1.消費税の適用税率  消費税率が5%から8%に引き上げられるまで、1か月を切りました。4月1日以降の取引について、消費税率は8%が適用されます。4月1日以降の取引。さらっと書きましたが、5%か8%か、判断に迷う局面も出てきます。今回は、その判断に迷いそうな話で、かつ日常生活にも登場するようなテーマをいくつかご紹介したいと考えています。 2.日常生活での疑問  消費税の課税対象となる取引には、1)資産の譲渡(物の売買など)、2)資産の貸付(事務所の賃貸や自動車のレンタルなど)、3)役務の提供(エレベーター保守や税理士報酬など)、があります。  分かりやすいのは、物の売買でしょうか。文房具屋さんでペンを買う。コンビニでジュースを買う。スーパーで食料品を買う。こういった取引は、4月1日以降の税率に8%が適用されます。あるいは、役務の提供でも、飲食店で食事をするなどは分かりやすいかもしれません。  ただ、次のようなケースはどうなるでしょうか。 ・コンビニでレジを打っている途中に0時を過ぎた。 ・タクシーに乗ったのは3月31日だけれど、降りたのは4月1日だった。 ・3月31日23時45分から4月1日0時15分まで携帯電話でしゃべった。 ・3月31日に投函された手紙の料金が不足していた。 ・3月28日が返済期限のレンタルビデオを4月2日に返却し、延滞料金がかかった。  もっとも、私が考えた題材ではなく、「週刊現代」2月22日号に組まれた特集からの抜粋です。詳細は週刊誌に譲りますが、各社の対応をひと言で言えば「まちまち」ということ。消費税率改定は、システム変更を伴いますので、すべてが0時きっかりに切り替わるわけではありません。そのあたりは、消費税の理念を大きくはずれない範囲で実務的な対応が取られていくことになるでしょう。 3.経過措置  事務所便り第20号(2012年10月号)では、消費税率引き上げに伴う経過措置について取り上げました。長期に及ぶ工事や旅客運賃、電気料金など、4月1日の前後で明確に区分することが困難、あるいは酷である、という取引について、一定の要件のもと、4月1日以降の取引についても5%を適用することとされています。  今回、詳細は触れませんが、現在でも関係がある典型的な取引としては、定期券の購入でしょうか。4月以降も使用できる定期券は、3月までの購入であれば5%が適用されます。4月以降に行なわれるコンサートのチケットやスポーツ観戦チケットなども同様です。 4.考え方 その1−売上と仕入の一致−       3/31    4/1  −−−−−−−−−−−−|−−−  −−−→B社−−−→A店−−−→お客様   5%    ★     ▲ ・B社が仕入 ・B社がA店に商品販売 ・A店がお客様に商品販売  ご自身がお店(A店)を営んでいると考えてみてください。仕入れた商品を、お客さんに販売します。お客さんからは消費税をもらい、仕入先には消費税を支払う。そのもらった消費税と、支払った消費税の差額を、国に納付する。これが、消費税の大きな流れです。  先ほどの日常生活での話題は、▲で適用される税率が5%なのか8%なのか、ということでした。  さて、実はもう1つ、注意しなければならない点があります。それは、★に適用される税率の話で、出荷(販売側)と検収(購入側)のタイミングのずれの問題です。簡単な数字を使って考えてみましょう。 −−−−−−−−−−−− 《事例》 ・B社は、100で仕入れた商品を、200でA店に販売(3/31出荷) ・A店は、B社から200で仕入れた商品(4/1検収)を、お客様に300で販売 ・B社、A店ともに3月決算 ・消費税率  〜3/31:5%  4/1〜 :8% 【B社】  3/20:仕入100(消費税は5%で5)  3/31:売上200(消費税は5%で10):出荷基準 【A店】  4/1:仕入200(★消費税は5%で10):検収基準  4/2:売上300(消費税は8%で24) −−−−−−−−−−−−  この取引、最初(B社)と最後(お客様)だけ見れば、3月までに100で仕入れた商品(消費税5%)を、4月以降に300で販売する(消費税8%)、という取引です。           3/31   |    4/1    −−−−−−−−−●−−−−−−−−−−●−−−            出荷         検収   −−(100)−→B社−−(200)−→A店−−(300)−→お客様       5%         5%         8%  消費税: 5          10         24  であれば、一連の取引を通じてB社とA店から国庫に入るべき消費税は、   300×8%−100×5%=19 です。  上の例で、B社、A店は、それぞれいくらの消費税を納付するでしょうか。 【B社】10−5=5 【A店】24−10=14  合計、19ですね。つまり、一連の取引を通して国庫に入るべき消費税が、A店、B社によって納められていることになります。  仮に、★部分に、A店の検収日(4/1)の税率である8%を適用してしまったらどうなるでしょう。 【B社】10−5=5 【A店】24−200×8%=8  合計13となり、国庫に入るべき消費税19を下回ってしまいます。200×(8%−5%)=6の分だけ、小さくなってしまうのですね。これでは、先に述べた理屈に合いません。従って、販売側(B社)と購入側(A店)で適用すべき税率は統一されている必要があるのです。  検収基準を採用していて、仮に自店にとっては4月以降の仕入であっても、先方(販売側)の適用税率が5%なのか8%なのか、請求書などでしっかり区別しなければなりません。 5.考え方 その2−売上と仕入の一致 応用編−  では、同じ事例で、少し応用してみます。数字は上と同じですが、今度はご自身がB社になった立場で考えましょう。          3/31   |    4/1  −−−−−−−−−●−−−−−−−−−−●−−−           出荷         検収  −−(100)−→B社−−(200)−→A店−−(300)−→お客様  販売に関して出荷基準を採用しているのですから、200での販売については、ご自身の出荷時点(3/31)で消費税を認識することになるはずです(つまり5%)。  ところが取引慣行上、A店が自らの検収データに基づいて支払いをしてくることがあります。B社が請求書を送るのではなく、A店が支払明細を送ってきて、それに基づいて支払いが行なわれるケースですね。  今回の例では、A店は200の仕入を4/1に検収・認識しているので、8%の税率を適用して支払ってくることになります。この場合、あなたのB社で認識すべき消費税は、5%でしょうか、8%でしょうか。  繰り返しますが、物の流れからすれば5%です。ところがA店は8%で支払ってきた。こうした場合に、A店に「5%にしてください」と申し入れるのかと言うと、必ずしもそんなことができるとは限りません。むしろ、できないと考えた方がいい。  であれば、上記取引にかかる消費税は8%で認識することとなります。売上が200ですから、消費税は16。この場合、B社とA店はいくらの消費税を納めるでしょうか。 【B社】16(200×8%)−5=11 【A店】24−16=8  結局、合計は19で先の例と変わりません。ただ、どちらが納めるかが変わっただけということですね。先に述べたとおり、「売上側と仕入側で税率は一致させる」。これが大原則です。  ただし、あなたのB社では、消費税だけではなく、会計処理上、注意すべき点があります。B社の売上計上基準は出荷基準ですので、相手の検収ではなく、自社を出荷した時点で売上を計上します。ということは、先の200の販売について、会計上の売上自体は3月31日に認識することになります。  ところが、消費税法上、新税率が適用されるのはあくまで4月1日以降です。この3月期において、8%での課税売上計上はできません。  するとどうなるか。仕訳で言えば、次のようになるのではないでしょうか。 (借)売掛金  216 (貸)売上   200    仮受金   16 ※翌期の消費税計算上、課税売上として認識  会計上の売上認識と、消費税法上の課税売上認識に期間のずれが生じることに留意しておきましょう。 6.考え方 その3−いつの分か−  会社の事務所の家賃。  コピー機の保守料金。  ゴルフ場や各種会員の年会費。  消費税の適用にあたり、こうした物の引渡しを伴わない取引について、いつ取引が行なわれたと判断すればいいでしょうか。  まず、保守料や年会費などの役務の提供の場合、「役務の全部(の提供)を完了した日」とされています。難しい言葉ですが、平たく言えば「いつの分か」ということでしょう。  次に、家賃などの資産の貸付の場合、「契約又は慣習によりその支払を受けるべき日」とされています。ただし、前受(前払)に関するものは除かれていますので、注意が必要です。  ここでは、保守料、年会費、家賃について、税率の適用関係を検討します。 (1)保守料の場合  コピー機やシステムなど、事業を行なう上で保守サービスは欠かせないもの。あるいはビル警備料なども発生するでしょう。  こうした保守料の場合、仮に支払い方法が年払いであったとしても、料金自体は月額で算定され、中途解約があった場合には返金される契約が多いように感じます。こうした場合には、国税庁も『消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A』(平成26年1月)で取扱いを明らかにしています。  具体的には、平成26年4月以後1年間の保守契約について、3月に1年分の保守料を前受けするケースです。  回答を一部、引用してみましょう。 「契約期間は1年間であるものの、保守料金が月額で定められており、その役務提供が月々完了するものですので、この保守契約に基づき計上した前受金に係る資産の譲渡等の時期は、現実に毎月の役務提供が完了する時であり、その時の消費税率が適用されます。」  つまり、先に書いた通り「いつの分か」で判断する、ということですね。 (2)年会費の場合  多くの年会費は、文字通り1年単位で料金が設定され、いったん支払った会費は、途中で退会しても返金されない定めがあるのではないでしょうか。また、保守料などと異なり、月々役務提供が完了していくものでもありません。  この場合、本来は役務の全部を完了する1年後に消費税を認識すべきと考えることもできます。ただ、実務上は、返金されないことが確定していることから、支払時に消費税を認識する方法も認められると思われます。つまり、3月以前の支払いであれば、5%が適用される、と。  ただし、いくら3月以前に支払うとはいえ、それが完全に新税率適用以降の期間の役務提供にかかるものである場合(たとえば4月から来年3月までの年会費を3月に支払う場合など)には、支払日だけから判断しての5%適用は認められないでしょう。これは、昨年4月に、同じく国税庁から出された『平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A』からうかがい知ることができます。  その問4では、内容はともかく、タイトルが「施行日を含む1年間の役務提供を行う場合」となっています。つまり、5%か8%かが問題となるのは、あくまでも「施行日を含む」場合であり、施行日を含まない完全に4月以降の役務提供の対価については、当然に8%が適用される。そんな認識がタイトルに表れていると、私は考えています。 (3)家賃の場合  家賃の場合、翌月分を前月末に支払うなど、前払いとなるケースが多いように感じます。この場合も含め、家賃の取扱いは単純で、支払日ではなく、「いつの分か」で判断です。  平成26年4月分の家賃を、平成26年3月に支払う場合は、8%。  平成26年3月分の家賃を、平成26年4月に支払う場合は、5%。  このことが、平成26年1月に公表された『消費税率引上げに伴う・・・Q&A(前掲)』で明らかにされています。  なお、法人税において短期前払費用の処理についての特例が認められています。支払った日から1年以内に提供を受ける役務について、「いつの役務か」ではなく「支払った日」をもとに損金(費用)として会計処理している場合は、その処理を認める、という特例です。上の例で言えば、保守料も、年会費も、家賃も、支払った日に損金として処理していい、と。  そしてこの取扱いを受けて、消費税においても、法人税で短期前払費用の特例を適用した場合、「当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う」という定めがなされています(消費税基本通達11−3−8)。法人税と消費税で、実務上の煩雑さを生まないよう、平仄が取られているのです。  そうであれば、上の(1)から(3)についても、法人税で支払時に損金処理したのであれば、消費税も支払時に認識するのではないか、という向きがあるかもしれません。  でも、違います。  消費税において、この短期前払費用の特例が想定しているのは、税率変更がない「平時」の話。税率が変わらなければ、消費税収として国に納められるのが、1年前になるか、後ろになるかだけの話ですから、大勢に影響はありません。ところが、税率が変わるとなるとそうはいきません。その場合には、消費税収への影響を回避するため、上の取扱いはなく、原則(「いつの分か」)に立ち返って判断することになります。 7.おわりに  何だか硬い話になってしまいました。  消費税は身近な税ですので、冒頭に述べたような日常生活に与える影響について、週刊誌でも取り上げられるのでしょう。  ただ、課税事業者として、消費税の納税義務を負っている事業者の方には、実務上様々な悩みが生じていることと思います。何か問題にぶつかった時には、ここで述べた2つの原則、つまり、 <1>販売側と購入側の税率は一致する <2>支払時ではなく「いつの分か」で判断する に立ち返って考えてもらえれば、何かヒントが見えてくるのではないでしょうか。