申告期限の延長、納税猶予 【1】税額の確定方法と申告期限  日本の税制において、主要な国税には申告納税方式が採用されています。つまり、自らの責任において確定申告を行い、その税額を納付する、という仕組みです。自らが確定申告して税金を納める場合、それぞれの税目には申告(及び納付、以下同じ)期限が定められています。代表的な国税と、その申告期限は次の通りです。  申告所得税:前年の所得について、翌年の2/16から3/15まで  法 人 税:決算日の翌日から2ヶ月以内  消 費 税:課税期間末日の翌日から2ヶ月以内  相 続 税:相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内  贈 与 税:前年の贈与について、翌年の2/1から3/15まで  消費税については、法人も個人も2ヶ月以内が原則ですので、暦年課税をされる個人の場合、2月末日が本来の申告期限です。ただ、個人の事務処理負担などを考慮し、特別措置という形で3/31まで申告期限が延長されています。  なお、申告納税方式に対して、課税庁が税額を確定させ、納税通知書によって納税者に通知し、その通知に基づき税額を納付する方式を賦課課税方式と呼びます。市町村における個人住民税や固定資産税がその典型です。  また、納税義務が生じると同時に税額が確定するのが自動確定方式です。3万円以上の領収証を発行する場合、200円の印紙を貼らなければならない、というような印紙税がその例です。 【2】国税庁長官による地域指定での申告期限延長・・・手続不要  今回の東日本大震災は3/11に発生しました。考えるまでもなく、被災された方を始め、多くの方にとって申告・納付どころの状況ではありません。そんな場合にも【1】の原則を貫くほど、国も冷たくはありません。常識的な対応をきちっと準備してくれていますので、まずは申告など気にせず、ご自身の生活確保と復興だけを考えて頂ければと思います。  国税通則法施行令第3条では、2種類の期限延長が定められています。1つは、国税庁長官の職権による地域指定での申告期限延長です。エリアが広い大災害の場合、個々人が延長申請している場合ではありません。今回、国税庁長官の告示により、以下5つの県について、3/11以降に申告期限が到来するあらゆる国税の申告期限が延長されています。納税者における手続きは必要ありません。   青森県   岩手県   宮城県   福島県   茨城県  なお、いつまで延長するかは現時点では明らかにされていませんが、相当長期に渡るものと考えられます。ちなみに、1995年の阪神淡路大震災の場合、1/17に地震が発生、国税庁告示により、本来3/15が申告期限である個人の所得税について、5/31まで申告期限が延長されました(さらなる延長について【3】もご参照下さい)。延長指定された地域は大阪府豊中市、兵庫県神戸市、尼崎市など、合計13の市町です。 【3】個人の申請による個別指定の申告期限延長・・・申請手続必要  もう1つが、広域でなく個人が被害を受けた災害のような場合、個人の申請により申告期限を延長することが出来ます。【2】と異なり個人による申請が必要で、申告出来ないやむを得ない事情がなくなった後、「相当の期間内」に申請書を提出することとなります。  今回の震災について、【2】で説明した5県以外でも、次のような状況にあれば、落ち着いてから申請をすることで、申告期限の延長をすることが出来ます。 ・家屋への損害など直接的被害を受けた場合 ・不明者の捜索や救助活動など緊急性の高い活動が必要な場合 ・交通、通信、生活インフラの遮断により申告困難な場合 ・税理士が預かった納税者の書類やデータが滅失し、申告困難な場合 ・税務署の業務制限により相談が出来ず申告困難な場合  【2】の地域指定で延長を受け、さらにその日までに申告することが出来ない場合、【3】の個別指定を受け、申告期限を再延長することも出来ます。  阪神淡路大震災の場合、【2】で5/31まで延長、さらに生活復旧へ懸命の努力をしている状況を勘案して、【3】の期限延長申請を行うことで個人の所得税の場合、1996/3/15まで、1年間、期限が延長される措置が取られました。また法人の申告についても、1996/1/31までに申告と期限延長申請を行うことが認められました。 【4】申請による納税の猶予  【2】や【3】は申告及び納付期限の延長です。少なくとも申告期限について、それ以上延長されることはありませんが、納付期限については更に延長(猶予)されるケースがあります。  国税通則法第46条で、震災や風水害、落雷、火災などにより、財産に相当な損失が生じている場合、その災害のやんだ日から2ヶ月以内の申請により、その延長された納期限から1年以内の期間、一部または全部の納税猶予が認められます。  「相当な損失」とは、損失額が財産の価額に占める割合が概ね20%以上とされており、生活維持や事業の継続に欠かせない財産の損失の場合、住宅、家財、事業用固定資産など、その資産の区分ごとに20%の判定をしても差し支えないこととされています。