決算・予算と公会計 1.決算の季節  巷では、東京大学の秋入学検討という発表があり、各大学も追随する、政府も後押しするなど、大きなうねりとなっています。  とはいえ、現時点においては年度変わりは4月ですし、新卒入社・入学・進級・転勤も4月、桜が咲くのも4月です(関係ないか)。師走と言って12月もバタバタしますが、人が動くという意味では、この3月末から4月上旬も負けていません。電車が混む、嫌な季節でもあります。  基本的には新年度に向かい、新しい歩みが始まる訳ですが、こと平成23年度「決算」に関しては、これから関係各所で集計や計算が行なわれることでしょう。昨年度1年間はどんな数字だったのか。成長したのかしていないのか。経営者であれば肌感覚で理解されていることと思いますが、それを客観的に数字で表現するのが決算とも言えるでしょう。  今回はこの「決算」に焦点を当て、かつ、ここ数年話題となっている地方自治体の話も織り交ぜて、「民vs公」という構図でトピックスをご紹介していくことにいたしましょう。話の前提として、以下の2点につき、お断りしておきます。 ・本稿の対象は、あくまで外部に対してという意味での「決算」です。 ・企業の場合、3月決算を前提に記述しています。 2.決算は1年?  会計期間、会計年度、事業年度・・・様々な表現がありますが、軽く条文に触れておきましょう。事業年度の期間は、必ずしも1年である必要はありません。法律上は1年を超えることができないと規定されているのみです。  会社計算規則第59条第2項(各事業年度に係る計算書類)  「各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、   ・・(中略)・・一年を超えることができない。」  法人税法第13条(事業年度の意義)  「・・これらの期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日   以後1年ごとに区分した各期間をいう。」  つまり、1年を超えない期間ごとに事業年度を設け、その期間ごとに計算書類(通称:決算書)を作成して株主に報告するとともに、申告書も作成して納税しなさい、ということですね。こうした一連の手続を通常、決算と呼びます。かつては半年決算もありましたが、作業の効率性、季節要因の排除など、現在、半年決算を採用している企業は少ないと思われます。  一方、地方自治体(法的には地方公共団体)は明確です。法律上、日付の指定までされています。  地方自治法第208条  「普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月   三十一日に終わるものとする。」  ここでは、事業年度は通常1年で、かつ、日本の場合、年度の考え方が4月から3月をベースにしている、という点だけおさえておいてもらえれば十分です。 3.いろいろな決算  ひと言で決算と言っても、その主体がどういう組織なのかによって重視されるポイントは違うように感じます。1年の総括(ですので「総決算」という言葉もありますね)という意味では共通ですが、それ以外の視点で概観してみます。 【1】中小企業における決算  中小企業の決算で重要な点は、「税務申告」と「金融機関対応」でしょうか。多くの場合、社長=株主ですので、毎日が株主総会と言っても過言ではありません。計算書類を確定させて、株主に報告する、という点が重要でないのは必然でしょう。  まずは法人税や消費税、住民税の申告書を完成させ、納税額を確定させる。資金繰りを考える上でも重要なポイントです。そして、税務署受付印の押された申告書・決算書を借入している金融機関に渡すことにもなるでしょう。  もっとも平成22年度、276万件提出された法人税申告書の内、黒字申告割合は過去最低の25.2%(いずれも国税庁報道発表資料)。納税額は都道府県や市町村に納める均等割のみ、という企業も多いのが現状です。 【2】上場企業における決算  上場企業の場合、株式市場(つまりは知らない人たち)から資金調達している、という責任(負い目)があります。資金を出してくれた株主や、資金を出してくれるかもしれない投資家に対して、1年間の業績を発表して説明する義務があります。中小企業がオーナー企業という意味で私企業と言われるのに対し、上場企業が公企業(パブリックカンパニー)と言われる所以ですね。  上場のルールを司る東京証券取引所は、決算発表は遅くとも45日以内(5/15まで)に、という方針を謳っています。昨年、もっとも決算発表が早かったのが輸入建材商社のアドヴァンと焼き肉チェーンのあみやき亭。事業年度終了4日後の4月4日に決算発表を行ないました。内実は存じ上げませんが、月次や事前の周到な準備がないと成しえないことではないでしょうか。○%増益、赤字転落、来期大幅増収見込み、など、4月はこれから毎日のように、新聞紙上を上場企業の決算数字が飾ることになるでしょう。  決算発表が終わると次は株主総会です。上場企業は通常6月下旬に株主総会を開きます。会社法では、ある一定の日(通常3/31)の株主に対して株主総会での議決権行使や配当請求権を認める基準日制度が定められています。そしてその権利行使の有効期間が3か月とされているため、多くの上場企業は6月下旬に株主総会を開いているのです。上場企業の場合、先に述べたように知らない人たちが株主であること、配当金額を確定することなどから、株主総会を開催して決算報告することには重要な意味があると言えるでしょう。  ちなみに、中小企業の株主総会は5月下旬です。なぜかと言えば、法人税が事業年度末日後2か月以内の税務申告を要求しているからです。税務申告を行なうためには決算を確定させなければならない。そのためには5月下旬に株主総会を開催する必要があります。もちろん上場企業も同様なのですが、法人税の特例で、会計監査人の監査を受ける場合などは、提出期限が1か月延長されることになっています。  以上から、上場企業の場合の決算スケジュールの概要は次の通りです。   3月31日:事業年度末日   4月〜5月:決算発表(最終期限5/15)   5月下旬 :法人税概算額納付(※)   6月下旬 :株主総会・・・決算確定   6月下旬 :税務申告書提出  (※)申告期限を延長している場合でも、納付まで1か月延長すると延滞税が     課されます。従って、納付は先行して5月下旬に行なうことが多いです。 【3】地方自治体における決算  地方自治体には、「会計年度独立の原則」という原則が存在します。つまり、会計年度の支出はその会計年度の収入で賄うべきだ、という原則ですね。ちなみに「収入」には地方債発行による「収入」も含まれますので、決算だけ見れば、必ず収入=支出となります。  地方自治体では予算の話を抜きにして決算を説明することは難しい側面がありますので、詳細は次項に譲ります。 4.予算の意味 【1】上場企業における予算  上場企業が平成23年度(当期)の決算発表をする場合、通常、平成24年度(翌期、進行期)の業績予想数字も発表します。新聞に「今期(進行期のこと)は・・・となる見通し」とあるのは、上場企業による業績予想開示に基づいています。  業績予想の開示は、上場企業が今期の様々な要素を考慮して、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益について策定した予算をもとに公表するものです。各部門の目標ともなり、評価基準ともなる予算。そのままの数字を公表しているとは限りませんが、業績予想数字の基礎となっているのは間違いありません。当然ながら、いい加減な発表は許されず、売上高については10%、利益については30%の増減が見込まれる場合には、業績予想の修正を公表しなければなりません。  上場企業に投資をしている株主や投資するかどうかを判断しようとする投資家にとって、上場企業が今期業績をどのように予想しているかは重要な判断材料となります。  一方で、あくまで今期という短期間の業績予想であり、過度に重視するとその上場企業の長期的な成長よりも短期的な数字達成を経営者に強いる結果となってしまうという弊害があるのも事実です。  私もとある上場企業でIR(投資家向け広報)を担当していた時期があります。業績予想や3か年中期経営計画を発表すると、特に欧米の投資家からは、これはコミットメントか、と聞かれることが多かったです。つまり、この数字を達成できなかった場合、社長は辞めるのか、という意味ですね。  もちろん発表する以上は達成するように努力する訳ですが、できなければ辞めろ、という話になると、そもそも発表も保守的な数字(堅めの数字)にならざるを得ません。その辺りのバランスを取るのが難しかったことを覚えています。  それはさておき、上場企業における予算は、「目標」であり、「評価基準」であり、時として投資家に対する「約束」でもある、とまとめておくことにしましょう。 【2】地方自治体における予算  私の理解では、地方自治体(国も同じ)における予算は、民間企業で言う予算とは全く位置づけが異なります。地方自治体や国においては、税金として集めたお金をどこに配分するかの「意思決定」そのものが予算なのです。従って、当然、予算編成や資源の配分には相当の神経を使うのだと想像します。何せ税金の使い道を決めるわけですから。  予算は意思決定そのもの。決めたら執行しなければならない。  このことは、地方自治法における予算と決算の扱いの差に表れています。  地方自治法第211条では予算に関し、「年度開始前に、議会の議決を経なければならない」と定めています。一方、同法第233条では決算に関し、「次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない」と定めています。「議決」と「認定」。言葉の重みがまるで違いますね。議決が必要なのはあくまでも予算であり、決算ではありません。決算は、予算の執行状況(意思決定した予算が正しく執行されているか)を示しているに過ぎない、と言えば言い過ぎでしょうか。もちろん、だからといって、いったん決めた予算は、そのまま執行すればいいと言っている訳ではありません。常に見直し、無駄な配分がなかったかを検証して是正していくのは当然でしょう。  以上から明らかですが、地方自治体の予算は、「目標」「評価基準」「約束」という民間企業の予算とは大きく意味合いが異なります。  国民・住民から税金として預ったお金の使い道を決める意思決定。  株主・投資家に企業の成長の道筋を示し、達成できなければ社長が責任を取る。  どちらが重いか、軽いかではなく、「予算」と同じ言葉であっても、性質が全く異なるということです。 5.公会計財務書類の特徴 【1】作成状況  地方自治体の法的な会計制度は、現在のところ全く変わっていません。つまり、これまで述べてきたような予算と決算の位置付けは不変ですし、会計処理も変わっていません。  一方、その法的制度に上乗せする形で登場したのが、いわゆる「公会計」です。様々な自治体の財政難が問題となる中、地方自治体にも民間企業並みの会計導入を、という機運が高まってきたことを受けた措置です。  総務省は平成18年5月、「新地方公会計制度研究会報告書」を策定し、地方自治体が作成すべき財務書類の様式や考え方を公表しました。その後も実務研究会報告、Q&A、実務手引きなどを公表しています。  その結果、公会計財務書類の平成21年度作成実績は、市区町村では62.8%が作成済、29.5%が作成中で、未作成は7.8%まで減少してきました(総務省調査)。 【2】現金主義と発生主義  民間企業の発生主義に対し、地方自治体の現金主義。  地方自治体における会計の問題を論じる際、よく議論される論点です。  現金主義だから財政状態を把握できない。  現金主義だからコスト意識がない。  完全に間違いではないでしょうが、ただ、なぜ現金主義なのかというと、上で述べたような予算の位置づけとの関連もあるのです。会計年度独立の原則ですから、予算は収支均衡するように作成される。そして決算でその執行状況を監視する。ある意味、上手く機能していたと言えるでしょう。  ただ、例えば夕張市の財政難問題では、過去に建てた箱物やレジャー施設などの設備が重荷になって財政を圧迫していました。感覚的にそうだろうと分かっていたとしても、どれだけ圧迫しているのか、どんなてこ入れが必要かを論じるのは、やはり客観的な数字を使った分析が必要でしょう。  現金主義であれば、建てた年度の収入(地方債でしょうか)と支出(建築コスト)がイコールであればそれでいい訳です。つまり、固定資産として認識する、あるいはその設備の償却費用を計上してコスト計算する、という概念がなかったのですね。ところがその設備が後々の財政状況を圧迫した、つまり、負担を将来世代に先送りした、ということになります。  発生主義であれば、建てた設備を固定資産として認識し、次年度以降に減価償却費という形で費用配分します。予算の配分という意味で言えば現金主義は機能しましたが、右肩上がりでなくなった経済状況のもと、資産の重みとコスト意識を認識し、将来世代への負担を明確にする意味で発生主義の導入が必要になった、と理解する方がより正確ではないかと感じます。  同様のことは、将来の職員退職に備える退職給付引当金の計上や、債権の貸倒に備える貸倒引当金の計上にも当てはまります。  それらを明らかにすることが、公会計導入の大きな目的の1つです。 【3】納税は売上か出資か  民間企業の場合、その企業に出資しようとする投資家が出資をして株主になります。株主が出資した金額は、(細かい話は別として)企業の資本金として純資産に計上されます。  一方、地方自治体の場合はどうでしょうか。「俺、地方自治体の株を50%持ってるんだ」なんて会話、ありませんよね。地方自治体に対する出資という概念はありません。  では地方自治体に利害関係を持つ人はいないでしょうか。そんなことありませんよね。います。それは、皆さん、1人ひとりです。私の場合、京都府宇治市に在住していますが、宇治市のサービスを受け、宇治市に納税しています。では、私が宇治市に納めた税金(わずかですが)は、宇治市から見れば住民からの出資でしょうか、それとも(税収という名の)売上でしょうか。  実は意見が分かれるところです。上下水道、学校、公園、道路、そういったインフラを提供するコストに見合う対価だと考えれば売上でしょう。住民は顧客だ、という視点ですね。  逆に、そもそも地方自治体の行なうサービスは対価で賄いきれるものではない。それよりも住民は、地方自治体の構成員であり、その構成員から拠出された税金を地方自治体は運用する責任がある。そして、住民は究極的には地方自治体に対する最終持分を有する。こうした考え方に基づけば、住民からの納税は出資(資本金)として扱うことになります。  現状、総務省の公会計基準では後者の出資説を採用していますが、公認会計士協会は収益(売上)説という立場です。今後の議論が待たれるところですが、皆様はどのようにお感じになるでしょうか。 6.公会計の課題 【1】会計基準の課題  総務省が公表している公会計の会計基準には、「基準モデル」と「改訂モデル」という2つの財務書類様式・考え方があります。その結果、財務書類作成済の自治体でも、基準モデルを使っているところと改訂モデルを使っているところがあり、単純な比較すら出来ない、という状況になっています。さらに東京都や大阪府は独自方式を採用しています。  また、地方自治体が連結財務書類を作成しようとする場合、その外郭団体には地方独立行政法人(公立大学など)、社会福祉法人、病院、第三セクター(株式会社)など、様々な法人が存在します。その上、それぞれの法人が、それぞれの会計基準に基づいて会計処理をしていますので、その統一だけでも相当骨の折れる作業です。 【2】作成側である地方自治体の課題  地方自治体様のお手伝いをすることもあるのですが、その度に聞かれることが、こうした財務書類を作って何の役に立つのか、ということです。  そもそも総務省が策定している公会計に関する会計基準は法律ではありません。強制力が無いのですね。その上、先に述べたように地方自治体の制度としての予算・決算はそのまま残っています。つまり、公会計の財務書類を作る仕事が増えた、という感覚なのですね。  その質問を受けるたび、口には出しませんが、私はこう考えています(内緒です)。  何に役に立つのかを机上で論じるよりも、まずは作ってみましょうよ。  何年か作らないと、経年比較すらできませんよ。  その後初めて、いったい何の役に立つんだ、という議論が生きてくるのでは、と。 【3】見る側である住民の課題  株の売買をされる方にお聞きします。自分が持っている銘柄の財務諸表に目を通した方はいらっしゃいますか。おそらく、かなりの方が見たことあるのではないでしょうか。  先ほど、公会計の財務書類は62.8%が作成済と言いました。では、読者の方で、自分が住んでいる地方自治体の財務書類を見たことがある方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。きっと皆無ではないでしょうか。  理由は簡単です。  地方自治体の財政状態に興味はない(自治体がつぶれることはない)。  地方自治体の財政状態が悪くても、簡単に引っ越せる訳ではない。  地方自治体の情報発信がなされていない。  つまり、興味がない、引っ越さない、知らされていない、の3「ない」問題ですね。公会計財務書類を作っただけで終わっている地方自治体も多いと想像します。住民の方々をどう巻き込んでいくか、アイデアが問われる部分ではないでしょうか。 7.終わりに  さて、長くなりましたね。まだまだ論じたりないのですが、より細かな論点は別の機会に譲ることにします。  地方自治体に民間企業並みの会計基準を。  繰り返しになりますが、その考え方自体は重要だと思います。地方自治体が破たんする例は、海外でも散見されるようになってきました。夕張市でもそうですが、結局負担を被っているのは、今も夕張市に住み続けている住民の皆さんです。増税、学校の統廃合、サービスの有料化、保育料の値上げ、などなど。市役所職員も削減されています。  ただ、公会計が普及するには、まだまだ時間がかかるようにも感じています。  統一した会計基準は誰が主導で作るのか。  地方自治体職員の負担や予算措置をどのように手当するのか。  議会議員や地域住民を巻き込んでどのように地域活性化につなげるのか。  課題は多い反面、上手く浸透していけば、地域活性化にも生かせるツールなのではないか。そうも感じています。  引き続き、微力ながらもその発展に貢献していきたいという想いとともに、皆様に少しでも関心を持って頂ければと願いつつ、筆を置くことにします。