納税猶予と延滞税の免除 【1】納期限前の国税の猶予  国税通則法第46条第1項により、震災や風水害、落雷、火災などにより、財産に相当な損失が生じている場合、その災害のやんだ日から2ヶ月以内の申請により、納期限から1年以内の期間、納税の猶予が認められます。  「相当な損失」とは、損失額が財産の価額に占める割合が概ね20%以上とされており、生活維持や事業の継続に欠かせない財産の損失の場合、住宅、家財、事業用固定資産など、その資産の区分ごとに20%の判定をしても差し支えないこととされています。  「災害がやんだ日」より前に決算期が到来した企業の法人税  「災害がやんだ日」より前に取得した財産に係る相続税や贈与税  「災害がやんだ日」より前に海外出向となった場合の所得税 などが対象です。逆に言えば、「災害がやんだ日」より後に納税義務が確定する場合、そもそも災害がやんでいますので、一律に納税猶予を行なう必要はないという判断だと考えられます。  ちなみに、「災害がやんだ日」はまだ告示されていませんが、今回の災害の大きさから考えて、相当後になるでしょう。  また、【1】は災害発生時にはまだ納期限が到来していない国税が対象ですが、損失発生時点で既に納期限が経過し、滞納となっている国税については、以下【2】の対象となります。 【2】納期限を経過した国税の猶予  国税通則法第46条第2項により、 ・災害により納期限を経過して滞納している国税を一時に納付出来ない場合 ・【1】の納税猶予を受けてもなお納付することが出来ない場合 には、税務署長への申請により、原則として1年以内の期間、納税の猶予を受けることが出来ます。申請の期限はなく、速やかに提出するようにとのコメントが国税庁から出されています。  また、1年の納税猶予をしても、その期間内に納付することが出来ないやむを得ない事情がある場合、さらに1年間、猶予期間の延長を受けることが出来ます。  つまり、【1】による1年間の納税猶予→【2】による1年間の納税猶予→【2】のまた書によるさらに1年間の猶予期間の延長、で最長3年間の納税猶予を受けることが出来ます。 【3】手続き  【1】の適用を受けるためには、災害がやんだ日から2ヶ月以内に税務署長に申請が必要です(「納税の猶予申請書」「被災明細書」)。  また、【2】の適用を受けるためには、税務署長に申請が必要ですが特に期限は設けられていません(「納税の猶予申請書」)。 【4】延滞税  上記【1】についての猶予期間については全部、【2】についての猶予期間については全部または一部の延滞税が免除されます。