1 参考文献  今回の原稿は、3冊の本に、ある共通の事件が掲載されていたことをきっかっけに思いつきました。その意味でも、まずは3冊の参考文献を紹介しておきます。 『弁護士業務にまつわる税法の落とし穴』2007、大阪弁護士会・友新会 『実務家のための税務相談 民法編』2006、三木義一、関根稔、山名隆男、占部裕典 『民法改正』2011、内田貴 2 頭の体操  いきなりですが、少し頭の体操をしてみましょう。 例:A所有のマンション   取得価額1億円、相続税評価額3億円、実勢価格5億円   この度、AがマンションをBに贈与(タダであげる)。   以下の場合に、それぞれ、どのような課税関係が発生するか?        税金名   課税金額         税金名   課税金額  @個人A(    )(     ) → 個人B(    )(     )  A個人A(    )(     ) → 法人B(    )(     )  B法人A(    )(     ) → 個人B(    )(     )  C法人A(    )(     ) → 法人B(    )(     ) 考え中、考え中、考え中、考え中、考え中・・・・・ 終わり。  正解を以下に記しておきます。        税金名   課税金額         税金名   課税金額  @個人A( ―― )(  ――  ) → 個人B( 贈与税 )( 3億円 )  A個人A( 所得税 )( 4億円 ) → 法人B( 法人税 )( 5億円 )  B法人A( 法人税 )( 4億円 ) → 個人B( 所得税 )( 5億円 )  C法人A( 法人税 )( 4億円 ) → 法人B( 法人税 )( 5億円 )  @の個人から個人への贈与は、現在、日本の相続税法では財産をもらった受贈者に贈与税が課されます。課税金額は相続税評価額の3億円です。  Aの個人から法人への贈与の内、あげた個人側の課税関係は「3 あげてもかかる所得税」で詳細にご説明しましょう。今回の一番のトピックスです。結論だけ指摘しておくとすると、あげた個人には資産の値上がり益(5億円−1億円=4億円)に対する所得税の課税が行われます。逆に、もらった法人には実勢価格5億円の資産をタダでもらった訳ですから、財産をもらったことで生じる受贈益に対して法人税の課税が行われます。法人の課税関係に相続税評価額(3億円)を使用することは出来ません。  Bの法人から個人への贈与は、あげた法人についてはAの発想と同じで、値上がり益(5億円−1億円=4億円)に対する法人税の課税が行われます。もらった個人については、贈与税ではなく、所得税が課されます。贈与税は、亡くなった時に課される相続税の補完税と言われています。生前に贈与がなされると、相続税が課せなくなってしまいますので、その事態を補完するために贈与税が課されるのです。相続税と贈与税が、相続税法という1つの法律内に規定されているのもそのためです。ただ法人には相続という概念がありません。相続税や贈与税というのは、あくまで個人に課される税金ですので、法人からもらった場合は、贈与税ではなく、所得税の課税関係が生じることとなります。さらに課税価格ですが、Aの法人同様、相続税評価額はあくまで、相続税、贈与税の場合の課税価格ですので、所得税の課税関係において用いることが出来ず、実勢価格の5億円で所得税が課されることに留意しましょう。  Cの法人から法人への贈与ですが、あげた法人についてはB、もらった法人についてはAと同じ発想での課税関係です。もちろん法人ですので、どちらも法人税が課されることになります。 3 あげてもかかる所得税 【1】値上がり益課税が譲渡所得課税の原則  個人Aが1,000で取得して1,100に値上がりした土地を保有していたとします。この度、この土地をBに「譲渡」することとなりました。その結果、Aには100の譲渡益が実現することになります。 この場合、Aに生じた100の値上がり益について、譲渡所得課税を課すのが原則です。そして、この原則が貫かれているのが、【2】Aにある個人から法人への「贈与」です。回答で説明した通り、個人の値上がり益(【2】の例では4億円)に譲渡所得課税が行われます。  ただし、注意が必要なのは、「譲渡」には「贈与」も含まれる、という点です。一般的に「譲渡」というと「売買」のことを想像してしまいがちですが、所得税の課税関係を考える場合、「譲渡」概念はより広くとらえる必要があります。つまり、「譲渡」には売買、贈与、競売など、すべての「所有権移転」が含まれる、と理解しておく必要があります。  値上がり益というのは、Aが保有している間に生じた資産価値の増加ですから、どのような形でBに所有権が移転するにせよ、本来はAに課税すべき、というのが根本的な発想と言えるでしょう。例え無償による贈与であっても、所有権がBに渡ってしまえば、Aに課税できなくなります。従って、無償による贈与の場合でも、時価による売却とみなして譲渡所得課税を行なうのが原則なのです。 逆に、そう考えないと不都合なことが起こりますが、これについては後述します。 【2】個人→個人への贈与が例外 【1】では、Aは「個人」と特定していましたが、Bは法人か個人かを特定せずに原則論を説明しました。ここでは、個人Aが1,000で取得して1,100に値上がりした土地を、「個人」Bに贈与した場合を考えてみます。 Aに100の譲渡利益が実現するのは【1】で述べた通りです。従って、原則を貫くと、   Aに対し、100の値上がり益に対する譲渡所得課税(値上がり益課税)   Bに対し、1,100の土地をもらったことに対する贈与税課税(財産取得への課税) という課税関係が生じることとなります。  これは相続の場合でも同じです。   亡くなった父Aに対し、100の譲渡所得課税(値上がり益課税)   相続した息子Bに対し、1,100の相続税課税(財産取得への課税)  戦前戦後はあげた個人に所得税、もらった個人に贈与税(相続税)の課税が行なわれていました。理論的には原則通りの課税です。 ところが、同じ財産について2つの税を課すのは二重課税との批判が強まってきました。実際には二重課税ではありません。値上がり益に対する課税と、財産をもらったことに対する課税ですので。ただ、財産をあげた個人は所得税の申告を行ない、財産をもらった個人は贈与税(相続税)の申告を行なう必要があることから、どうしても二重課税に見えてしまうのですね。  そこで、段階的に税制改正が行われました。  @相続の場合の値上がり益課税のみ廃止、贈与の場合は継続   ↓  A税務署に届出書を提出することで、贈与の場合の値上がり益課税も行なわない   ↓  B届出書制度廃止、個人から個人への贈与の場合、値上がり益課税は行なわない。   同時に、財産をもらった者は取得価額を引き継ぐ。  こうして、現行の制度(【2】の例で言えば@の課税関係)が確立してきたのです。個人Aの値上がり益100に対しては課税しない代わりに、もらったBの取得価額は1,000を引き継ぐ、という仕組みです。こうすることで、例えばBが1,500で資産を売却した場合に、1,500−1,000=500の譲渡益をBに生じさせ、A保有時代の値上がり益も含めて精算する仕組みになています。  さて、そのような仕組みにした結果、理論的には不都合な事態が生じます。 例:個人Aが1,000で取得して1,100に値上がりした土地を個人Bに贈与。   →課税関係は?   個人Bが、贈与を受けた翌日に、この土地を1,100でCに譲渡。   →課税関係は?  A→Bの贈与はいいですね。上で説明したとおり、Aに課税関係は生じず、Bに贈与税課税です。さらに、BはAの取得価額1,000を引き継ぎます。  次に翌日、Cに譲渡した場合、Bは譲渡対価1,100と(引き継いだ)取得価額1,000の差額100について、値上がり益課税(譲渡所得課税)を受けます。Bはこの土地を1日しか保有していません。にも関わらず、Aが保有していた時代の値上がり益について、Bが負担する結果となってしまいます。理論的には不合理な結果であり、本来はAに課税すべきという理由もここにあります。 【3】離婚による財産分与  同じ無償による所有権移転でも、財産分与についてはどのような課税関係が生じるでしょうか。 例:夫Xは妻と離婚し、居宅の土地・建物を妻に財産分与。   →夫の課税関係は?   →妻の課税関係は? 【1】の原則で言えば、夫に値上がり益課税、妻に贈与税課税でしょうか。 【2】の個人の場合なので、夫には課税なし、妻に贈与税課税でしょうか。  結論は、どちらでもありません。夫には値上がり益について譲渡所得課税、妻には課税関係が生じません。  まず妻の課税関係ですが、相続税基本通達9−8に以下のように定められています。 「婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。」  また国税庁も、妻が受ける財産分与については、「夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたもの」と説明しています。 一方、夫の課税関係ですが、国税庁の説明による「財産分与請求権」の裏返しです。つまり、夫の視点で見れば、財産分与義務の履行、です。裁判所は次のように述べています。 「財産分与は無償による譲渡ではない。離婚と同時に生じた財産分与支払義務に対する代物弁済であり、有償による譲渡であるから譲渡所得課税を行なう。」 財産分与をした夫に譲渡所得課税。専門家の間では常識になりつつある課税関係ですが、一般的な感覚とはかなり異なる課税関係のようにも思いますので、十分留意する必要があります。 4 離婚による財産分与を巡る民法の解釈 【1】事件の概要(平成元年9月14日最高裁判決)  一般的な感覚のずれ、が引き起こした事件をご紹介しましょう。 ・夫Xは妻と離婚し、居宅の土地・建物を妻に財産分与。 ・Xは妻に贈与税がかかると思い、妻の税負担を気遣う発言をしていた。 ・上司からの指摘で自分に所得税が課税されると認識。 ・試算した結果、2億円もの所得税負担が発生することが判明(バブル期)。 この事態を受け、夫Xは、このような課税関係になることが分かっていれば財産分与は行なわなかった、として、財産分与契約そのものが錯誤により無効だと主張し、妻に対して不動産移転登記の抹消を求める訴えを起こしました。 【2】民法の条文  錯誤無効について、まず民法の条文を見てみましょう。第95条です。 「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」 【1】の例で夫Xはまさか自分に税金がかかるとは思っていなかったのですね。その課税関係の錯誤が、95条の条文で言う「法律行為の要素」の錯誤にあたるのか、がポイントです。 【3】民法の解釈  そもそも、意思表示に錯誤があると言えるためには、「内心の効果意思」と「表示行為」との間の不一致が必要と言われています。簡単な例を考えます。 例:@本来買おうと思っている土地Aとは別の土地Bの売買契約を締結してしまった   A住居を建てようと購入した土地が、建物の建築が不可能な土地だった    @は、土地Aを買いたいという意思と、Bを買うという表示が不一致です。従って、錯誤を主張することが可能です。  それに対してAは、買いたいと思った土地を実際に買っていますので、意思と表示は一致しています。ただ、土地を買おうと思った「動機」に勘違いがあったのみ。民法95条の条文上、「動機の錯誤」については、原則無効とはなりません。  ただし、判例では以下の場合には意思表示をした人を救済し、無効主張を認めることとしています。  ア)動機が相手方に表示されていて、  イ)その錯誤(勘違い)がなければそのような意思表示をしなかった場合 【4】財産分与事件の場合  では、【1】の財産分与事件の場合はどうでしょうか。 ア)Xは妻に課税されることを気遣っていた=自分に課税されないことを黙示的に表示  イ)2億円の課税がされるのであれば、財産分与はしなかった  裁判所は、夫Xの主張を認め、税負担の錯誤を理由として財産分与は無効と認めました。  ただし、課税関係の錯誤が常に認められる訳ではありません。下の例のように、課税関係が生じるとは思わなかった場合でも、通常考えれば課税関係が生じると想像できるような(=過失がある)事案について、錯誤無効を否定する判決も出ています。離婚による財産分与は、財産分与をした方に所得税が課税されるという、通常なかなか理解出来ない課税の理屈があるからこそ、認められた主張と言えるでしょう。 例:X(個人)が所有するグループ会社株式を他のグループ会社に譲渡   譲渡価額が低すぎるということで、   Xに対して時価での譲渡所得課税、譲受会社に受贈益課税 5 民法改正に向けて 【1】民法改正  明治29(1896)年に制定された民法。日頃意識することはあまりありませんが、電車に乗るのも、ランチを食べるのも、コンビニで決済するのも、携帯で話すのも、マンションに住むのも、ネットショッピングをするのも、全てにおいて民法が関わってきます。  つまり日常生活の中で無意識のうちに関わっているのが民法という法律です。  その法律が100年の時を経て、大きな改正がなされようととしています。特に、日常生活に関わる様々な取引関係(契約関係)について、もっと国民に身近なものになるように、という発想もあるようです。 【2】内田貴さん『民法改正』の視点  参考文献に掲げた『民法改正』の著者である内田貴さんは、東京大学法学部教授を経て、現在は法務省の経済関係民刑基本法整備推進本部の参与をされています。その内田さんが、民法とは何か、日本民法の生い立ちから今回の民法改正にいたるまでを解説されたのが本著です。  民法の条文はとても簡潔です。内田さんの言葉を借りれば、条文には何も書いていない。では実際に紛争が起こったときにどうするかというと、条文の外に出来上がった解釈論を持ち出してくる訳です。内田さんは条文には何も書いていないけれど民法の教科書には精緻なことが書いてあり、これは異常な状態だ、と指摘されています。  その指摘も踏まえ、とにかく条文の外の解釈論を明文化して国民に分かりやすいものにすること、そして国際的にも規範となるものにして日本民法の国際競争力を高めることが様々なメリットをもたらすことが説かれます。紛争がこじれて裁判にでもならない限り、民法など国民に分からなくてもいいのだ、という従来のスタンスへの疑問提起でもあります。  その具体例として挙げられているのが、これまで説明してきた民法95条の条文です。民法95条の条文に書いてあるのは、法律行為の要素に錯誤があった場合には無効ということのみ。にも関わらず、判例実務でそれを拡大し、「動機の錯誤」についても一定の場合には錯誤無効を認めるという条文を超えた実務の取り扱いに疑問を呈されています。 【3】財産分与事件について  財産分与による思わぬ課税関係が生じるというのは、「法律行為の要素の錯誤」ではなく「動機の錯誤」である。動機の錯誤に当たるためには、意思表示をするXがその錯誤を表示していないといけない。  4【3】【4】で説明した民法の解釈ですが、こうした実務の解釈は条文のどこにも書かれていません。 「法律の中にルールが書いてあって、多少の法的要素のある人が見れば理解できるというのがあるべき姿です。しかし、日本の場合には全くそうはなっていないわけです。」 【4】民法改正と裁判嫌いの日本人  ただ、私自身はまだ十分に飲み込めていません。「裁判沙汰」と言って上手に裁判を避けてきたのが日本人の知恵なのではないでしょうか。知らなくてもいいこと、知らなくても常識として適用されている慣習に従うこと。そうした感覚のままではなぜいけないのか。もう少し勉強してみないと、まだまだ実感がわいてきません。