「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」  日本国憲法第30条に定められた国民の義務です。  事業をして儲けが出れば、申告して所得税を払います。  人から財産をもらったら、申告して贈与税を払います。  憲法を大上段に振りかざすつもりはありませんが、納税というのは国民の義務である、ということを前提にした上で、今回は申告せずに税金を納付しない(=無申告)ということがどんなことを意味するのか、事例も踏まえながら考えていきましょう。 1.申告納税制度  上にさりげなく書きましたが、所得税も贈与税も、納税者が自ら税額を計算して申告を行ない、自らが税額を納付する申告納税制度が採用されています。もちろん法人税も法人自らが計算して申告し、自らが納付を行ないますし、相続税も同様です。「申告」と「納付」。この2つを自ら完結させる必要があることをまずはおさえておいて下さい。  こうした申告と納付を自ら行なう制度を申告納税制度と呼びますが、今では当たり前ですよね。毎年3月15日の確定申告期限が近づくと、ああ、資料がない、とあたふたされる方も多いでしょう。ただ、制度自体は決して古い訳ではなく、全面的に導入されたのは戦後のことです。それまではお上によって計算された税額が賦課される賦課課税制度が中心でしたが、昭和22(1947)年の税制改正により、所得税、法人税、相続税などの税目に申告納税制度が全面導入されました。  申告納税制度は米国で用いられてきた制度ですが、日本への導入も米国占領軍総司令部の意向が強く働いたと言われています。導入当初は違和感もあったようですが、民主的な租税制度の実現という意味では、大きな一歩を踏み出したものと位置づけられています。 2.最近の無申告トピックス  1.で述べた通り、自らが申告して納付するのが基本ですので、申告しなかった場合や納付しなかった場合には無申告や延滞として、様々なペナルティが発生することになります。  そのペナルティは次節でご紹介するとして、まずはここ数年の無申告に関するトピックスを概観してみましょう。 【1】脳科学者事件(所得税)  NHK『プロフェッショナル』の司会もされていたある脳科学者さん(あえて名前は出しません)。2006年から2008年の3年間、講演料など約4億円が申告漏れ(無申告)になっていたことが2009年11月に判明しました。税理士に依頼しようと思っていたけれど、忙しくて申告するのを忘れてしまっていた。確かそんな趣旨のコメントがありましたが、億円単位の収入がありながら申告しなければならないという意識が欠如していることに、かなり驚かされました。  翌2010年10月に始まった『ナサケの女』というドラマ。東京国税局査察部調査官を米倉涼子さんが演じたのですが、その第1回目の冒頭、数千万円の脱税で告発された社長が言ったひと言が心に残っています。  「つい、うっかり、仕事にかまけて、申告するのを忘れていたんです。」  そんな社会的批判が起こった事件でしたが、当のご本人のブログでは、「お寄せいただいた叱責のお言葉を真摯に受け止め、今後はきちんと処理をして参ります」とありますので、今では適切に対処されているものと信じます。税理士というプロフェッショナルがいることも、是非お忘れなきように。。。 【2】総理大臣事件(贈与税)  同じ時期に話題なったのが時の総理大臣(あえて名前は出しません)による贈与問題。2002年7月から2009年5月までの約7年間、月々1500万円の資金供与を母親から受けていたにも関わらず、贈与税の申告を行なっていなかった、という問題です。時効分を除くと、約4億8000万円の贈与税額です。こちらは、資金の流れは全く把握していなかった、知らなかった、でしたか。そんなコメントを出されていたような気がします。  その事件自体も驚きですが、その後、議員を辞めると言ったのを撤回して、何だか以前より元気に活動されているご様子にも、強い驚きを感じています。 【3】関西電力事件(消費税)  関西電力が2003年3月期の消費税申告に当たり、法定納期限である6月2日までに、247億円の消費税は納付したものの、申告書の提出自体を失念してしまい、5%の無申告加算税(12億円)を課された事件です。なお、無申告加算税については後述します。  冒頭の記述を思い出して下さい。「申告」と「納付」を自ら行なうのが申告納税制度でしたよね。関西電力の場合、納付は行なったけれど、申告が遅れてしまった、というケースです。関西電力は怒ります(嘆きます、かな)。納付は完了しており、申告書の提出を忘れただけ、しかも提出漏れに気づいて直ちに期限後申告書を提出したにも関わらず、12億円もの無申告加算税を課すのは酷だとして、訴訟を提起します。  結局、その主張は認められず、国側勝訴で2005年9月、判決は確定しました。賛否両論あるのですが、制度趣旨から考えれば、救済されてよい事件だったと思います。  この事件を受けてその後、無申告加算税の規定は改正がなされましたが、詳しくは次節3【3】で述べることとします。 3.附帯税の概要  申告漏れ、過少申告、納付遅延、脱税など、申告や納付が期限通り、法律通りに行なわれなかった場合に課されるのが附帯税です。ここでは「納付」に関するペナルティである延滞税と、「申告」に関するペナルティである加算税について、その概要を紹介します。 【1】延滞税  納付の遅延に対して課される利子に相当するのが延滞税です。定められた納付期限の翌日から2か月間は年4.3%(※)、それ以降は14.6%の割合で課されます。これは具体例で見てみましょう。 (※)本則は7.3%ですが、前年11月の公定歩合に4.0%を加算した割合との低い方を適用 例)09/3期決算について、10/9に税務調査。   その結果、過少申告税額100万円が発見されたため、   10/9/30に修正申告、10/10/10に100万円を納付。   09/3  09/5   10/3  10/5   10/9   10/9/3 0  10/10/10  ―|―――|――――|―――|――――|――――|―――――|―――   決算  申告   翌決算 翌申告  税務調査 修正申告  納付                          =納付期限        ●●●●●●●● ××××××××× ●●●●●  この例で、●印は延滞税の計算対象期間となり、×印は延滞税の計算対象期間とはなりません。これは、税務調査の行なわれる時期によって延滞税の負担が異なるのは、公平とは言えないからです。例えば、過少申告税額を納付するまでの全ての期間を延滞税の対象とした場合、上記例であれば09/6/1から10/10/10までの1年4か月強ですが、税務調査が1年後だった場合は2年4か月強になってしまいます。税務署の都合とも言える税務調査の時期によって延滞税が異なるのは不公平でしょう。  上の例での延滞税は以下のようになります。          375日(●の期間)   100万円 × ――――――――― × 4.3% = 44,100円            365日  なお、通常は修正申告と同時に納付を行なうようにしますので、後半の●印期間は発生せず、1年分の延滞税を納付することが多いでしょう。 【2】過少申告加算税  当初、期限内に申告を行なった場合において、修正申告や税務署による更正により追加税額が発生した場合、その追加税額に10%の過少申告加算税が課されます。また、その追加税額が、当初税額と50万円のいずれか多い金額を超える場合には、その超える部分については15%の割合で過少申告加算税が課されます。  【1】の例で当初税額が100万円の場合は、100万円(追加税額)× 10%=10万円の加算税です。また、当初税額が60万円の場合は、(100−60※)× 15% + 60 × 10%=12万円の加算税です。当初税額を超える、あるいは50万円を超える多額の追加税額に対するペナルティの加重と考えられるでしょう。(※当初税額60万円と50万円の多い金額)  なお、完全に自主的に修正申告をした場合、過少申告加算税は課されません。条文に添って言えば、税務調査が行なわれたことにより税務署から過少申告の更正があるだろうと予知して行なったものでない場合、です。あくまで自主的な修正申告の場合の特例であって、税務調査があって、ああ、過少申告が問題になりそうだから先に修正申告してしまおう、という場合に過少申告加算税を免れることは出来ません。申告納税制度のもと、自主的な修正申告は奨励すべきであり、ペナルティである加算税を課すべきではない、という趣旨と考えられます。 【3】無申告加算税  期限内に申告を行なわず、期限後申告や税務署による決定により税額が発生した場合、その税額に15%の無申告加算税が課されます。【2】同様、税額が50万円を超える場合には加重され、その超える部分については20%の割合で無申告加算税が課されます。  さらに、【2】のなお書部分も同様で、自主的に期限後申告を行なった場合、無申告加算税は5%に軽減されます。2【3】で述べた関西電力に適用された5%はこの条項です。  関西電力事件はその後、さすがに処分が重すぎるということで、平成18(2006)年の税制改正により、大まかに言って以下の場合は、無申告加算税を課さないこととされました。 @過去5年間、加算税を課された前科がないこと。 A納付自体は、法定納期限までに全額行なわれていること。 B期限後申告書を、法定申告期限から2週間以内に提出したこと。 【4】重加算税  納付税額の計算に当たり、その計算基礎となる事実の全部または一部に隠ぺいまたは仮装があり、過少申告や無申告がその隠ぺいや仮装に基づいている場合、過少申告加算税や無申告加算税にかえて重加算税が課されます。過少申告加算税にかえて課される重加算税は35%、無申告加算税にかえて課される重加算税は40%です。  隠ぺいとは文字通り隠すこと。売上を除外したり、相続において金の延べ棒を畳の裏に隠したり、あるいは書類を廃棄してしまったりしている場合ですね。  一方、仮装とは装うこと。実在しない従業員をいるように装って架空の給与を計上したり、使ってもいない費用の架空領収証に基づき経費計上したりするケースです。  こうした隠ぺい、仮装は、申告納税制度の根幹を揺るがすものとして、特に重い加算税を課すことにしています。 【5】まとめ  上記のほかに、源泉徴収した税額が納付されなかった場合の不納付加算税もありますが、ここでは省略します。  【1】から【4】の内容をまとめると以下の通りです。  種類     原因     率 ――――――― ―――――― ―――――――――――――――――――――― 延滞税     納付の遅延  納期限から2か月以内4.3%                以降14.6% 過少申告加算税 過少申告   10%                50万円と当初税額の大きい方を超える部分 15%                ※自主的な修正申告の場合は課されない 無申告加算税  無申告    15%                50万円を超える部分 20%                ※自主的な期限後申告の場合、5%に軽減 重加算税    隠ぺい、仮装 過少申告にかえる場合は35%                無申告にかえる場合は40% 4.加算税を巡るいくつかの疑問 【1】先ほどのトピックスに関して  2【1】で紹介した脳科学者事件について課されたペナルティは無申告加算税と報道されていたように記憶しています。うろ覚えですので定かではありませんが、その報道を見た時にまず感じたのが、なぜ重加算税ではないのか、という点でした。上でも述べた通り、億円単位の収入がありながら申告しなかった。その理由が、忙しすぎて税理士に頼めなかった。そんな非常識な話が通用するはずがない、と思ったのですが、なぜか無申告加算税。事実だとすれば隠ぺい、仮装ではない、脱税ではない、という判断なのでしょうが、あまりにも寛大な処分に驚いたものです。  2【2】の総理大臣事件もどんな加算税が課されたのかは不明ですが、どうも重加算税が課されたという話は聞こえてきません。  どちらも、憲法に定める納税の義務を著しく逸脱しているとは思うのですが、いそがしかった、知らなかった、で重加算税が課されなかったとすると、民主的な申告納税制度に大きな汚点を残してしまったのではないでしょうか。 【2】加算税は軽いのか、重いのか  そもそも申告納税制度を日本に導入したのは米国の思想ですが、米国の加算税制度を概観してみましょう。 1)過少申告加算税:20%(日本は10%または15%) 2)無申告加算税:無申告期間1か月5%、最高25%(日本は15%または20%) 3)重加算税   @過少申告:追徴税額のうち、詐欺など悪質な部分について75%(日本は35%)   A詐欺的無申告:無申告期間1か月15%、最高75%(日本は40%)  日本の加算税に比べてペナルティが厳しいのが分かります。自分たちの税金で国が作られている、その意識が高いのが米国だ、と以前何かの本で読みました。あまり総論は好きではありませんが、その傾向が加算税の税率に表れているのかもしれません。 【3】告発との関係  延滞税や加算税は民事罰の性格を有する、とも言われますが、あわせて個別の法律では刑罰規定が設けられています。  例えば所得税法238条。要約すれば、「偽りその他不正の行為により所得税の額を免れた者は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています。  この原稿を書いている直近においては、中日本高速道路の社員が用地買収先の採石会社に指示して3億4000万円の資金提供を受け、この内2009年までの2億4000万円にかかる所得税9020万円を脱税して所得税法違反の容疑により逮捕される、という事件が起こっています。9020万円というのは本税のみですので、ここに重加算税と延滞税が課されることになります。  最近では告発、逮捕される金額基準も下がってきているように感じます。数千万円でも告発される事例を新聞報道などでも目にするようになりました。加算税の負担のみならず刑事罰まで負うのが脱税です。その重みは重々認識しておきたいものです。  なお、こうした加算税と刑事罰が「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と定めている憲法の規定に違反するのでは、という議論もあるようです。この点に関しては、金子宏先生が『租税法』において、加算税が申告納税制度の定着を図るための経済的負担であるという性格に鑑み、刑事罰との二重処罰には当たらないと解すべき、と述べられています。 5.最後に  意図的な隠ぺいや仮装は論外として、思いもかけずに税金が課されたり、あるいは自分が行なった処理が認められずに過少申告となってしまうことは日常起こりうる事態です。本文中の申告書提出忘れなど、他人事と笑ってはいられません。そんな不注意でさえ、いざ発生してしまうと様々なペナルティが待っているのが税務の現場と言えるでしょう。  今回の原稿を書きながら、そうした思いがけない事態を予防するのが、我々プロフェッショナルの仕事であるという想いを改めて強くしました。と同時に、意思決定には常に税金の問題が絡んでくる、税金を考慮しない意思決定はあり得ない。そういう思いを、全ての人が頭の片隅にでも置いてもらえれば。そんなことも感じた次第です。  皆様はどのようにお感じになりましたか。 (参考文献) 『租税法 第九版』金子宏、弘文堂(注:古い!今は十六版まで出ています。。) 税大ジャーナル2005.4「国家戦略として税務行政の法執行能力を強化する必要性」本庄資税大ジャーナル2011.5「重加算税の研究」川根誠