1.消費税法改正の概要  社会保障と税の一体改革関連法案が先月26日、衆議院を通過しました。今後参議院での審議を経て法案が成立すると、消費税率は2014年4月に8%、2015年10月に10%に上がることになります。  衆議院での採決過程では、与党民主党から多数の造反者が出るなどの騒ぎがありました。ただ、現実は既に動き出しています。政局のことはさておき、ここでは消費税の持つ逆進性と、その対策としての負担緩和策について検討していくことにしましょう。 2.消費税の持つ逆進性  消費税を始め、「税」については政治家、官僚、国民の想いがあいまって、様々な攻防が繰り広げられてきました。  日本で消費税が導入されたのは1989(平成元)年。『税の攻防』(岸宣仁著、文藝春秋)によれば、それから遡ること27年、1962(昭和37)年に、大蔵省(現財務省)のとある官僚が、消費税(付加価値税)を世界で最初に導入されたとされるフランスに留学生として赴きました。そこで広く薄く消費に課されている税があることを知り、その有用性を当時の主税局に伝えたようですが、何の反応もなかったのだとか。「子供や年金生活者からまでむしり取る大型間接税は邪道と見られていた」(P.17)と岸氏は述べています。  消費税の計算においては、法人税や所得税と異なり、個々の所得は関係ありません。モノを買う、サービスの提供を受ける。そういった消費活動に課される税ですから、その構造上、相対的に低所得者の負担割合が増加する特徴を持っています。  例えば、1000万円の年収を持つ会社員と、500万円の年収を持つ会社員が、同じ衣食住遊生活を送っていたとします。すると消費税の負担額は同じですので、所得に占める消費税負担割合は500万円会社員の方が2倍、大きくなります。所得が倍になったからといって、倍の食事をする訳ではない。そう考えると、消費税の「逆進性」という意味をイメージして頂くことが出来るのではないでしょうか。  では、今回の消費税率アップによって、どのような家計負担が発生するのでしょうか。6/27の日経新聞に、第一生命経済研究所の試算が掲載されていましたので、その一部を紹介します。  「逆進性」というのは、単純に負担「額」が増えることではありません。所得が低い層ほど、高い負担「割合」になる、ということです。  上の例で8%時の負担割合を考えてみます。250〜300万円世帯(平均275万円とする)の負担割合は2.19%(=6万142円/275万円)ですが、500〜550万円世帯(平均525万円とする)の負担割合は1.39%(=7万2948円/525万円)です。さらに同様に計算すれば、900〜1000万円世帯は、1.03%まで下がります。このように、所得が低いほど、負担割合は高い。これが消費税の持つ「逆進性」ということになります。 3.いわゆる「低所得者対策」の概要  では、この逆進性に対して、どのような対策が考えられるでしょうか。いや、もっと根本から言えば、逆進性対策が必要か、から論じなければならないのかもしれませんが、実務家の役割ではありませんので、割愛します。  考えられている対策は、簡素な現金給付、給付付き税額控除、複数税率、の3点です。まずそれぞれの条文と、実施時期などの概要を見てみましょう。 【1】簡素な現金給付  まず条文は次の通りです。 「第二条の規定(注:消費税率引き上げ)の施行からイ(注:給付付き税額控除)及びロ(注:複数税率)の検討の結果に基づき導入する施策の実現までの間の暫定的及び臨時的な措置として、社会保障の機能強化との関係も踏まえつつ、対象範囲、基準となる所得の考え方、財源の問題、執行面での対応の可能性等について検討を行い、簡素な給付措置を実施する。」  この条文により、 ・消費税率アップに合わせて、現金給付が行なわれること ・以下述べる給付付き税額控除や軽減税率実現までの措置であること は確定しました。 【2】給付付き税額控除  こちらも条文は以下の通りです。 「低所得者に配慮する観点から、番号制度の本格的な稼動及び定着を前提に、関連する社会保障制度の見直し及び所得控除の抜本的な整理と併せて、総合合算制度、給付付き税額控除等の施策の導入について、所得の把握、資産の把握の問題、執行面での対応の可能性等を含め様々な角度から総合的に検討する。」  この条文、末尾の「施策の導入について、・・・総合的に検討する。」の部分は、修正前は「低所得者に配慮した再分配に関する総合的な施策を導入する。」でした。つまり、導入から検討にトーンダウンした、ということです。  そもそも「低所得」かどうかの判定には、その人の所得全てを把握する必要があります。その前提となるのが、年金、労働、福祉、医療、そして税など、社会保障や税の分野で共通に使える番号制度です。今回、番号制度について詳細に紙面を割く余裕はありません。ただ、現状想定されている範囲では、預金利子などが番号制度の対象外になると言われています。その結果、多額の預金を保有していながら、低所得者に分類されるという事態も想定されるため、所得や資産の把握についての検討、という形でトーンダウンしたのではないかと考えられています(週刊T&AマスターNo.456,450,448)。 【3】複数税率(軽減税率)  こちらは修正協議によって加えられました。まず条文です。 「低所得者に配慮する観点から、複数税率の導入について、財源の問題、対象範囲の限定、中小事業者の事務負担等を含め様々な角度から総合的に検討する。」  条文の並びは、第七条一イが給付付き税額控除、一ロが複数税率です。つまり、低所得者対策として、どちらも「検討する」というトーンですが、両者が並列する形で規定されました。それと、複数税率導入に関しては、当初の報道では税率が10%に上がった時、という話もありましたが、最終的には条文に時期は明記されていません。従って、8%の段階で複数税率導入の可能性も残っている、と言えるでしょう。 【4】要約  日経新聞(6/27)のまとめ方を借りれば、税率及び低所得者対策の実施時期は次の通りです。      現状  2014/4  2015/10   2017(?)                            番号制度整備 消費税率:5%−−−→8%−−−−−→10%−−−−−−−−−−−−→ 現金給付:実施−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| 給付付き 税額控除:検討−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|実施−→ 複数税率:検討−−−−−|検討or実施−−−−−−−−−−−−−−−−→  以下、それぞれの対策について、やや詳細に検討してみます。 4.簡素な現金給付  3.【1】で述べた通り、消費税率アップによる逆進性緩和のため、簡素な現金給付が行なわれることは確定しました。実際、誰にいくら給付するのか、などの詳細は決まっていません。一時、所得制限を設けた上で、1人1万円(年間)を配るという案もありました。  毎度、この現金給付については、一体どんな効果があるのかと思ってしまいます。過去にも、消費税導入時(1989年)や消費税率引き上げ時(1997年)に低所得の高齢者向けに1万円の現金給付が行なわれており、それぞれ645億円、948億円が使われました。その効果検証はなされているのでしょうか。過去実施されているがゆえでしょうか、現金給付の実施で与野党は一致しています。 5.給付付き税額控除 【1】控除と給付による所得再分配  そもそも「給付」というのは何でしょうか。先ほどの現金給付にもある通り、現金を支給すること、ですね。ただ、「社会保障と税の一体改革」という文脈で考える場合には、単なる現金給付というよりも、社会保障給付、あるいは社会保障的意味を有する給付、とでも考えた方がいいでしょう。  例えば子育てを考えてみましょう。子育てももちろん社会保障の一環です。待機児童問題や教育費負担など、子どもを育てるには何かと負担がかかります。  そこで平成22年までは、子どもを扶養している場合、所得税の申告にあたり「扶養控除」が1人につき38万円認められていました(今でも一部16歳以上については認められています)。この扶養控除は所得控除であり、簡単な算式で示せば、次の通りです。  (総所得−所得控除)×税率=所得税額  つまり、所得から控除することで課税所得を圧縮し、もって所得税負担を軽減しようということです。ただ問題があります。もともと所得が低い場合、(総所得−所得控除)がマイナスとなり、所得税額が0となるだけで所得控除の恩恵を十分に受けられない、ということです。そうした状況も踏まえ、社会保障の給付と税額控除を組み合わせる方法として考えられるのは次の4通り。(1)から(4)に移行するに従い、社会保障給付の目的達成度合いは上昇することになります。 (1)所得控除・・・・・・(総所得−所得控除)×税率=所得税額 (2)税額控除・・・・・・総所得×税率=所得税額              所得税額−税額控除=差引所得税額※              ※マイナスの場合、切り捨て (3)給付付き税額控除・・総所得×税率=所得税額              所得税額−税額控除=差引所得税額※              ※マイナスの場合、その分を給付 (4)現金給付・・・・・・税額計算に関係なく、現金給付  (2)の税額控除は、(1)の欠点を克服するものですが、それでも所得税額から控除しきれない税額控除は切り捨てられてしまいます。ということは(1)と同様、所得が低く、計算される税額が低い場合、控除しきれない金額が発生する可能性があるのです。  そこで、その控除しきれない金額は給付しましょう、というのが(3)の給付付き税額控除です。この方法であれば、税額から控除した上に、控除しきれない分は現金給付されることとなり、例えば扶養控除など、社会保障政策上の目的を果すことが可能となります。  なお、より直接的に、税額控除でなく現金給付をする方法もあります。現在支給されている児童手当(あれ、子ども手当てに名前はもどったのでしたっけ)がまさに、税額控除とは関係のない(4)の現金給付です。 【2】給付付き税額控除の類型  給付付き税額控除には、もう1つ別の角度から着目しておきます。森信茂樹中央大学教授によれば、給付付き税額控除は大きく3つに大別されるそうです(出典:「諸外国の給付付き税額控除の概要」調査と情報 第678号、財政金融課鎌倉治子)。 (1)勤労税額控除 (2)児童税額控除 (3)消費税逆進性対策税額控除  勤労税額控除は、米国、英国、フランスなどで導入されており、例えば英国では低所得者の就労促進と、児童を有する中所得者世帯の支援という役割を担っているとされています(同論文)。  児童税額控除は、上で述べた話と同じです。  今回、日本で導入されようとしているのが(3)の消費税逆進性対策税額控除です。同じ論文によれば、この形の税額控除を導入しているのはカナダとニュージーランドです。  カナダでは、GSTクレジット(Goods and Services Tax Credit)と言われ、19歳以上で申請が可能です。金額は以下の通り。  本人分         :248カナダドル(約1万9千円、@77とする)  配偶者分        :248カナダドル(同上)  18歳以下の子1人あたり:130カナダドル(約1万円、同)  なお、家族の実所得が3万2312カナダドル(約248万円、同)を超えると、超過分につき5%が減額されます。  一方、ニュージーランドでは、Working for Families Tax Credit(WfFTC、いい名前ですね)が導入されており、この控除自体は上記(1)の勤労税額控除や(2)の児童税額控除といった位置づけにあたります。ただ、その源流にあたる家族扶養税額控除や最低家族所得保障制度が、付加価値税であるGST導入の際に設けられた、という点で、広くとらえれば消費税逆進性対策型の給付付き税額控除ということも可能(前掲論文)と分析されています。 【3】導入にあたって  3.【2】でも述べた通り、給付付き税額控除の目的は、低所得者で税額控除しきれない場合でも、その恩恵を十分に受けられるように現金給付する、ということです。その前提は、各人の所得を網羅なく正確に把握できる仕組み(番号制度を想定)が必要です。ただ、番号制度だけでは、例えば資産状況が十分把握出来ない可能性があります。その場合、資産家でありながら各年度の所得は少ない、といった人についてまで「低所得者」と判定されてしまう恐れがあります。その辺りの制度設計も含め、本格的な導入にはまだまだ時間がかかるのではないでしょうか。 6.複数税率  消費税の逆進性対策としてもう1つ考えられるのが、食料品や生活必需品に軽減税率を適用する複数税率の導入です。もちろん軽減税率自体は高所得者にも一律に適用されますが、消費に占める食料品や生活必需品の割合から考えると、相対的に低所得者の負担が軽減されることになるでしょう。  一方で制度設計が複雑になることも事実です。例えばフランスでは食料品に軽減税率が導入されていますが、フォアグラやトリュフは軽減対象なのに対し、キャビアは軽減対象ではありません。前者が国産品(=保護対象)であるのに対し、後者が輸入品だからだと言われています。また、カナダでは、ドーナツ6個以上は持ち帰るものとして軽減税率、5個以内はその場で食べるもの(=外食)として軽減税率の対象外です。  こうした制度の複雑さゆえに、一度は10%引き上げ時の「検討課題」という形で遠くに据え置かれていましたが、ふたを開けてみれば、8%引き上げ時からの導入も辞さない姿勢に変わってきています。  対象の線引き、実務の対応など、多くの課題を抱える制度だと思われます。 7.最後に〜欧州を引き合いに出すことの危険性  消費税(付加価値税)の先駆的存在である欧州。日本の消費税率引き上げや制度設計に当たり、よく欧州が引き合いに出されることがあります。  例えばこんな論調です。  財政危機が続く欧州では消費税率引き上げが相次いでいる。それでも、そんな大きな議論にはなっていない。だから日本で税率を引き上げても大丈夫だ。  いや、ちょっと待って下さい。もともと消費税の生い立ちが違います。冒頭に紹介した『税の攻防』。岸氏は、税額がレシートのどこにも記載されておらず、何気なく払ってしまう付加価値税のことを「見えない税」と呼んでいます。そして、フランスに赴いた大蔵官僚の付加価値税に対する感想を「懐に直接手を突っ込まれることが嫌いな、フランス人が生み出した天才的な税制」だと記述されています。  翻って日本はどうか。全く逆で、源泉徴収制度により所得税こそが「見えない税」と化しています。従って、消費税導入に当たり、小銭が増える、支払いの都度税を意識する、など「見える税」への抵抗があれだけ強かったのではないでしょうか。  あるいは、毎日jpでは、軽減税率は消費税の逆進性を緩和する非常に明快な方法であるとし、欧州ではしばしば消費税率が引き上げられてきたが、国民の反対はさほど強くない、それは暮らしの基幹を支える食料品等に軽減税率が適用されているからだ、と述べられています。果たして本当にそうでしょうか。欧州で仮に「反対はさほど強くない」とすると、軽減税率以前に、上に述べたような「見えない税」という意味合いもあるのではないか。そう思います。  何でも米国のまね。  何でも欧州のまね。  そういうの、そろそろやめにして、自分たちの国にあった方法を、自分たちの頭で考え、自分たちの言葉で説明する。そんな時が来てもいいのではないでしょうか。  幸い、多くの方が、今回の増税は必要だと、「なんとなくは」分かっているでしょう。このままでは立ち行かない、と。その「なんとなく」を「なるほど」に変える。その言葉が聞こえてこないのを、どこか寂しく感じます。