1 クロヨン問題とは 「所得税は課税対象の所得が減れば税負担も軽くなるため、震災で失業したり減収となったりした被災者の負担は増やさずに済む可能性がある。一方で自営業者と比べ所得の捕捉率の高い全国の会社員に負担が偏るとの指摘もある。」  20兆円を超えるとされる東日本大震災の復旧、復興費。その財源を巡り、10兆円規模の増税が必要とされていますが、所得税、法人税、消費税をどのように増税するかについて、なかなか方向が定まりません。  そもそも20兆円、10兆円の根拠は何なのか。それすら明らかではありませんが、それはさておき、冒頭に掲げた文章は、7月21日の日経新聞に掲載された解説記事の一部を引用したものです。  またか。。。  この記事を読んだ感想です。「自営業者に比べ所得の捕捉率の高い」会社員。いわゆる「クロヨン問題」です。  給与所得者「9」割、自営業者「6」割、農林水産業者「4」割。本来課税されるべき所得の内、どれくらいの割合が税務署に把握(捕捉)されているかの目安とされています。ご丁寧に、クロヨンどころではない、「トーゴーサン(10・5・3)」だという言い方まであるようです。  もういい加減にしてくれー。自営業者の端くれとして、少しこの問題を考えてみたいと思います。 2 制度の歴史と問題点  ここで、クロヨン問題を考える上で避けて通れない源泉徴収という制度が、どのような歴史から誕生し、どのような問題を抱えているのかについて簡単に触れておきましょう。 【1】世界の歴史  そもそも所得税が導入されたのは、1799年の英国。ナポレオンに対抗するための戦費調達として導入されたと言われています。日本では11代将軍徳川家斉が統治していた時代ですね。その後、英国では1803年に源泉徴収という仕組みも導入されました。 【2】日本の歴史  日本で所得税が導入されたのは明治20(1887)年。そして、利子所得に対して源泉徴収が導入されたのが明治32(1899)年、さらに給与所得に対する源泉徴収は昭和15(1940)年になって初めて導入されました。  当時、第二次世界大戦に向けて戦費も激増している時期で、各種税制改正も戦費調達の側面が強かったのですが、その中でも昭和15年の所得税改正は極めて重要な改正と言われています。  法人税が初めて所得税から分離されたこと、給与所得(当時勤労所得)にも源泉徴収が導入されたこと、戸数割が廃止され市町村民税が導入されたことなど、今日に至る租税体系の基礎が出来上がったと言ってもいいでしょう。  さらには、戦後の昭和22(1947)年、納税者自らが税額を計算し申告・納付する申告納税制度が採用されました。これにより、後で行なわれる確定申告や年末調整によって精算される所得税を、概算で前取りしておく、という源泉徴収制度の位置づけが明確になったとされています。 【3】源泉徴収の問題点  申告納税制度により、自ら申告する民主的な制度が導入された。  一方、「3 給与所得者への課税方法」で述べる通り、多くの給与所得者は年末調整で課税関係が終了し、確定申告を行なう機会が与えられていない。  この矛盾を説明するキーワードは「効率性」しかありません。会社員5,388万人(後述)が全員確定申告をすることによる社会コストの増大を想像すれば、今の源泉徴収と年末調整という仕組みがいかに効率的であるかは明らかです。ただ、留意すべきは、その制度を支えるために、給与を支払う会社(あるいは個人事業主)に事務負担をかけているという点。その犠牲のもと、租税職員を少なくするという行政コストの効率化が図られているということになります。  その効率性が、自ら申告するという民主性を損なっていないかは常に議論になります。難しい議論は置きますが、例えば定率減税20%の廃止の際、定率減税が行なわれていたことすら知らなかった給与所得者も多い、などという話を聞くと、自ら申告を行なう動機付けも必要なのではないか、と考えてしまいました。次に述べる通り、多くの給与所得者の課税関係が年末調整で完結してしまうことの弊害と言えるでしょう。 3 給与所得者への課税方法 【1】毎月  通常、毎月支給を受ける給与の額から、社会保険料や雇用保険料が差し引かれ、その残額に対して所定の方法で計算される所得税(源泉所得税)をも差し引き、さらに前年所得をもとに賦課されている住民税も控除して手取り額が計算されます。    給与総額(額面)   ▲  雇用保険料   ▲  健康保険料(40歳以上65歳未満の場合、介護保険料含む)   ▲厚生年金保険料   ▲  源泉所得税   ▲    住民税   ――――――――    差引き手取り額  ここで注意が必要なのは、月々の源泉所得税計算に当たっては、その月の現況が考慮されている、という点です。  例えば、2011年1月の時点で扶養対象となるのは配偶者だけだったとすると、扶養親族は1人という前提で源泉所得税が計算されています。その後4月に子どもが生まれたとします。そうすると、4月からは扶養親族2人の前提で源泉所得税が計算されますが、3月以前に扶養親族1人の前提で計算された源泉所得税が修正される訳ではありません。 【2】年末  毎月は上記【1】によって一定の所得税が源泉徴収されています。その最終精算を行なうのが年末調整という手続です。  年末になると、生命保険の控除証明書だとか、地震保険の控除証明書を会社に提出することがあろうかと思います。あるいは、住宅ローンがあれば関係書類を会社に提出している人もいるでしょう。  さらに、上記【1】の事例のように途中で扶養親族が増減した場合の最終調整も必要です。所得税において扶養控除などの計算は年末時の現況で判断されます。つまり、子どもが生まれた月が何月であろうと、年末時点で子どもを扶養していれば扶養親族1人として計算に含まれることになります。その結果、上記例で言えば1−3月は扶養親族1人で源泉所得税が計算されていますので、結果的に所得税の徴収が過大になっていると考えられるのです。  こうした毎月の源泉徴収では考慮されない事項や、その年中の事情の変化まで考慮して、最終的な年税額を確定させるのが年末調整という手続です。  医療費控除がある場合や、住宅ローン控除を自ら行なう場合は、【3】の確定申告に進みますが、多くの給与所得者の場合、この年末調整により課税関係が終了します。繰り返します。多くの給与所得者は年末調整により課税関係が終了します。課税関係が終了、という点が重要ですので、よくよく留意をしておいて下さい。 【3】確定申告  国税庁の統計によれば、平成21年の給与所得者は5,388万人(内、1年を通じての給与所得者は4,506万人)。  その内、確定申告を行なった給与所得者は1,135万人。つまり、給与所得者の内、21%の人が確定申告をしている計算になります。  医療費控除や住宅ローン控除、あるいは給与所得以外の所得がある場合などが考えられるでしょう。  逆に言えば、79%の給与所得者は【2】の年末調整で課税関係が終了している、ということになります。もう1度繰り返しておきましょう。課税関係が年末調整により終了するのです。79%の給与所得者の方々は。 【4】捕捉割合「9」割の所以  クロヨン問題の「9」。給与所得者の所得は9割、税務署に捕捉されている、という話でしたね。  今までの話から推察されている方もいらっしゃるでしょう。79%の給与所得者の方の課税関係は年末調整で完了する。ということは言い換えると、79%の給与所得者の方には確定申告する機会すら与えられていない、ということです。また、21%の確定申告をしている給与所得者の方も、医療費控除などによる還付が多いと考えられますので、所得そのものについての申告をしている方はさらに少ないことになります。  こうした状況が、給与所得者の所得は殆どが会社(=源泉徴収をする主体)及び会社から報告を受ける税務署によって把握されている、と言われる所以です。  確かに確定申告の機会すら与えられていない、というのは根の深い問題です。自分の所得は自ら申告するという申告納税制度の根幹に関わる問題だからです。「2 制度の歴史と問題点」で触れた通りです。  ただ、俗にクロヨン問題という場合、言葉を選ばずに言えば、全ての所得が把握されてしまい、ごまかしようがないではないか、という主張になってしまっているような気がしてなりません。 4 自営業者への課税方法 【1】自営業者の確定申告  自営業者は比較的単純です。業種にもよるでしょうが、大きな構造は収入金額から諸経費を引いて所得を計算する。その所得を自ら確定申告を行なうことで確定させ、計算された税額を自ら納付する。  ポイントは、自ら所得計算を行ない、自ら申告し、自ら納付する、という点です。 【2】捕捉割合「6」の所以  クロヨン問題の「6」。自営業者の所得は6割しか税務署に捕捉されていない、という話でした。自営業者の所得計算構造は以下です。   収入・・・売上  ▲経費・・・仕入、家賃、人件費、交通費など  ―――   所得・・・儲け  従って、6割しか捕捉出来ない、という感情的主張の根拠は以下の3つです。 @計上すべき売上を全て計上しているのか? A個人的に使った経費(飲み食い、家の自動車、家族旅行など)も経費に混ぜているのではないか? B全ての自営業者を税務調査出来ないので、上のようなごまかしがやりたい放題ではないのか? 5 自営業か、会社員か ※この章では、これまで「給与所得者」としてきた呼称を、より分かりやすくするため「会社員」と呼ぶことにします。会社員には、個人事業者に雇用され給与をもらっている方も含むと考えて下さい。 【1】所得税の側面から  会社員の所得は会社と税務署によってほぼ把握されている。  一方で、自営業者は適当にごまかしており、税務調査も全て来る訳ではないので、所得の多くは把握されていない。  クロヨン問題があると主張する(多くは会社員寄りの)立場の意見です。  私も自営業者ですが、4【2】@A(売上除外や経費の公私混同)について、いや自営業者はそんな理不尽なことはしない、などと反論するつもりはありません。どんなことにだって悪意の人はいますので、所得をごまかしている人もいるでしょう。  ただ私が言いたいのは、ごまかしている人がいる、という前提での議論が気に入らない、ということ。  そして、もっと根本的な話をすると、クロヨン問題を突き詰めていくと、とても不毛な議論になる、ということです。  自営業者と会社員という対立軸で捕らえた場合、いわゆる捕捉率を公平にしようとすれば、次のいずれかの方法しかありません。 @自営業者の受け取る収入にも源泉徴収を導入する。 A会社員にも、実額で所得計算をした上で、確定申告を導入する。  まず@ですが、困難を極めるでしょう。会社員に給与を支払うのは会社ですが、自営業者の収入を支払うのはお客様で、会社もあれば個人もあれば組合もあれば自治体もあります。その様々な支払者に対し、自営業者に支払う代金から源泉徴収してもらう制度設計は不可能だと考えます。新聞代が4,000円だとして、集金に来たおじさんには3,600円を支払い、源泉徴収した400円(10%)を税務署に収める。それを全ての個人にしてもらう。どう考えても出来ない相談ではないでしょうか。  さらにAですが、理論的には可能です。ただし会社員には各自申告をするコストがかかりますし、税務署にとっては申告書を受理して必要に応じて調査を行なうコストがかかります。儲かるのは仕事が増える税理士くらい、という社会的歪み(非効率)を生じさせます。  さらに、Aによって公平性を厳密に貫こうとするならば、会社員が受けている「給与所得控除」という概算経費の仕組みは全廃し、自営業者と同様、実額経費で所得計算することも必要でしょう。  年収300万円・・・108万円    500万円・・・154    800万円・・・200  会社員に認められている概算経費の金額です。これが実額経費になったら?  会社員の経費と言えば、スーツ、書籍、通勤費(会社から支給されない場合)、交際費などでしょうか。それでも年収500万円の方が、毎年154万円の経費を使うとは思えません。おそらく、殆どの会社員については増税になること間違いないでしょう。 【2】経済的安定の視点から  会社員は、嫌な仕事もしないといけない反面、安定した給与が受け取れる。  自営業は、好きなことをすればいい反面、常に収入に対する不安がある。  どちらがいいか悪いかではなく、これは価値観の問題でしょう。「お前自由でいいな」と言われれば、「お前安定した給与をもらえていいな」と答える。それ以上、発展のない会話です。  自営業者は常に信用を背負い、収入の不安にさらされています。所得をごまかすことが出来るという主張に対して、税務調査の不安や信用を失う不安に常にさらされている以上、少なくともごまかすのが普通だ、という議論には到底納得出来ないものがあります。  一方で会社員も、自分の行動は常に会社の信用を背負っていることになります。  どちらが重いとか軽いではなく、結局は社会人としての常識を逸脱した行動など取れないという前提に変わりはないと考えます。 【3】結びに  物事には全て表と裏があるのではないでしょうか。良い面と悪い面、利益と不利益、と言い換えてもいいかもしれません。  会社員は殆ど所得が捕捉されている、という論調でクロヨン問題が語られる場合、会社員の不利益面のみが強調されすぎているように感じます。利益と不利益という両面で考える必要があるでしょう。  「会社員として得ている給与所得控除や申告しないでいい利益」と「会社員として被っている所得が殆ど把握されている不利益」を比較した上で議論する必要がありますよ。その上で不利益の方が大きいのであれば、初めて感情的対立を超えた建設的議論をする必要があるのでしょう。  これが自営業者である私の考えです。 (参考文献) 『租税法 第九版』(金子宏著、弘文堂) 『JTRI 税研 153号』(財団法人日本税務研究センター)