概要 ――――   配当―┬―申告不要      |      └―申告※3         ├―申告分離         | ※1、※2         └―総合課税   利子―┬―申告分離※2、※3      |      └―申告不要   譲渡―┬―申告分離※3      |      └―申告不要※4 前提 ――――  配当は、源泉徴収されている。  よって、申告不要を選択可能。  申告不要は、配当ごと(一般)、口座ごと(特定)に選択。  口座外の上場株式譲渡損と相殺するには、申告が必要。  利子は、源泉徴収されている。  よって、申告不要を選択可能。  申告不要は、配当ごと(一般)、口座ごと(特定)に選択。  譲渡損と相殺するには、申告が必要。  申告する場合、申告分離のみ。  譲渡は、源泉徴収されていない。  よって、申告分離課税が原則。  特定口座は、源泉有口座もあり。  その場合のみ、申告不要の選択可能。  申告不要は、口座ごと(源泉有)に選択。 制約条件 ――――  ※1 配当を申告する場合、全てについて分離・総合どちらかを統一選択。  ※2 特定口座の配当・利子を申告する場合、それぞれに方式選択可能。  ※3 特定口座内の配当・利子と譲渡は、それぞれに申告有無を選択可能。     特定口座の譲渡損失を申告する場合、その口座の配当・利子も申告が必要。     →∵口座内の配当に課税漏れが生じる場合あり(譲渡損の二重どり)  ※4 譲渡の申告不要は、源泉徴収有の特定口座のみ。     源泉徴収なし口座の譲渡益は、必ず申告必要。 考慮事項 ――――  配当   二重課税排除が、配当控除(国内株式)と外国税額控除(外国株式)。   配当控除を受けるためには、総合課税選択が必要。   外国税額控除を受けるためには、申告(総合・分離)が必要。   (配当に課された外国税は、配当に課された所得税から控除)   源泉なし口座に上場株式の配当等を受け入れることは不可。  譲渡   一般口座の譲渡損を配当・利子と通算するには、申告(分離)が必要。   譲渡損を翌年以降に繰り越すためには、申告(分離)が必要。  申告要件   外国税額の繰越や譲渡損失の繰越がある場合、   その年の配当や譲渡がなくても申告や明細の添付が必要。 【参考】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm