1.少し前の話題ですが  「爆笑問題・田中、万馬券の配当金は797万円だった!」  2007年4月17日、オリコンの音楽・芸能ニュース“ORICON STYLE”で、こんなニュースが報じられました。  田中さんは、競馬予想の連載(当時?)などもされているそうで、ニュース前週の皐月賞で万馬券を的中させたことに関連する報道です。さらに記事を読むと、詳細が記されています。  「同レースでかけた投資額4万3000円に対して、配当金の合計はなんと797万8000円。3連単で200円を90通り、馬連で5000円ずつ5通りで購入し、その結果がこの配当金になった。」  後半部分は専門用語すぎて、私にはてんで理解出来ません。それよりも目に留まったのは前半部分。797万円を得るのに、4万円。これは大変だ。そう思ったのです。そうしたら、さすがは税理士さんです。田中さんにきちんと指摘をされていました。  「その後、税理士に確認したところ、税金で半分近くは持っていかれることがわかり「すでに赤字ですよ」と落胆。」  持っていかれる、という表現はともかく、ここでは、競馬で当たった場合には所得税が課される、ということだけおさえておいてください。 2.もう少し最近の話題ですが  「外れ馬券は必要経費?=1億円余の利益に4倍超の所得税」  こちらは今年の2月12日、時事ドットコムに掲載された話題です。昨年、一般紙でも報道されていましたので、覚えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。こちらも、少し詳細を拾ってみましょう。  「男性は既存の予想ソフトに過去のデータなどを付け加えて独自のシステムを作製し、100万円を元手に2005年から馬券購入を始めた。当たり馬券の払戻金を次のレースに充てる方法で次第に手を広げ、09年までの5年間で購入総額は約35億900万円、払い戻しは約36億6400万円で、差し引き約1億5500万円の利益を得た。」  ちょっと桁に驚きますが、とにかく5年間で1.5億円の儲けを得た、と。ところが、次の一文はどうでしょう。  「男性は確定申告をしておらず、大阪国税局が税務調査。払戻金は所得税法の一時所得に当たるとして、当たり馬券の購入費だけを差し引いた約34億8200万円を所得とし、利益の4倍以上の約6億8100万円の所得税を課した。」  ん?と思われたでしょうか。5年間で得た儲けは1.5億円。それに対して課された税金は6.8億円。これはいったい、どういう理屈なのでしょうか。文章を計算式にしてみましょう。 (1)1.5億円(一般的理解での儲け)=36.6億円(5年間の払戻金)−35.1億円(5年間の馬券購入費) (2)34.8億円(国税局が言う儲け)=36.6億円(同)−1.8億円(当たったレースのみの馬券購入費)  決定的に異なるのは、(1)の男性側の主張が、「はずれレースも含めた馬券購入費全て」を収入から控除しているのに対し、(2)で国税局側が払戻金から差し引けるとしているのが、「当たりレースの馬券購入費のみ」である、ということ。いろんなレースに賭けた(35.1億円)。そのうち、当たったレースに賭けたのは1.8億円のみ。そのどちらを控除出来ると考えるかで、「儲け」の金額に大きな差が出てきます。  詳細は次項以下で述べるとして、ここでは、所得の計算にあたり、馬券購入費は何らかの金額を控除できる、という点だけ、頭の片隅に置いておくことにしましょう。  ちなみに、これまでの時点で、直感的にはどちらの主張に筋が通っていると考えられますか。 3.所得税法の規定  競馬の儲けの話を理解する上で、所得税法に触れないわけにはいきません。少し硬い話になりますが、「何が論点か」を理解する上で最低限度の規定をご紹介します。 【1】所得の分類  個人が得た所得に対して課される所得税ですが、その所得は次の10種類に分類されています。   利子所得 (所得税法第23条):預金利子等   配当所得 (同24条)    :株式配当等   不動産所得(同26条)    :賃貸マンションの賃貸料等   事業所得 (同27条)    :商売   給与所得 (同28条)    :給与、賞与等   退職所得 (同30条)    :退職金   山林所得 (同32条)    :木の売却   譲渡所得 (同33条)    :資産の譲渡等   一時所得 (同34条)    :??   雑所得  (同35条)    :??  法人の場合と異なり、個人が得る所得には様々な形態があり、それぞれによって税を負担できる能力(担税力)が異なると言われています。例えば、毎月それなりの定額をもらう給料と、40年勤めてもらう退職金では、担税力が異なります。その貢献度、老後の生活などを考慮すれば、退職金の方が優遇すべき(=担税力が弱い)と言えるでしょう。あるいは、山林のように、何十年もかけて育てた木材を売って得た利益も、担税力が弱い、ということで優遇計算があります。 【2】一時所得と雑所得  上記10種類のうち、条文順に譲渡所得までは、言葉からある程度の想像が出来ると思われます。では、一時所得と雑所得はいかがでしょうか。  一時所得の定義は次の通りです。  「一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」。  一方、雑所得は、他の9つの所得のいずれにも該当しないもの、という定義です。  この2つの区分、分かったような分からないような、ではないでしょうか。もう少し具体的には所得税基本通達に例示されています。例示ですので、イメージをつかんでいただくため、一部を掲げておきます。  一時所得:懸賞の賞金品       競馬の馬券の払戻金       競輪の車券の払戻金       生命保険契約等に基づく一時金       損害保険契約等に基づく満期返戻金       家屋の立退きに際し受けるいわゆる立退料       遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金  雑所得 :法人の役員等の勤務先預け金の利子で利子所得とされないもの       いわゆる学校債、組合債等の利子       公社債の償還差益又は発行差金  再度、一時所得の定義を見ておきましょう。その後半部分には「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」(再掲)とあります。ポイントは3つです。その所得が発生した原因が、 ・営利を目的としない。 ・継続的行為ではない。 ・何かの対価ではない。 ということですね。この3点に該当すれば一時所得、しなければ雑所得。乱暴に言えば、そういう区分となります。その上で、通達上、「競馬の馬券の払戻金」は一時所得と明記されていることを指摘しておきます。 【3】所得金額の計算  所得税が課されるのは、「収入」ではなく「所得」に対してです(厳密には所得区分によりますが)。売上ではなく、所得(儲け)に対して所得税が課される、ということですね。では、所得はどのように計算されるのでしょうか。  事業所得=総収入金額−必要経費  一時所得=総収入金額−その収入を得るために支出した金額  雑所得 =総収入金額−必要経費  さらに、一時所得の「その収入を得るために支出した金額」には括弧書きがあり、「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る」とされています。  よく商売などをしていると、これは経費になるかなあ、とか、経費であげておく、とか、そんな言葉を耳にするかと思います。この「経費」が、正確に言えば「必要経費」ということです。  必要経費も定義があります(所得税法第37条)が、今回の本題ではありませんので省略します。それよりも、一時所得の場合、総収入金額から控除する金額について微妙に言い回しが異なること(4.【3】で後述)、そして、「直接要した金額に限る」という強い限定が付されていることに注意が必要です。つまり、雑所得よりも一時所得の方が、収入から差し引ける金額に限定がある(=一時所得の方が所得が大きくなる)可能性が高いということです。 4.論点  さて、事例に戻りましょう。1.5億円の儲けしかないのに、6.8億円の所得税が課された事例です。 【1】所得区分は?  具体的に審査請求や公判の内容を読んだわけではありませんので、確定的なことは言えません。ただ、男性側の弁護士による「雑所得ではないか」というコメントもありましたので、まず所得区分が争われているのではないかと想像します。  この点、おそらく国税局側は通達(3.【2】参照)通り、競馬の払戻金は一時所得である、という主張をしているでしょう。  一方、男性側は、一定の利益が出るようにシステムを開発し、継続的に取引(馬券購入)を行なっていた、そうした投資と経費の対価としての払戻金だ、という主張なのではないでしょうか。つまり、営利性、継続性、対価性(3.【2】参照)があるとして雑所得を主張しているのだと思われます。 【2】所得金額は?  一時所得であれば、3.【3】で述べた通り、収入(=「当たり馬券」の払戻金)から差し引ける金額は、「当たり馬券」を購入するのに要した金額に限られる、というのが国税局の主張でしょう。従って、36.6億円の収入に対し、1.8億円の購入費用しか認めない、その結果、所得は34.8億円だ、と。  一方、雑所得であれば、この男性の行為自体が一種の「商売」として行なわれていて、36.6億円の収入を得るためには、それだけのシステムを組み、35.1億円の投資(はずれレースも含めた馬券の購入)が不可欠であった、ということになります。あるいは、男性側は、仮に一時所得だとしても、はずれ馬券を含めた馬券購入費用全額が36.6億円を得るために「直接要した金額」と主張しているのかもしれません。 【3】解説書の事例  上の2つの論点について、それぞれ解説書の記述を掲げておきましょう。まず所得区分(一時所得か雑所得か)についてです。 −−−−−−−− (『所得税・源泉税通達の疑問点』ぎょうせい、渡辺淑夫他編集代表、P.305) 問:私は競馬と競輪が大好きで、その払戻金を生活の足しにしている月もあるくらいです。この場合の払戻金でも一時所得となるのでしょうか。 答:・・・ご質問のように、営利を目的とする継続的な行為で競馬や競輪をしていたとしても、それらの性格上必ずしも所得が経常的に得られるものではなく、偶発性に依存しているものであるため、競馬の馬券の払戻金および競輪の車券の払戻金等は、一時所得に該当するといえます。 −−−−−−−−  つまり、所得が経常的に得られない、偶発性が高い(対価性がないと同義でしょう)、という論拠で、一時所得であるということですね(3.【2】参照)。  では、所得金額についてはどうでしょう。 −−−−−−−− (同著、P.305) 問:私は先日万馬券を当て70万円ほどの払戻金を受けました。友人に聞いたところ一時所得として申告の必要があるということですが、商売と同じように必要経費は認められますか。費用として、交通費、競馬情報誌代、飲食費などは認められるのでしょうか。 答:・・・ここで、事業所得等の場合と異なり、「必要経費」という用語が使われず、「収入を得るために支出した金額」という用語が使われているのは、一時所得の金額の計算上控除される金額は、「経費」及び「費用」という概念になじまず、より広いものと解されていることから、「必要経費」の用語を使用しなかったものと考えられています。  ・・・この場合、収入を得るために支出した金額として控除できる投票金は、払戻金を受けた(収入のあった)レースに係る投票金のみで、払戻しを受けることができなかったレース等に係る投票金や交通費、競馬情報誌代、飲食費などについては、控除することができません。 −−−−−−−−  いずれについても、国税局の考え方に同調する記述です。 【4】一般紙の報道  この問題、新聞各紙でも報道されました。おそらく、国税局側を非難する口調が多かったように記憶しています。実際のお金の流れとして1.5億円しか得ていないのに、6.8億円の税金なんて、理屈もおかしいし、実際問題払えないじゃないか、と。  例えば日経新聞の昨年12月1日の春秋欄。阿佐田哲也さんの小説『雀師流転』を引き合いに出し、玄人の麻雀打ちの「負けたら、殴られても蹴られても、例え金を持っていても払わない」という理屈を「素っ頓狂な理屈」とした上で、税の世界にも負けず劣らぬ屁理屈があるようだ、と一蹴しています。  現実に1億円ちょっとしかフトコロに入っていない男性に、その4倍超の税金を課すのは気の毒じゃないか? これは、昨年12月10日の産経新聞ですが、概ね論調は同じだと思われます。 5.さて、どうなるか  概ね、全ての材料は書き尽くしたと思います。冒頭の時事ドットコムによれば、男性が告発されたことによる刑事裁判の判決は5月23日に言い渡されるのだとか。  私自身、どんな判決が出るかの答えを持ち合わせている訳ではありません。確かに、所得がないところには課税しないのが所得税の原則でしょうから、一般紙の報道も理解出来ないこともありません。ただ、正直なところ、少し危ういのではないかという気もします。今回の事件のように、1.5億円しか懐に入っていないのに6.8億円の所得税を課す、というのは、いわば「特殊事例」だと考えるからです。実際問題、競馬の払戻金を真面目に申告している事例は少ないでしょう。その中で、金額の桁が大きすぎ、しかも所得税額と手取り額が逆転してしまうという事例ですので。これが、もし、次のような数字だったらどうでしょうか。  払戻金 :10億円  馬券購入:総額5億円(内当たりレース分2億円)  課税所得:10−2=8億円  所得税 :2億円(概算)  つまり、今回国税局が主張している方法によったとしても、手取り金額3億円(=収入10−馬券5−所得税2)が残るケースです。この場合、そこまで大きな問題にならなかっただろうということは、容易に想像出来ます。むしろ、ギャンブルで儲けたんだから、それくらい払ってもいいじゃないか、という論調すらあったかもしれない。その線引きはどこでするのか、ということですね。  今回書いている内に1つ考えたのは、課税当局側の根底にあるのは、競馬や競輪の「ギャンブル性」ではないか、ということ。そういったギャンブルを、商売や生きる糧ととらえる必要はないだろう、と。かつ、こういった課税がなされることも覚悟した上でやりなさい、と。  ただ少なくとも、ここまで大掛かりなシステムを構築して競馬をするという想定は、きっとしていませんね。4.【3】の「問」では、「私は競馬と競輪が大好きで」という記述がありました。ですが、私には、今回のシステムを構築した当の男性が、競馬が好きだとは、どうも思えないのです。だって、もし、こつこつでも必ず勝つ仕組み(?)なのだとしたら、レースの興奮も何もない訳でしょう。そこにギャンブル性があるとも思えません。もしそうであるなら、それこそ株や先物を継続的に取引している場合(雑所得です)と何が違うのか、答えに窮するのではないでしょうか。  いずれにしても、現行の税法の規定では想定出来ていない取引であることと、判決を一般的理解として解釈出来そうにないことは、指摘しておきます。  その上で、実は、仮にどんな判決が出ても(国税局側が負けたとしても)、今回伝わったメッセージがあります。それは、競馬の払戻金はちゃんと申告するように、ということ。競馬をされる皆さん、とくとご用心を。