1.制度の概要 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」  長い名前ですが、平成25年度税制改正により、新しく創設された制度です。既に4月から開始されていますが、どんな制度なのでしょうか。名前からは、1)上の世代から、2)教育に使う資金をもらったときに、3)贈与税を非課税にする制度、と想像できます。  まず、1)から3)について、主な内容を箇条書きしてみましょう。 1)「人」に関する内容 ・お金をあげる人は、父母、祖父母などの、直系尊属 ・お金をもらう人は、子や孫、ひ孫などで、30歳未満 2)「教育」に関する内容 ・もらったお金は教育のために使うこと(基本的には学校関連。後述。) ・塾や習い事、スポーツなどは、1,500万円の枠内で、500万円まで使用可。 3)「非課税」に関する内容 ・教育資金管理契約に基づき、信託受益権を取得 ・書面による贈与で取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行に預け入れ ・教育資金管理契約に基づき書面による贈与で取得した金銭で証券会社において株式等を購入 ・上の3つのケースについて、子や孫1人について1,500万円まで贈与税を非課税 ・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの贈与が対象  平たく言えば、おじいちゃん・おばあちゃんや父・母から、子ども(孫)の教育資金に充てるために一括でお金をあげた場合、1,500万円までは贈与税を課しません、という制度です。  これまでも、子どもや孫の教育資金をその都度、父母や祖父母が払うことについて、贈与税は課税されていません。扶養義務者(親族)間の生活費や教育費は、通常必要な範囲であれば非課税なのです(相続税法第21条の3)。  今回の制度で可能となったのは、「一括で」贈与することです。今後使うであろう金額として一括贈与を可能にし、そこから小学校、中学校、高校、大学で必要になる資金を拠出していくことが出来る、と。  今、なぜ、このような制度が必要になったのか。いや、必要と考えられたのか。制度創設の背景にある考え方を、次に見てみます。 2.制度の趣旨  毎年の税制改正については、当局側から改正内容や趣旨の説明が行なわれます。そのすべてをまとめたのが『改正税法のすべて』(大蔵財務協会)という本です。今回の教育資金一括贈与非課税について、まず、背景には次のような記述があります。 「単に贈与を促すだけでは、預金口座の名義が祖父母から親・孫に付け替わるだけに終わってしまう可能性があります。経済活性化を促すには、単に贈与が行われるだけでなく、更にその先、贈与された資金が有効に使われることまでを視野に入れた税制措置を設けることが有効と考えられます。」(P.642)  平たく言い換えてみましょうか。 「おじいちゃん、おばあちゃんは、まず、お金をかわいいお孫さんにあげてね。このお金、教育のために使われるんだから、嬉しいですよね。そして、お父さん、お母さんは、その分、お金が浮きますよね。間違っても浮いたお金を貯めようなんて思っちゃダメですよ。将来の不安なんか忘れて、とにかくぱあっと使っちゃいましょう。」  裏付けるように、趣旨のところには、次のような記述もあります。 「子供を持つ家庭では教育資金をそれぞれ積み立てているケースが多いと想定されますが、仮に教育資金が一括して贈与されれば、積み立てを維持する必要性が低くなり、それを取り崩して他の支出に回すことで消費を活性化させるといった効果も期待できます。」(同)  さらに、「一括して」贈与する必要性については、こう述べられています。 「毎年その都度贈与を行えばよいのですが、それも手間がかかる場合や、受贈者側としては将来必要なときにタイミング良く贈与してもらえるかどうか見通しが不確実な場合もあります。こうした点を考慮すると、一括して贈与する場合にも非課税とする要請は高く、世代間の資産移転の後押しの一助になると判断されました。」(同)  背景や趣旨は、ひと言で要約することが出来ます。  「高齢者の皆さんのお金を、みんなで使いましょう」。  要するに、とにかく「お金」の話なのです。  高齢者世代の資金を若年層に移転させる。それ自体、国が制度として後押しするのは大きなお世話だと思いますが、その上、もらった若年層にも、貯めないで使え、と。大きなお世話を通り越して、少し気持ち悪さを感じます。  そもそも、おじいちゃん、おばあちゃんから何の努力もなくお金をもらい、親と一緒に海外旅行に行ったり外食したりして、大学の授業料も自分で稼がない。そんな子どもたちを育てることが、どういった教育的効果をもたらすのか。私には、うまく想像することが出来ません。  目を疑ったのは、この制度に関するQ&Aを出した文部科学省の見解です。 「子どもの教育資金の早期確保を進め、多様で層の厚い人材育成に資するとともに、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することを期待するものである。」  お願いですから、文部科学省には「教育」だけに目を向けていて欲しい。経済活性化なんて、こっちで勝手に考えさせていただきますので。 3.制度の詳細  制度自体は、事務所便りの2月号「最近の税制改正動向」でも取り上げさせていただきました。ここでは繰り返しませんが、教育資金の内容と、終了時の課税関係について、簡単に整理しておきます。 【1】教育資金の内容 <1>学校等に直接支払われる金銭(上限1,500万円)   ・入学金、授業料、入園料、保育料   ・入学、入園のための試験費用   ・在学証明等の手数料   ・学用品購入費、修学旅行費、学校給食費等 <2>学校等以外に直接支払われる金銭(上限500万円・・1,500万円の内数)   ・学習塾、そろばんなど、教育役務提供対価   ・スポーツ、文化芸術、その他教養の向上のための活動対価   ・上記に使用する物品で、役務提供者又は指導者に直接支払うもの  注意が必要なのは、<1>の学校等に「直接支払われる」の意味です。ここでは、その金銭の教育的効果ではなく、あくまで学校等に支払われていることが重視されます。  従って、下宿代(学校等に払う寮費を除く)、留学渡航費、通学定期などは、非課税となりません。また、教科書を学校近くのお店から購入する場合も、対象外です。ただし、学校等から文書で指示がある場合には、その文書の提出を条件に、500万円までの非課税の対象となります。  また、習い事などのうち、トランプ、手品、酒・たばこの講習などは対象外ですが、そろばん、ビジネススクール、ボーイ(ガール)スカウト、茶道、華道、乗馬などは500万円の非課税の対象となります。 【2】終了時の課税関係 <1>終了事由 ・受贈者(もらった人)が30歳に達したこと(誕生日の前日) ・受贈者が死亡したこと ・信託財産が0となった場合、預貯金の額が0となった場合、有価証券の価額が0となった場合で、受贈者と金融機関の間で、教育資金管理契約終了の合意があったこと。  1点注意が必要なのは、贈与者(あげた人)が亡くなっても、贈与税の非課税措置は終了しないこと。あくまで教育資金の確保が目的ですので、あげた人が亡くなった時点で贈与税を課してしまっては、その目的が達成出来なくなるからだと想像します。  以下の表について、細かい説明は省略しますが、1点だけ述べておきます。上記の終了事由にもある通り、もらった人が亡くなったことで非課税措置は終了しますが、この場合のみ、贈与税が課税されることはありません。亡くなってしまったのに贈与税を課すのは酷だという判断ですが、残額がある場合には、亡くなった方(もらった人)の財産として、相続税の課税価格に算入されます。 4.おわりに  この制度、当の金融機関だけでなく、メディアや専門家による解説も、ほぼすべて好意的に書かれています。これで高齢者世代の資金が若年層に移転する、それによってお金が循環し経済が活性化する、と。  2.でも述べた通り、制度の発想は、「人材育成は大事」「親世代の家計支援」の2点です。ただ、本音は「お金を使って欲しい」。制度を賞賛する人たちは、お金の話しかしていない。私はそこに違和感を覚えます。  もちろん、租税特別措置という政策的な税制ですから、お金の話になるのは当然かもしれません。どんどん設備投資してください。もっと試験研究を進めてください。そうやってお金を使ってくれたら、税制面で優遇しますよ、と。ただ、こと教育の分野について、本当にそれでいいのか、疑問が晴れることはありません。  先日、帰宅する電車の中で、孫を叱りつけるおじいちゃんに出会いました。車両の間を行き来していた兄弟に対し、「こらっ、うろうろするな」と怒鳴りつけていた。  何だかとても新鮮に感じました。  孫に好かれるじいちゃんではなく、孫を叱れるじいちゃんになろう。改めて、そんな想いを強くしました。  本来、「教育」というのはお金の問題ではないはずです。制度は有効に使えばいい。でもせめて、1,500万円贈与することが「教育」ではない。その自覚は持っておきたいと思います。