10月11日、政府税制調査会総会で、「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」が決定されました。今後、法案として提出され審議されるようです。  ただし、野田政権は、野党の声にも耳を傾ける運営をされていますので、この大綱通り事が進むかどうかは全く不透明でしょう。大綱が出た後も、たばこ税を巡っての議論が起こったりしています。  ですので、今回は大綱の要点のみをご紹介し、私の思うところを簡単なコメントで付していきたいと考えています。 【1】復興特別所得税(仮称) ・その年の基準所得税額に4%の税率を乗じて計算した金額 ・課税期間は平成25年から平成34年までの10年間 ・確定申告をする者は、復興特別所得税申告書を併せて提出 ・源泉徴収をする者は、復興特別所得税も併せて徴収 ・その上で、年末調整において、復興特別所得税についても年末調整を実施 →所得税は増税基調です。積み残しになっている平成23年度改正の給与所得控除への上限設定などは、平成24年7月1日から実施するよう修正案が作られています。 【2】復興特別法人税(仮称) ・各事業年度の基準法人税額に10%の税率を乗じて計算した金額 ・課税事業年度は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度 ・申告書の提出期限は法人税の申告書の提出期限と同一 →平成23年度改正の積み残しである法人税率の引下げと、それに伴う課税ベースの拡大は、平成24年4月1日以後開始事業年度から適用するよう、修正案が作られています。 【3】復興特別たばこ税(仮称) ・1,000本につき1,000円 ・平成24年10月1日から平成34年9月30日まで →たばこ税は完全に制裁のような税になっていますね。世の中にとって良くない(という風評も含む)、体に悪い、そういったものに税金を課す例は各国にもあります。ファーストフード税(ルーマニア)、ポテトチップス税(ハンガリー)、脂肪税(デンマーク)など、なかなかユニークな税もあるようです。 【4】地方税(個人住民税) ・均等割を4,000円から4,500円に引き上げ   道府県民税 1,000円→1,200円   市町村民税 3,000円→3,300円 ・平成26年度から平成30年度まで →個人にも均等割が課されています。地方税は行政サービス(道路、治水、上下水道、学校、公園など)を受ける対価という側面が強く、所得の有無、利益の有無に関わらず一定額負担すべきという考え方によるものでしょう。 【5】地方税(地方のたばこ税) ・1,000本につき1,000円引上げ ・平成24年10月1日から平成29年9月30日まで