入が増えてくれば、それ以上、概算経費がかかる訳でもないという理屈でしょう。給与収入が1,500万円を超えた場合、245万円という控除額の上限が設けられることになります。この改正は、H25年分以後の所得税から適用されます。 例)給与収入1,800万円→(従来)控除額260万円→課税所得1,540万円            →(今後)控除額245万円→課税所得1,555万円   給与収入3,000万円→(従来)控除額320万円→課税所得2,680万円            →(今後)控除額245万円→課税所得2,755万円  次に「一体改革素案」では、給与所得控除の更なる見直しや、扶養控除・配偶者控除について、引き続き検討する、という表現にとどまっています。  一方、現在、以下の6段階となっている税率について、H27年分の所得税より、課税所得5,000万円超に45%の税率区分を設けることとしています。  195万円以下       : 5%  195万円超、330万円以下 :10%  330万円超、695万円以下 :20%  695万円超、900万円以下 :23%  900万円超、1,800万円以下:33%  1,800万円超       :40% 【3】相続税、贈与税  こちらは、当初H23年税制改正に盛り込まれていた課税ベースや税率構造の見直しが「H24税制改正大綱」には盛り込まれず、「一体改革素案」で取り上げられました。内容は、この事務所便り創刊号(2011/3/1号)での説明と全く変わりません。適用時期が、H27年1月1日以後、相続又は遺贈、あるいは贈与により取得する財産に変更されているのみです。  以下、項目のみ再掲しておきますので、趣旨など確認されたい方は、創刊号を再度お読み下さい。大きな方向性としては、相続税は増税、直系尊属(=親や祖父母)からの贈与税は減税です。生前贈与による若年層への資産移転を促すことで経済活性化を図っている、という流れです。 ●相続税基礎控除の見直し 「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」    ↓ 「3,000万円+ 600万円×法定相続人の数」 例)配偶者と子どもが2人のケース    従来8,000万円までは課税なし→4,800万円超えると課税あり。   子ども2人のケース    従来7,000万円までは課税なし→4,200万円超えると課税あり。 ●相続税率の見直し 1,000万円以下      :課税価格×10% 1,000万円超3,000万円以下:課税価格×15%−  50万円 3,000万円超5,000万円以下:課税価格×20%− 200万円 5,000万円超1億円以下  :課税価格×30%− 700万円 【ここまで変わらず】 1億円超3億円以下    :課税価格×40%−1,700万円 3億円超         :課税価格×50%−4,700万円  |  |【変更】  ↓ 1億円超2億円以下    :課税価格×40%−1,700万円 2億円超3億円以下    :課税価格×45%−2,700万円 3億円超6億円以下    :課税価格×50%−4,200万円 6億円超         :課税価格×55%−7,200万円  課税価格が2億円までの場合、税率は変わりません。2億円を超えた時、税率アップの影響が出てくることになります。 ●相続税その他の改正  1つは死亡保険金にかかる非課税限度額の引き下げです。死亡保険金については、現行「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。  今回、単に法定相続人というだけでなく、法定相続人で、かつ、未成年者、障害者又は亡くなった方と同居していた人に限る、という限定が付されることになりました。  もう1つは未成年者控除と障害者控除の見直しです。こちらは逆に、納税者にとっては有利な改正です。  未成年者控除:20歳までの1年につき6万円→20歳までの1年につき10万円  障害者控除 :85歳までの1年につき6万円→85歳までの1年につき10万円           (特別障害者は12万円→    特別障害者は20万円) ●贈与税率の見直し  現行の贈与税率は以下の通り。 200万円以下       :課税価格×10% 200万円超300万円以下  :課税価格×15%− 10万円 300万円超400万円以下  :課税価格×20%− 25万円 400万円超600万円以下  :課税価格×30%− 65万円 600万円超1,000万円以下 :課税価格×40%−125万円 1,000万円超       :課税価格×50%−225万円  上記税率につき、「直系尊属からの贈与」については次の通り改正されます。 200万円以下       :課税価格×10% 200万円超400万円以下  :課税価格×15%− 10万円 400万円超600万円以下  :課税価格×20%− 30万円 600万円超1,000万円以下 :課税価格×30%− 90万円 1,000万円超1,500万円以下:課税価格×40%−190万円 1,500万円超3,000万円以下:課税価格×45%−265万円 3,000万円超4,500万円以下:課税価格×50%−415万円 4,500万円超       :課税価格×55%−640万円  また、上記以外の「一般の贈与」については次の通りです。 200万円以下       :課税価格×10% 200万円超300万円以下  :課税価格×15%− 10万円 300万円超400万円以下  :課税価格×20%− 25万円 400万円超600万円以下  :課税価格×30%− 65万円 600万円超1,000万円以下 :課税価格×40%−125万円 1,000万円超1,500万円以下:課税価格×45%−175万円 1,500万円超3,000万円以下:課税価格×50%−250万円 3,000万円超       :課税価格×55%−400万円 3.消費税の具体的方向性  「H24税制改正大綱」には具体的な記述はなく、「一体改革素案」で抜本改正の内容が示されました。以下、項目ごとに見ていきましょう。 【1】税収の使途  消費税収は、社会保障4経費と呼ばれる年金、医療、介護、少子化に充当されることとなります。この改正は、H26年4月1日から適用されます。 【2】税率の引上げ  これは冒頭に述べた通りです。 【3】課税の適正化  消費税率の引上げもさることながら、消費税で常に議論になるのが「益税」問題です。名前くらいは耳にされたことがおありでしょうか。今後もいろんな場面で論じられると思われますので、今回、この「益税」問題に焦点を当ててみます。 例)A社がX社から60で仕入れた商品を、B社に100で売るケース  この場合、A社の消費税に関するキャッシュの動きはどうなるでしょうか。順序通り考えると、仕入れた60にかかる消費税3(5%。以下同じ)をX社に支払い、売上100にかかる消費税5をB社から受け取り、決算の際に差額の2(=5-3)を国に納めます。  @▲3・・・・・・仕入先に支払い  A+5・・・・・・お客様から受け取り  B▲2・・・・・・国に納める  Cトータル0・・・とんとん  この通りにキャッシュが動けば、消費税に関してA社は損も得もなく、ただ右から左にキャッシュが流れていくだけ、ということになります。これが本来の姿です。  では、俗に言う「益税」問題とはどのようなケースでしょうか。大きくは2つのケースがありえます。  まず、上のBをしなくていい事業者(免税事業者)がいること。つまり、@とAだけで消費税のキャッシュの動きが終わってしまい、Bの納付が不要なので、その分、事業者が得をしてしまうというケースですね。厳密に言えば、免税事業者が、Aで消費税を受け取ることは想定されていません。ただ、取引慣行上、免税事業者が売上に関する消費税を課してしまっているケースも多いものと考えられます。  次に、Bの納付はするのですが、5-3=2、という計算をしないでいいケースです。つまり、@の集計が大変なので、Aの数字に合わせて、@の数字を推計してしまいましょう、という特例が認められるケースがあるのです。  「納付不要」と「簡易計算」。これが益税問題の大きな視点での整理、ということになります。 (1)納付不要  では、納付不要にはどのようなケースがあるでしょうか。具体的に考えてみましょう。 1つ目は、小規模事業者に対する消費税納税義務の免除です。消費税の納付が必要かどうかは、2期前の売上高(課税売上高)が1,000万円以下かどうかで判断されます。1,000万円以下の小規模事業者の場合、消費税を集計したり納付したりする手間を考慮し、納税義務が免除されます。  2つ目は、資本金1,000万円未満で新たに設立された会社の場合、設立後2期間は消費税の納付が免除されます。1つ目の2期前の課税売上高で判断、という部分と関連しますが、新設会社の場合、2期前が存在しません。従って、その間、消費税の納税義務が免除されるのです。  今回、「一体改革素案」では、前者については「中小事業者の事務負担等を踏まえ」維持することとされましたが、後者については、一定の歯止めをかけることとしています。つまり、5億円を超える課税売上高を有する事業者が子会社を設立したような場合には、その子会社の資本金が例え1,000万円未満であっても納税義務を免除しない、という見直しが行なわれます。親会社が大規模事業者と考えられるため、小規模事業者に認められる特典を付与して免税を認める必要性は薄い、という判断だと考えられます。  この改正は、H26年4月1日以後に設立される法人について適用されます。 (2)簡易計算  一方、「簡易計算」ですが、2期前の課税売上高が5,000万円以下の場合、選択により、課税仕入に関する消費税額(上の例で言えば@の計算)を実額ではなく、みなしの率で行なうことが可能です。業種によるみなし仕入率は以下の通りです。  90%:卸売業  80%:小売業  70%:農林水産業、製造業など  60%:それ以外の業種  50%:不動産業、運輸業、サービス業  先の例で、A社の納付額は2(=5-3)でした。これは実額で計算した場合ですが、仮にA社が卸売業なのであれば、簡易計算を採用すれば納付額は0.5(=5-5×90%)となります。  @▲3・・・・・・仕入先に支払い  A+5・・・・・・お客様から受け取り  B▲0.5・・・・・国に納める  Cトータル+1.5・ラッキー!儲かった! 実際の仕入では3しか消費税を払っていないのに、納付の計算の際には5×90%=4.5を払ったとみなして計算してくれることから生じる問題です。  同様に、小売業であれば、1(=5-5×80%)です。  @▲3・・・・・・仕入先に支払い  A+5・・・・・・お客様から受け取り  B▲1・・・・・・国に納める  Cトータル+1・・ラッキー!儲かった!  トータル0になるはずのキャッシュが、手元に残っている。これが、「益税」問題と言われる所以ですね。  実態調査も行なわれており、例えば不動産業でみなし仕入率50%を使用している事業者の、実際の仕入率は32%です(H20年度の実態調査、財務省H23/12/14税調懇談会資料)。つまり、50-32=18%分の消費税が、事業者の手元に残ってしまっている、ということです。  今回、「一体改革素案」では、その問題点は指摘しつつ、「今後、更なる実態調査を行」なうとして、現行の制度を維持することとされました。いずれ、見直される時期はくるのだろうと想像します。 5.消費税問題の本質は  消費税で必ず議論になるのが「益税」問題とともに、「逆進性」の問題です。所得の高低に関係なく、一定の率で課されるのが消費税です。すると、例えば高所得者と低所得者が全く同じ衣食住生活をしていたとすると、所得に占める消費税の負担割合は低所得者の方が高くなってしまいます。  そこで、食料品には軽減税率だとか、一定の給付措置を実施する、といった方法で、低所得者への負担を軽減する必要がある、という話題が出てきます。ただ、軽減税率は税率が複数になるのと、対象範囲を特定するために、制度が極めて複雑になります。例えばフランスでは面白い(というと怒られますが)事例があります。チョコレートは標準税率ですが、板チョコレートは軽減税率だとか。キャビアは標準税率ですが、フォアグラは軽減税率だとか。  また、先日の新聞報道では、消費税率が8%に引き上げられた時、低所得者層に年間1万円を支給する案が出ている、と報じられました。冗談も休み休み言ってほしいものです。年に1万円もらって、一体どうなるというのでしょうか。それが本当に負担軽減と考えているのでしょうか。そんなことで国民が喜ぶと思われているとすると、随分、失礼な話ではないでしょうか。  確か、逃げない、と首相はおっしゃっていたと思います。そうであるならば、「皆さんには負担をおかけします。けれど、それによって将来はこんな日本にしてみせます。ですので、何卒今はこらえてください」と説いて回るのが筋ではないのでしょうか。  さらに、消費税率引上げに関して、無駄の削減が先だ、議員定数削減が先だ、景気回復が先だ、という意見もあるのでしょう。もちろん、それぞれごもっともな意見だと思います。  ただ、そんなことを言い続けて、早10年(?)でしょうか。無駄の削減に終わりはありませんし、景気はいつ何があるかも分かりません。それらに手を打つのはもちろんですが、その効果を悠長に待てるほど、日本の財政状態が楽観できるとも思えません。全ては同時並行で進めなければならないほど、時間は差し迫っていると感じます。  消費税率引上げについては、今回の「一体改革素案」で1歩踏み出したというのが現状でしょう。私は1歩踏み出したことはよいことだと思っています。その上で、税率を引き上げることで、将来の日本はどうなるのか。北欧のように高負担高福祉社会を築こうとしているのかどうなのか。自分たちの、あるいは子どもたちの将来は明るいのか。そういった目指すべき将来像を共有することも大事なのではないかと感じます。  実務家としての準備はもちろんですが、1人の日本人として、全員が考えていかなければならない問題。それが、消費税の問題ではないでしょうか。