1.法人税における損金性  法人税課税の基礎となる所得金額は、その事業年度の「益金の額」から「損金の額」を控除した金額とされています(法人税法第22条第1項)。  その上で、同条第3項において、損金の額は次のように定められています。 第22条(各事業年度の所得の金額の計算) 3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。  ◆1 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額  ◆2 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額  ◆3 略  では、会社が支出する交際費(たとえば得意先との飲食代)はどのように扱われるでしょうか。上の条文だけ読めば、第2号の「その他の費用の額」に該当するような気もします。  ただし、注意すべきは「別段の定めがあるものを除き」という文言です。そう、交際費には「別段の定め」が存在します。租税特別措置法です。  性質だけで考えれば「その他の費用」ですが、「別段の定め」があるため、そちらで損金の額になるかどうかを判定する。それが、交際費に対する法人税のスタンスです。 2.租税特別措置法の考え方  交際費は、税務上、損金と認めない。これが、租税特別措置法における原則的考え方です。  租税特別措置法は第61条の4で、「各事業年度において支出する交際費等の額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない」と定めています。一部、中小企業に対しての例外(後述)はありますが、少なくとも大企業については、交際費全額が損金不算入である、と。  理想論、あるいは会社の成り立ち(存在意義)を考慮すれば、交際費も必要な経費であることは明らかです。そもそも(株式)会社ですから、利益を追求することが本分です。利益を追求し、株主に還元する。必要な経費以外にお金を使うことは、株主の意向に反するものであり、考えられない。これが自然人である個人(事業)との大きな違いです。  先日お会いした経営者の方は、交際費に関して次のようにおっしゃいました。 「先輩にくっついていって盗むための費用が交際費であり、売ってもらうために使った交際費は1円もない。たとえ1,000円でも、会社にプラスにならないものは交際費とは認めないし、それが会社のお金を使うということ。」  現在、飲食代に関する交際費について5,000円基準があります。交際費については全額損金と認めないのが原則ですが、1人あたり5,000円以下の飲食代については、いわゆる交際費ではないとして、損金算入を認めるという形式基準です。たとえ、スナックに行った2次会であっても、1次会の飲食代とは別に、それぞれ5,000円基準で判定することが可能なのです。  でも、先の経営者の方の発想は違います。金額ではなく、あくまで会社に還元されるのかどうか。しかも、目先の売上という形ではなく、従業員の教育的価値として還元されるのかどうかこそが重要であり、それがないなら、会社のお金を使うことは許されない、と。  もし、すべての経営者の方がこの発想で会社のお金を捉えていれば、交際費を税務上、損金不算入とする必要はありません。どう考えても必要な経費ですし、従業員の教育的効果によって、将来の会社の業績が上がり、結果的に法人税も増える、という好循環を起こすことが想像出来るからです。  ただ、実際のところは、そうではない。そうではないからこそ、交際費に関する特別の定め(租税特別措置法)が出来てきたのでしょう。 3.交際費課税の歴史  まずは交際費課税の背景を知るために、制度創設当初の状況を『コンメンタール法人税法』(第一法規)から簡単に概観しておきます。  最初に交際費課税が創設されたのは昭和29(1954)年。それから遡ること1年の、昭和28年度税制改正において、法人税法(本法です)の改正に含まれて提案されたことが議論の始まりです。  当時の背景としては、企業強化のための資本蓄積が重要とされ、それを税制面からも支援する施策が創設されていました。特別償却適用範囲の拡大、貸倒準備金限度引き上げ、海外支店創設の特別償却制度、などです。  その一方で、交際費について、渡辺喜久蔵政府委員は次のように答弁されています。 「たとえば税金が高いから片方で会社が濫費するのだというお話をよく伺うわけでして、こういう規定があつたら濫費がなくなるとも思いませんが、やはりできるだけそれ以上の濫費にわたらないことにしていただいて、資本蓄積という線に沿つていただきたい」(昭和28年2月14日、衆議院大蔵委員会議事録)。  つまり、資本蓄積を促進するために各種施策を設ける「積極的な措置」と、交際費による濫費を防ぐ「消極的な措置」の両輪で考えている、ということでしょう。当時、「社用族」という用語が生まれてきた、という課税当局側の見解もあるようです。  もちろん、財界は強く反発。先に紹介した同じ委員会で、大泉委員は次のように発言されています。 「会社の交際費の一定額以上は利益とみなして課税するということであります。こういうことは株主が言うのだつたら問題はないが、政府としてこんなことはよけいなおせつかいであります。初めから利益なら利益と認定するのはよろしい。しかし一定の経費を利益とみなすというが、交際費も当事者は経費のうちに入れておる。それを利益とみなす、そして課税するというのはよけいなおせつかいである。経理統制時代ならいざ知らず、今日のように自由活動をさせておく立場において、政府がそういう考え方を持つということは、私はどうも越権じやないかと思う。」  しかし、こうした政府と財界の対立状況は、吉田茂首相(当時)の「バカヤロー」発言とそれに伴う衆議院解散によって一変します。  いったん、昭和28年の法人税法(本法)改正は見送られますが、翌昭和29年に、租税特別措置法改正として成立することになります。  ちなみに、当時の提案は、大雑把に言えば、当年度の交際費が前年度の交際費の70%を超える場合、その超える部分の2分の1について、損金の額に算入しない、というものでした。  前年度が100だとすると、当年度は85までは損金算入出来るが、15(=(100−100×70%)×1/2)については損金不算入だと。もっとも、70%までは認める、という意味合いではなく、30%は消極的な意味での「資本蓄積」として節約してほしい、という政府側の思惑だったようです。  さて、対立していた政府と財界の関係ですが、昭和29年には情勢が変わっていました。同年2月に生じた「造船疑獄」に端を発し、交際費課税はむしろ強化すべきだ、という意見が大きくなっていたのです。  同年3月10日の衆議院大蔵委員会で平岡委員は次のように発言しています。 「・・今まで過去に不当に交際費を使った会社を締め上げるところの実際上の規定がなされなければならない。たとえば造船会社というのは、これが天下が顰蹙するほどのえらいことをやつておる。そんなものも実質上この規定から行けば八割五分だけは公認する、こういう点がどうも渡辺さんの経済政策とおよそ違う一つのコースなんですが、この点お答え願いたい。」  こうした考えの変化もあり、同年3月の改正で、租税特別措置法第5条の12として交際費課税が導入されました。当初は、昭和32年までの時限措置。それが、延長され、形を変えつつ、現在にいたっています。 4.中小企業に対する交際費課税  長くなりましたが、ここまでが前振りです。  交際費を巡ってはここ数年、その課税を緩める方向で改正が進められています。  たとえば資本金が1億円以下の中小企業。そもそも昭和29年導入当初から、資本金500万円に満たない法人には交際費課税の適用はありませんでした。最近でも、平成25年より前は、全額が損金不算入とされる大企業に対し、 ・600万円(定額)を超える部分は全額損金不算入 ・600万円以下の部分は、その10%を損金不算入 という特例が中小企業には認められていました。つまり、一定金額(600万円までの90%)については、損金算入を認める、と。  そして、平成25年度税制改正では、600万円は800万円に引き上げられた上に、800万円以下の部分は、その全額が損金算入出来るように手当てされています。  たとえば、年間1,000万円の交際費を使う中小企業があったとして(実際には存在しません。たぶん。)、改正前は、(1,000−600)+600×0.1=460万円が損金不算入として課税所得に加算。ところが、改正後は、1,000−800=200万円だけが損金不算入となり、損金に算入される金額が拡大されています。  ただし、600万円も800万円も交際費を使う中小企業がどれほどあるのかという視点で見れば、制度の実効性は疑問だと言えるでしょう。 5.現状整理と平成26年度税制改正  今まで見てきた通り、平成25年度改正時点(現状)で、交際費を巡る扱いは次のようになっています。 【1】大企業 ・5,000円以下の飲食費・・・損金算入 ・それ以外の交際費・・・損金不算入 【2】中小企業 ・5,000円以下の飲食費・・・損金算入 ・それ以外の交際費・・・800万円まではその全額を損金算入  今回、平成26年度税制改正にて、次のように交際費課税が緩和(=交際費の損金算入範囲が拡大・・★部分)されました。大企業については、明らかに有利な改正で、中小企業にとっても、選択肢が増えたという意味では有利になるケースがありえます。 【3】大企業 ・5,000円以下の飲食費・・・損金算入 ・★5,000円超の飲食費・・・50%損金算入 ・飲食費以外の交際費・・・損金不算入 【4】中小企業 ・平成25年度以前の【2】の計算方法と、 ・平成26年度以降の【3】の計算方法の、選択適用  ちなみに、中小企業で交際費のすべてが飲食費の場合、年間1,600万円を超えると【3】を選択した方が有利になります。ということで、1,600万円も年間の交際費を使う中小企業は殆どないでしょうから、形式的に選択肢が増えたとはいえ、中小企業には恩典がなさそうな税制改正です。 6.最後に  ここまで交際費課税の根拠、歴史、現状等を見てきましたが、最後に、交際費課税が緩和されることはいいことか、考えてみます。  結論から言えば、それはいいことでしょう。今の時代、使えるようになったからといって、じゃぶじゃぶ使う時代でもない。だから、極端な話、交際費なんて、全部経費(損金)と認めてもいい。それで深まる人間関係があってもいいのではないかと、私は思います。  ただ、私が感じるのは、「使う必要があるお金は、使う」「使う必要がないお金は、絶対に使わない」という思考が徹底できている会社が、長い時間をかけて信頼関係を構築し、地域の中で生き続けているのではないかということ。  これまで、この事務所便りの取材で30人を超える経営者の方を訪ねて話を聞いてきた実感でもあります。取材のいいところは、利害関係なく話が出来ること。ほぼ突撃取材ですので、事前に面識がある人も殆どいない。その状況の中で、ただ思っているところを語ってもらいます。  そんな中で、直接話題に出ることは少ないですが、おそらく皆さん、「5,000円以下かどうか」よりも「そのお金はどう役に立つのか」を考えていらっしゃいます。そして「役に立つ」というのは「目先の売上が上がる」という意味ではなく、「いいものを作れる」「いいサービスを提供できる」「いい従業員が育つ」という観点です。その観点に沿った使い方なら、金額は問わない。そう言いきれる経営者のもとに、人の信頼は集まるものではないでしょうか。  だって、自分が部下ならどう思うでしょうか。 「飲み会の人数増やして、1人あたり5,000円以下になるようにしろよ」と言う上司と、「いくらでもいい、俺が何とかする。その代わり会社のお金使うってどういう意味だか分かってるよな」という上司と、どちらについていきたいと思うでしょうか。  交際費課税が問いかけているのは、突き詰めれば、経営者の人間性と人間関係に対する真剣さではないか。私はそう感じています。