【1】はじめに  年末が近づいてきました。  会社から給与をもらっている方については年末調整、個人事業を営まれている方や不動産をお持ちの方などにとっては確定申告が気になる時期でもあります。  つい先日も近所の散髪屋さん(個人事業主さんです)に行くと、日々まとめてやっておけば楽なのになあ(=まだ何もやっていない)、と嘆いておられました。そうなんですよね。分かっていても、ついつい請求書や領収証などの書類をためこんでしまい、申告期限ぎりぎりになって、ばたばた整理をする。そんな繰り返しの方も多いのではないでしょうか。  今回は、そんな確定申告の作業に向けて、個人事業をされている方の必要経費について考えてみたいと思います。最近、弁護士業の必要経費について注目すべき判決がありましたので、それを題材にして。 【2】法人と個人の違い  個人事業の必要経費を考える前に、1つ確認しておきます。法人と個人の場合、所得の金額は次のように計算されます。  法人の所得金額 = 益金の額 − 損金の額  個人の所得金額 = 総収入金額 − 必要経費  用語は違いますが、概ね内容は同じと考えていただいて結構です。ただ、そもそも法人というのは、経済活動を行なうために作られた人格を持っています。つまり、常に合理的な活動を行なうという前提があるのです(実態はともかく、理屈上)。  それに対して、個人は、事業を行なっているとはいえ、あくまで「個人」です。例えば、個人が保有している車を事業に使っているとはいっても、100%事業に使っているとは考えにくい。買い物に行ったり、レジャーに行ったり、雨の日の送迎に行ったり、少なくとも一部は私的に使っているでしょう。従って、個人事業の場合に重要な観点は、発生した経費のうち、どれくらいの金額(割合)が事業の必要経費に算入できるか、です。全額が必要経費に算入される訳ではない。個人の場合、そのことを念頭に置いておく必要があります。 【3】個人事業の必要経費  まず、所得税法の条文を掲げておきます。第37条です(一部括弧書きなどを省略)。 「その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。」  抜き出すと、以下の3つが必要経費になるということですね。 1)収入に対応する原価 2)収入を得るために直接要した費用 3)その年の販売費、一般管理費、その他事業所得を生ずる業務について生じた費用  要は、収入を得るため及び事業を遂行するために必要な原価及び費用、とまとめることが出来ます。  例えば、散髪屋さんの場合、シャンプーや洗顔を行なうための仕入が1)、アルバイトさんの人件費やお店の賃借料(自己所有の場合は減価償却費)が2)、地域フリーペーパーへの広告料や通信費・事業税などが3)、ということになるでしょう。  では、少し頭の体操です。A弁護士会の会長である弁護士さんが支払った次の経費について、所得計算上、必要経費と認められるでしょうか。○か×で考えてみてください(以下、主に『週刊税務通信』3234号より)。もちろん、弁護士でなくとも、同業者の団体などを思い浮かべながら考えてもらえば結構です。 @ ○ or ×:X弁護士会連合会の定期総会にA弁護士会の会長として出席し、その後の懇親会にも出席し、懇親会費として支出した1万円。 A ○ or ×:A弁護士会執行部はマスコミ各社の記者を招いて飲食をしながら意見交換をしたが、その懇親会費として支出した6千円。 B ○ or ×:上記のマスコミ記者との懇親会の後の2次会に出席し、その費用として支出した1万円。 C ○ or ×:A弁護士会執行部と同会職員との意見交換及び情報交換のための懇親会に出席し、会長として支出した懇親会費5万7千円。 D ○ or ×:A弁護士会の次期執行部メンバーと食事をとりながら意見交換をし、その後懇親会を行って、その食事代及び懇親会費として全額支払った7万円。 E ○ or ×:A弁護士会の旧執行部メンバーの慰労と反省会を兼ね、某温泉のホテルに1泊して行われた打ち上げの会に参加し、全額支払った23万3千円。 【4】必要経費性の判断  全部○、つまり、全て必要経費になるとお考えになった方もいらっしゃると思います。弁護士業務を行なう上で、当然に必要な費用ではないか、と。それが、裁判で争った弁護士さんの主張です。  上記3)で述べた「所得を生ずべき業務」には弁護士の業務全体が該当する、弁護士会等の会務活動は弁護士業務に必要不可欠なものである、従って懇親会費等の会務活動費用はいずれも必要経費に算入すべきものである、と。  全部×、つまり、全て必要経費にならないとお答えになった方もいらっしゃると思います(いや、いらっしゃらないかな)。弁護士業務に直接関係ないじゃないか、と。それが、裁判で争った税務当局側の主張です。  同じく3)で述べた「一般対応の必要経費」に当たるか否かは弁護士事業の業務と「直接」関係を持ち、かつ、専ら業務の遂行上必要といえるかで判断すべきであるところ、弁護士会等の役員活動等と弁護士個人の事業活動を同一視できない以上、懇親会費等は一般の必要経費には該当しない、と。  東京地裁は、全て×と判断しました。弁護士会の活動は、弁護士業務と「直接」関係しないとの判断です。  それに対して、東京高裁は、今年の9月19日、弁護士の主張を一部認める判断を示しました。弁護士会の役員としての活動は、 ア)弁護士個人としての活動とは異なるため、3)で述べた「事業所得を生ずる業務」とは異なるものの、 イ)弁護士会等の活動は、弁護士業務の改善に資するためのものであり、弁護士として行なう事業所得を生ずべき業務に密接に関係するとともに、会員である弁護士が義務的に多くの経済的負担を負うことにより成り立つ。 ウ)そうすると、弁護士が、人格の異なる弁護士会等の役員等としての活動に要した費用であっても、「弁護士会等の役員等の業務の遂行上必要な支出であったということができる」のであれば、懇親会費等は、その弁護士としての事業所得計算上、一般対応の必要経費に該当する。 という判断です。つまり、個人の弁護士業務と弁護士会の活動は直接関係はないけれど、弁護士業務を行なう上では弁護士会の存在は必要であり、その会務活動に必要な経費は弁護士業務の必要経費と認める、ということですね。  その上で、基本的に、弁護士等の公式行事、特定の集団の円滑な運営に資するものとして社会一般に行われている行事等に係る支出は必要経費に該当。一方、非公式な行事に係る支出、過大と認められる支出などは必要経費に該当しないなどとしました。  この判断に照らせば、上記@からEまではどのような判断になったでしょうか。東京高裁の判断は次の通りです。  ○(必要経費になる):@、A、C  ×(必要経費にならない):B、D、E  2次会までは必要ない。多額の支出は認めない。今の弁護士会に直接関係ない人との懇親は認めない。そんな発想です。 【5】さて、どう考えるか  上記はあくまで1つの事例です。かつ、最高裁まで上告されていますので、まだ確定した判決ではありません。ただ、考え方としては、常識に近い判断ではないかと感じます。  もうかなり前、書籍代は必要経費になるのか、という質問を受けました。今回の判決を参考に、私は以下の書籍・雑誌購入代が必要経費になるか、考えてみようと思っています。 A)『週刊 税務通信』(税務研究会、毎週発行) B)『あらゆる領収証は経費で落とせる』(中公新書ラクレ、大村大次郎)・・もちろん、持ってませんが。 C)『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』(ダイヤモンド社、岩崎夏海)