修繕費、給与、見舞金の取り扱い  今回の震災を受けて、国税庁から「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」が公表されました。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/hojin_shohi_gensenshotokuFAQ.pdf  これまで公表された内容も多いですが、より実務的な具体的事例にまで踏み込んで紹介されています。いくつか、トピックスを拾ってみます。 【1】修繕費の取り扱い  まず、修繕費か固定資産かという部分をご紹介します。タイトルは次の通り。 1)被災した建物について耐震性を高めるための補強工事を行った場合 2)被災した鉄道線路、電線路、ガス管、水道管、コンベアなどの一部を取り替えた場合3)損壊した護岸を復旧するために要した費用 4)3)の損壊した護岸の復旧と拡張工事を一度の工事で行う場合 5)被災資産以外の資産について耐震性を高めるための工事を行った場合 6)被災した建物等の修繕に代えて新規に資産を取得した場合 7)被災した工場を取り壊してその敷地にパイルの打ち込みをし、補強した場合 8)地震による地盤沈下又は地割れにより地盛りを行った場合  FAQでは極めて常識的な判断が示されています。 1)修繕費 2)修繕費 3)修繕費 4)拡張工事部分は固定資産 5)被災資産「以外」なので固定資産 6)新規取得なので固定資産 7)修繕費 8)修繕費  被災した資産の修理は修繕費、合わせて拡張して機能を高めたり、代替資産を取得したりした場合は新規固定資産の取得、という整理です。  なお、代替資産の取得については、別途買換え特例などの措置が検討されています。 【2】給与の取り扱い  給与か否かの部分をご紹介します。 1)被災した従業員や役員に対し、住宅や家財の損害の程度に応じて見舞金を支給 2)慶弔見舞金規程を改めて、従業員や役員の父母等の家屋が災害により被害を受けた場合、従業員や役員に対し一定の見舞金を支給 3)被災した従業員に対して、当面の生活に必要な資金を無利息で貸与 4)自宅が災害により居住不能になった従業員や役員に対して、新たな住居に入居できるまで又は自宅の修繕が完了して居住可能となるまでの間、無償で社宅を貸与 5)、従業員が災害や計画停電により通勤に利用する鉄道が利用できないため、タクシーなど他の交通手段を利用した場合には、他の交通手段に係る交通費を支給  FAQでは極めて常識的な判断が示され、上記いずれについても合理的、相当と考えられるため、給与として源泉徴収する必要はない、とされています。 【3】見舞金の取り扱い  災害見舞金の部分をご紹介します。 1)被災した取引先に対する災害見舞金 2)被災した取引先の役員や使用人に対する災害見舞金  FAQで示されている国税庁の取り扱い要旨は以下の通りです。 1)取引先の救済を通じて自己の蒙る損失を回避するための費用と考えられるので、交際には該当しない。取引先の被災状況、取引の状況を勘案し、相応の範囲であれば、金額の多寡を問わず、交際費としては扱わない。 →前段の理由付けはどうかと思いますが、取り扱い自体は常識的な判断です。なお、見舞金を支出した場合、支出先の所在地、名称、支出年月日を忘れずに記載しておく必要があります。 2)取引先の役員や従業員への見舞金は、付き合いによるものと考えざるを得ず、交際費として扱う。ただし、専属下請先の役員や従業員に、自社の役員や従業員と同等の基準で支給する場合には、交際費として扱わない。 →全ての判断には「常識」が最優先する、というのが私の考えです。仮に役員や従業員への見舞金(つまり個人への見舞金)であっても、真に取引先の救済に必要な事情があってのものならば、その事情を明らかにする説明がなされる限り、税務上、不利な取り扱いを受けることがあってはならないと考えます。