近々、「脱税、租税回避、節税の境界線」というテーマで話をすることになりました。途方もなく大きなテーマで、まさに途方にくれているのですが、自分で言い出したことですので、何とか形にしないといけません。  今回は、そのほんのウォーミングアップとして、「節税」をテーマに考えてみたいと思います。税金を節約する、つまり、支払う税金を合法的な方法により極力少なくすること。その節税にもいろんな方法がありますが、個々の手法の詳細を説明するのが目的ではありません。もう少し根源的に、節税とは何なのかという問題意識を持って掘り下げていければと考えています。 1.簡単な例  皆さんが経営する会社も、創業後、ようやく軌道に乗り、利益が出るようになってきました。第5期の決算書(損益計算書、PL)の概要は次の通りです。   A売 上:   100,000千円   B粗利益:    30,000   C経 費     役員報酬    8,000     従業員給与   8,000     家賃      2,000     減価償却費   2,000     その他     4,000     経費合計   24,000   D利 益(B−C) 6,000   E法人税:     1,800(税率30%と仮定)   F最終利益(D−E)4,200  売上が1億円で粗利益が3,000万円。経営者である皆さんと従業員2人で経営して、利益が600万円。このままだと、法人税を180万円支払う必要がある。そんな状況です。  まず、ここでは、数字の見方を少し変えておきましょう。通常、売上(A)から原価を差し引いたものが粗利益(B)で、そこから経費(C)を差し引いて利益(D)が計算されます。いくら儲かっているかの目安となる数字が、この利益です。  ただ、粗利益からスタートし、お金の配分という目線で考えると、一連の数字の流れを「売上で得た粗利益をどこに配分するか」と捉えることも可能です。つまり、粗利益を経営者に配分するのが役員報酬、従業員に配分するのが給与、家主に配分するのが家賃、設備に配分するのが減価償却費、といった具合に。そして、その配分先の1つに「国・自治体」という主体が存在し、国・自治体に配分するのが税金である、と。  役員、従業員、家主、設備、国・自治体・・・会社には様々な利害関係者が存在します。粗利益をどう配分するかという文脈で考えた場合、節税とは、国・自治体への配分を減らし、その他の利害関係者への配分を増やすこと。まずは、次項で配分先を見直すことによる節税を考えてみることにします。 2.節税その1:配分先の見直し  先の例で言えば、国・自治体への配分である税金の計算原資はDの利益600万円です。この600万円を小さくすれば、国・自治体への配分を減らす(=節税)することができます。  たとえば役員への配分を増やすことは可能でしょうか。いたずらな役員報酬の変動は利益調整による法人税負担の不当な減少とも考えられますので、かなり制約があるのは事実ですが、方法がないわけではありません。  従業員への配分を増やすこともできます。今期は利益が出そうだということで、通常の賞与を増額したり、決算賞与を支給することも可能でしょう。  家主への配分を無理に増やす必要もないでしょうが、オフィスが手狭なら新しいオフィスに引っ越すことを検討することも考えられます。  設備への配分も大いに検討の価値があります。いずれしようと思っていた設備の更新、ほったらかしになっていた修繕、新規事業に向けた投資、などなど。  あるいは、世の中で典型的に語られる生命保険を活用して保険料を支払う方法もあるでしょう。  こうして配分先を変えることで、国・自治体への配分を減らすことが可能です。でも、よく考えてみると、配分先を変える、ということは、要するに「お金を使う」ということ。役員や従業員に多くの給与や賞与を支払う。設備投資をする。保険に加入する。すべて、お金を払っています。つまり、配分先の見直しによる節税というのは、お金の支払先が変わるだけで、「お金が残る」ということではないのです。どうせ国・自治体に180万円のお金を払うのなら、もう少し違うところにお金を使いたい。この発想が、配分先を変える節税の根本的思想です。  先日、年度の利益見通しを見ながら、とある経営者の方と話をしました。その中で、いくつか印象に残った会話があります。  「従業員の給与を増やしますか?」  「仕事増えましたけど、家族で何とかこなしただけですから。」  「何か設備投資をされますか?」  「投資しても、今の受注がいつまで続くかわかりません。」  「車の買い替えはそろそろですか?」  「去年買い換えたし、今の車も十分動いてますよ。」  「保険に入りますか?」  「保険料も高いでしょう。」  こんな調子の会話です。事業の先が見えないということもありますが、先に述べたように、結局どこかにお金を使うという話なので、迷いが出るのですね。もったいない、と。会話をしながら、私は、極めて健全な感覚をお持ちの方だと感じていました。 3.節税その2:配分時期の見直し  仮に設備投資をすることにしたとしましょう。2.の配分先見直しで、設備に配分することに決めた、と。  たとえば昨今、節税を謳った太陽光発電設備などもあります。今期、利益が出そうなので、太陽光発電設備に1,700万円を投じることにしました。設備投資については、まず固定資産に計上し、減価償却という計算を行なうことで徐々に費用計上していくのが通常です。太陽光発電設備の費用化(償却)期間は17年。単純に計算すれば、年間100万円の費用が計上され、その分利益が小さくなることで税負担が減少します。これは、2.で述べた「配分先の見直し」による節税効果です。  現在、太陽光発電設備については、一定の要件のもと、取得し事業の用に供した時点で即時費用化(償却)できる特例が認められています。つまり、初年度に1700万円の費用を計上することが可能である、と。そうすれば、初年度はもちろん、赤字を繰り越すことで数年は税金負担が生じないかもしれません。ただ、その後の年度に費用は計上されませんので、後の年度は利益が増え、税負担も増えることになります。つまり、最初の年度の税負担を減少させただけで、17年というトータル期間を見れば、税負担に違いはないのです。 【費用化の流れ】       1年目 2年目 3年目 ・・・17年目  通常   100 100 100・・・・・100  特例 1,700   0   0・・・・・  0  そもそも1,700万円の投資をすることにした。それによって、(17年間で)1,700万円の費用が計上されることとなり、(17年間の)税負担が減少する。それが、配分先の見直しによる節税効果です。  一方、1,700万円の投資について特別償却の特例を採用することで、(17年間のうち)今期の税負担が減少する。こちらは、配分時期の見直しによる節税効果です。費用の配分時期を見直すことで、今期の税負担を減らす。これも節税の一種ではありますが、長い目で見れば大して効果はない(金利も低いですし)と言えるでしょう。固定資産の減価償却方法を見直す方法もしかり。先に述べた生命保険も、後で返戻金を受けたときに課税されるという意味では、配分時期の見直しによる節税と考えられます。 4.節税の落とし穴  2.で述べたとおり、節税とは、基本的にはお金の配分先を変えること。つまり、どこかにお金を使うことですが、節税意識が強すぎて、無駄なお金を使っていないか、もったいない使い方はしていないかという点検は、常に必要だと思われます。  さらに、たとえば3.で述べたような設備についても、太陽光発電が本業ならともかく、そうでない場合は設備を抱えることで、何らかの管理を行なう手間と時間コストが発生します。相続税対策でマンションを建築する、などの対策もありますが、マンションを建てたことによって、手間だとか心労を一緒に抱え込むことにもなるでしょう。  節税が可能な制度があるからお金を使う。投資をする。これでは本末転倒です。  自社の事業があり、お客さんがいて、ニーズがある。そこで初めて投資をする。そして、その投資をするタイミングに、節税に使える何らかの制度があればラッキー。それが本来の順番ではないでしょうか。  目先の節税のためにもったいないお金や時間を使うくらいなら、もっと他に考えるべきことが経営者にはあるはずだと、私は思います。