●被害を受けた事業用資産の取り扱い 【1】被害を受けた資産そのもの  法人や個人事業主が保有していた商品、事務所、店舗などがなくなったり、壊れたりした場合の損失額や、壊れた資産を完全に取り壊す費用、土砂や障害物を除去する費用については、当然に損金の額(個人の場合は必要経費)に算入されます。  なお、12日の記者会見で野田財務大臣は、事業用資産に生じた損失について、平成「22年」分の事業所得の計算上、必要経費に算入できるよう措置し、既に平成22年分の申告を済ませた方についても適切に対応する旨、明らかにされています。震災による被害が生じたのは平成23年ですが、平成22年分の所得計算に反映させる特例措置が取られることになるでしょう。 【2】復旧のために支出する費用  法人や個人事業主が、被害を受けた固定資産について次のような支出を行った場合、その費用は修繕費として認められます。 ・固定資産の原状を回復するための費用 ・災害前の機能を維持するために行う補強や、土砂崩れ防止のための防災費用 ・その他資産か費用か不明な支出について、30%を修繕費として処理した場合 ●被害を受けた生活用資産の取り扱い  個人が今回のような災害により、自身または扶養家族の持つ住宅、家財などの生活用資産(別荘や30万円を超える高価な美術品など除く)に損害を受けた場合、災害減免法による所得税の軽減と、所得税法の雑損控除のいずれかを選択して適用することが出来ます。  なお、事業用資産同様、野田財務大臣は12日の記者会見で、平成22年分の所得について、災害減免法または雑損控除の選択が出来るよう措置し、既に申告を済ませた方についても適切に対応する旨、明らかにされました。 【1】災害減免法による所得税の軽減  平成23年(特例が認められれば平成22年)の所得金額が1000万円以下で、住宅または家財の2分の1以上に損害が生じた場合、以下の所得金額区分に応じて、その年の所得税が免除または軽減されます。  500万円以下       :所得税の全額を免除  500万円超750万円以下 :所得税の2分の1を軽減  750万円超1000万円以下:所得税の4分の1を軽減  災害減免法による軽減を受けるためには、確定申告書に適用を受ける旨、損害の状況、損害金額を記載し、原則として確定申告期限内に申告書を提出する必要があります。ただし、今回の場合はそもそも先に述べた申告期限の延長が認められますし、平成22年分に適用ということであれば、既に申告書を提出した方にも配慮がなされますので、柔軟な対応が行われるものと考えられます。 【2】所得税法による雑損控除  損害額が平成23年(特例が認められれば平成22年)の所得金額の10%を超える場合、その超える部分の金額を所得金額から控除した上で、所得税の計算をすることが出来ます。なお、所得金額から控除しきれない場合、翌年以後3年間に渡って繰り越し、所得金額から控除することが出来ます。  厳密な計算方法は次のいずれかの多い方の金額を所得金額から控除することになります。 ・損害額(※)−所得金額×10% ・損害額のうち災害関連支出金額−5万円 (※) 損害を受けた資産の損害直前時価    +損害資産の取り壊し・除去費用    △保険金・賠償金で補填される金額    ――――――――――――――――     損害額  雑損控除の適用を受けるためには、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載し、災害関連支出金額の領収証を添付または提示することが必要です。また、給与所得がある場合には、源泉徴収票の添付も必要です。