1.少数株主とは  皆さんが、ある会社の株式の95%を保有していたとします。世間でよく言われる「オーナー(owner、所有者)」です。  もちろん、圧倒的多数を保有する株主ですから、基本的にはご自身の意向を反映した会社運営が可能となります。ただ、残りの5%を誰が保有しているかによって、多少事情が変わってくるでしょう。例えば、信頼のおける家族が保有していれば、気にならないかもしれません。一方で、縁の遠い親戚や、父親の友人で面識のない人などが保有していれば、大勢に影響はないものの、のどに魚の小骨が引っかかったような感覚を持ち続けることになるかもしれません。  その気持ち悪さを解消し、100%の株式を保有するにはどのような方法があるのか。それが今回のテーマです。  なお、今回の文章の大部分は、北浜法律事務所の岩谷博紀弁護士、山口要介弁護士による研修内容(※)に基づいています。「コピペでも何でもしてください」という寛容なお言葉までいただきましたこと、心より御礼申し上げます。と同時に、今回の原稿の大部分に「コピペ」が含まれていることを、まず最初にお断りしておきます。 (※)「非上場会社における全部取得条項付種類株式を用いたスクイーズアウト手続の実務」(9月4日、北浜法律事務所) 2.スクイーズアウトとは  1.で述べたように、今回のテーマはご自身の95%の持ち株比率を100%にすること。裏返せば、5%の少数株主に出ていってもらうことに他なりません。その出ていってもらうことを、「スクイーズアウト(Squeeze out)」と言います。平たく言えば、「締め出し」。法律的な定義はありませんが、「現金を対価として少数株主の株式を強制的に買い取り、もって、特定の株主のみを会社の株主とすること」という意味合いで用いられます。  皆さんがご自身で95%を保有している会社(X)があるものの、どうも虫が合わない叔父Aが5%の株式を保有している。そんな状況を想定して話を進めていくことにします。 3.そもそも可能なのか  そもそもの問題として、いくら現金を渡すとはいえ、叔父Aの意思に関係なく追い出してしまうことが可能なのでしょうか。  たとえば、叔父Aの5%分の株式取得価額が50万円だとして、今の会社の価値が20万円しかないとします。強制的に追い出す負い目から、30万円くらいの対価を払うとしても、叔父Aにとっては20万円(=50−30)の損が出ることになります。本人は、もう少しX社の状態がよくなってから、多少利益が出る形で売りたいと思っていたのに、損切りで強制的に買い取られるのは愉快ではないでしょう。  こうした強制的な買い取りに関して、当初は「財産権の侵害では」という意見もあったようですが、結論から言えば、可能ということで決着しています。  この点に関して、その決着をみた吉本興業事件を少しご紹介しておきます。 「吉本興業の株式公開買い付け(TOB)と非上場化をめぐり、元株主19人が「株を保有し続けたいという期待を奪われ、精神的損害を受けた」などとして、同社と役員に原告1人あたり1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、大阪地裁であり、松田亨裁判長は「株主にとどまりたいという原告の希望は法的保護に値しない」として請求を棄却した。」(2012年6月29日、産経ニュース)  株を保有し続けたいという期待に対し、そのような期待は法的保護に値しない、と。換言すれば、株主には「株主であり続ける権利」はない、と言ってもいいでしょう。もちろん、強制的な買い取りを認める反面、手続の公正化と価格の正当性が求められることは言うまでもありません。  感情的な問題は別として、叔父Aを追い出すことは可能。ただし、手続と価格には気をつけて。そのように理解しておいてもらえればと思います。 4.スクイーズアウトの手法  では、叔父Aを追い出すにはどのような手法があるのでしょうか。  1つ目は、現金を対価にした株式交換や合併など、組織再編行為です。本題ではありませんので詳細には触れませんが、現金を対価にすることで課税が発生するため、実務的には使いにくい方法です。  2つ目は、株式併合。たとえば、皆さんが190株、叔父Aが10株を持っていたとして、190株を1株にするのが株式併合という手法です。皆さんは1株の保有となりますが、叔父Aは1株未満の保有となり、実質的に株主の権利を失います。一見、簡単そうですし、実際、手続が複雑というわけでもありません。ただ問題は、株式併合には叔父Aを保護する規定がまったく存在しないこと。株式併合手続に反対であれば、自分の持ち株の買い取りを請求できるといった権利保護がなされていないのです。そのため、1)手続の瑕疵を訴えられる可能性があり手法として不安定、2)次に述べる全部取得条項付種類株式があるにもかかわらず株式併合を使った理由が説明しにくい、といった事情により、こちらも使いにくい手法と言えるでしょう。  そこで、株式の強制買い取り手段として実務的に採用されているのが、「全部取得条項付種類株式」の利用です。長い名称ですが、文字通り、「全部の株式を取得する条項が付いた特殊な株式」のこと。次項で、その手続を概観することとします。 5.全部取得条項付種類株式の手続  前提として、X社の発行済株式総数が200株、皆さんが190株(95%)、叔父Aが10株(5%)を保有しているとします。発行している株式は「普通の株式」。あくまで「普通【の】株式」であり、「普通株式」とは違います。その意味するところについては、後述します。  以下、順に全部取得条項付種類株式を使って叔父Aを追い出すスクイーズアウトの手順を見ていきます(以下は、『募集株式と種類株式の実務 第2版』中央経済社、金子登志雄・富田太郎著、P.156以降も参考にしています)。 【1】定款変更で種類株式発行会社になる  今、X社が発行しているのは「普通の株式」200株です。まず必要なことは、この200株を強制的にX社が買い取ること。そこで、全部の株式を取得する条項が付された「全部取得条項付種類株式」を利用します。  その前提として、そもそも普通の株式しか発行していなかったX社が、種類の異なる株式(以下「種類株式」)を発行するためには、株主総会の特別決議により定款を変更しなければなりません。実務的には、定款にA種種類株式(内容は何でもいい・・後述します)を定めることになりますが、この種類株式の定めを置いた時点でX社は「種類株式発行会社」となります。そして、既存の200株は「普通の株式」から、法律用語として、また種類株式の一種として「普通株式」と呼ばれることになるのです。 【2】普通株式を全部取得条項付普通株式に変更する  X社は、【1】により種類株式発行会社となりましたので、次に既存の普通株式200株に全部取得条項を付します。普通株式を強制的に取得できること、そして、取得する際の対価としてX社は普通株主にA種種類株式を交付すること。その旨の定款変更を、株主総会の特別決議および普通株式という種類の種類株主総会の特別決議により行ないます。形式上、株主総会と種類株主総会の両方が必要で、それぞれの議事録作成も必要ですが、実質的にはまったく同じ決議内容で、決議に参加する株主も同じです。  具体的な定款の記載例を、前掲書(P.162)から引用しておきます。 −−−−−−−− 第○条(全部取得条項)  当会社が発行する普通株式は、当会社が株主総会の決議によってその全部を取得できることをその内容とする。当該取得を行う場合には、当会社は、普通株式の取得と引換えに、新たに発行するA種種類株式を普通株式1株につき0.○○株の割合をもって交付する。 −−−−−−−− 【3】普通株式全部を会社が取得する  X社の普通株式(既存の200株)は【2】により、全部取得条項付となりました。そこで、実際に、株主総会の特別決議に基づき、普通株式200株の全部をX社が取得します。そして、普通株式190株に対して、A種種類株式1株を交付するとします。取得前と取得後の持ち株関係は以下の通り。  <取得前>                            ┌─┐    皆さん−−(全部取得条項付普通株式)190株−−│X│    叔父A−−(全部取得条項付普通株式) 10株−−│社│                            └─┘  <取得後>                            ┌─┐    皆さん−−(A種種類株式)1株       −−│X│    叔父A−−(A種種類株式)0.052株(※)−−│社│                            └─┘    ※ 叔父A10株 × 1/190 【4】端数株式に現金を交付する  【3】で皆さんは整数のA種種類株式1株を取得しましたが、叔父Aは1株未満の端数しか取得することができません。交換比率を普通株式:A種種類株式=190:1と設定したからです。  会社法上、1株未満の株式は存在しえませんので、端数株式(法律用語ではありません)が発生する場合には、X社が端数株式を集めて換金した上で、もとの普通株式の株主(この場合は叔父A)に現金を交付することになります。その結果、叔父AとX社の間の株式に基づく関係は消滅し、以下のような持ち株関係が完成します。                     ┌─┐    皆さん−−(A種種類株式)1株−−│X│                     └─┘  まさしく、現金対価による叔父Aのスクイーズアウト(締め出し)の完成です。 6.全部取得条項付種類株式の留意点  5.の手続における留意点を、いくつか指摘しておきます。  まず、手続上の留意点として、5.【1】から【3】の決議は同時に行ないます。株主総会としては【1】【2】【3】の3つの決議、種類株主総会としては【2】の決議を同時に行なうことになるでしょう。  次に、【4】の端数株式について。実際に1株未満の端数が生じる場合、その端数の合計は1株を超えなければなりません。上述の通り、端数株式はX社が集めて換金するわけですが、換金は裁判所によるオークション手続である競売か、任意売却によって行われます。いずれにせよ、集めた端数株式が1株以上でなければ換金不能となるため、端数の合計は1株以上であることが必要となるのです。たとえば上の例で、交換比率を100:1にすると、皆さんは1.9株(=190/100)、叔父Aは0.1株(=10/100)を取得することとなり、端数の合計が1株になり条件を充たします。ただし、皆さんにも0.9株分の現金が交付されることとなるため、課税上の問題が発生することとなります。この端数調整が極めて重要であることを、まずは認識しておく必要があるでしょう。  また、端数株式を換金するに当たっては、その価格の妥当性が問題となります。3.で説明したとおり、株式の強制買い取りは認める一方、手続と価格に留意しなければ少数株主の利益を害することになるからです。従って、端数株式の換金に当たっては、その価格の妥当性について税理士や公認会計士による株価評価が必要となるでしょう。  さらに、端数株式を任意売却する場合、その買い手はオーナー(皆さん)か会社自身(X社)しか考えられません。交換比率が100:1の場合、皆さんが1.9株、叔父Aが0.1株を取得します。その端数合計1株を、第三者が取得したのでは皆さんの持ち株比率が50%となり、何のための手続か、わからなくなってしまいます。そうでなくても、圧倒的少数株主になるであろう1株を取得したいという奇特な人がいるとも思えません。従って、端数株式の換金は、通常、オーナーか会社自身に売却することによって行なわれるのです。  なお、少数株主の締め出しという観点から説明してきましたが、5%の少数株主が所在不明の場合にも、同じように全部取得条項付株式を利用することが可能です。 7.スクイーズアウトの後  ところで、もう1度、スクイーズアウト後の完成形を見てみましょう。                     ┌─┐    皆さん−−(A種種類株式)1株−−│X│                     └─┘  スクイーズアウトの当初の目的を覚えていらっしゃるでしょうか。 「のどに魚の小骨が引っかかったような気持ち悪さを解消し、100%の株式を保有する」。  これが目的でした。上の図を見る限り、その目的は達成されています。X社は、皆さんが100%保有する会社となっていますので。ところが、株式は「A種種類株式」のままです。なぜでしょう。そして、A種種類株式であり続ける必要はあるでしょうか。  結論は、もちろんありません。5.で説明したとおり、普通の株式を全部取得条項付にし、その対価として定めたのがA種種類株式でした。そして、手続を履行した結果、当初の目的である100%支配が完成した。だったら、もはや皆さんが保有する1株はA種種類株式である必要はありません。単なる「普通の株式」でよいのです。  そこで、A種種類株式を普通株式に変更し、種類株式発行会社であることをやめてしまうことで、普通株式は普通の株式となり、X社は普通の会社に戻ることが可能です。  なお、細かいことを言えば、5.【2】の手続により、「普通株式」は「全部取得条項付普通株式」になり、「A種種類株式」が新たに設けられています。この「全部取得条項付普通株式」を「全部取得条項付種類株式」に、「A種種類株式」を「普通株式」に名称変更し、株式の内容を変更しておくことも可能です(これも同時に)。   当 初     定款変更       名称・内容変更      最終形  普通の株式→全部取得条項付普通株式→全部取得条項付種類株式→強制買い取り、消却    −   (新設)A種種類株式 →普通株式       →存続  最終形は、あくまで普通株式のみの会社にすることが重要です。そのことも含め、種類株式利用には出口戦略が重要と説いた2つの見解をご紹介しておきます。 −−−−−−−− (前掲書、P.159) 富田:先生の説明では、最終的にA種株式の内容を普通株式にして単一種類株式発行会社に戻すわけですね。 金子:実務家のあるべき姿の話でいうと、われわれ実務家は、ゴールを想定して動かねばなりません。 (『実務目線からみた事業承継の実務』大蔵財務協会、P.39)  種類株式を発行すれば、節税ができたり、事業承継がスムーズに実行出来たりしますが、導入にあたっては、いつ種類株式を会社から無くすのかという出口戦略の視点を持つべきです。中小企業においては、普通株式のみが発行されている状態が通常であって種類株式が発行されている状態はあくまで異常な状態であると考えるべきです。 −−−−−−−− 8.今後の活用にあたり  今回、詳細な説明は省略しますが、会社法改正法案が国会で承認され、6月27日に公布されています。施行日はまだ決まっていないものの、来年の4月1日が有力とも言われています。  改正項目の中には、キャッシュアウトと呼ばれる手続創設も含まれています。対象会社(たとえばY社)の総議決権の90%以上を単独で所有する株主は、Y社の他の株主全員に対して、Y社の株主総会を経ることなく、金銭を対価として、Y社株式を売り渡すように請求することが可能となるのです。  冒頭から説明してきた例で言えば、叔父Aに対して、皆さんに5%分の株式を売り渡すよう請求することができるようになる、と。  株主間の譲渡ですので、株主総会などの手続が不要なこと。  そして、端数株式の換金といった手続が不要なこと。  こうした点から利用価値も高いと思われますが、取締役の責任など不明瞭な部分も多く、実務でどこまで浸透するかは未知数です。そういう意味で、改正会社法が施行されても、全部取得条項付株式の利用価値は当面続くのではないかというのが、冒頭にご紹介した両弁護士の見解でした。  非上場会社においても、事業承継の手法や少数株主の対策に頭を悩ませる場面が少なくないかもしれません。今回の内容が、その対策を考える上での一助になれば幸いです。あらためまして、岩谷弁護士、山口弁護士に感謝申し上げるとともに、参考文献を再掲しておきます。 『募集株式と種類株式の実務 第2版』   中央経済社   金子登志雄・富田太郎共著   2014年5月 『実務目線からみた事業承継の実務〜知っておくべき重要事例51』   一般財団法人大蔵財務協会   岡野訓・白井一馬・内藤忠大・濱田康宏・村木慎吾・石元玲・北詰健太郎共著   2013年7月