−あなたのおうちはどこですか?  犬のお巡りさんではありませんが、2000億円が動いた税務訴訟の争点は、住所がどこかを巡る争いでした。 【1】概要  平成23年2月18日、最高裁。  消費者金融大手の武富士元会長夫婦(会長は既に故人)が保有していたオランダ法人の出資を、香港に居住していた長男に贈与した事件。課税当局は贈与税の課税処分を行ないましたが、長男側は当時の相続税法では課税対象とはならないと主張し、争っていました。  最高裁の判断は、長男側の勝訴。課税当局の課税処分は違法であり、長男が支払った贈与税、加算税に、還付加算金を上乗せして返却せよ、という判断です。  課税当局が認定した課税価格は1653億円、贈与税額も1157億円と巨額です。長男側は加算税173億円も含めて全て納付済であり、今回の最高裁判決により、課税当局は還付加算金も付与した約2000億円の返還を行なわなければなりません。  1600億円を超える財産が税負担なく贈与されることになった今回の事件。少し一緒に考えてみましょう。 【2】時系列の整理  ―H 7 / 1 :長男、武富士入社。  ―H 8 / 6 :長男、取締役営業統括本部長就任。  ―H 9 / 2 :会長、▲贈与税回避の方法について、弁護士から説明を受ける。  ―H 9 / 5 :武富士、香港子会社設立を取締役会決議。  ―H 9 / 6 :長男、●香港に出国。  ―H 9 / 7 :武富士、●長男を香港駐在役員に選任。  ―H10/ 6 :長男、常務取締役に。  ―H11/10:会長・長男、▲公認会計士から株式贈与にかかる具体的提案を受ける。  ―H11/12:会長、★オランダ法人出資を長男に贈与。  ―H12/ 6 :長男、専務取締役に。  ―H12/12:長男、武富士での業務を放棄して失踪。  ―H17/ 3 :長男、★課税当局から贈与税・加算税の決定処分を受ける。  前後しますが、以下、次の順番で概要をご紹介します。   ★:課税当局の処分   ●:贈与時点における長男の住所   ▲:専門家への警笛 【3】課税当局の処分 (1)オランダ法人の実質  会長が長男に贈与したオランダ法人への出資という財産は、もちろん国外財産です。ところがオランダ法人の実態を見てみると、資産のうち84.2%は武富士の株式でした。つまり、武富士株式という国内財産を保有するための器がオランダ法人だったと言えるでしょう。会長が持っていた武富士株式をオランダ法人に譲渡し、オランダ法人はその所有をすることによって、武富士株式という国内財産を、オランダ法人出資という国外財産に転化した、という構図です。 (2)長男の出国  長男は、武富士の海外事業展開のために、平成9年6月に香港に出国しています。以後、平成12年12月までに失踪するまでの間、約65.8%は香港に滞在、約26.2%は国内に滞在していました。 (3)贈与当時の相続税法  AさんがBさんに財産をあげた場合、日本の税法では、Bさんに贈与税が課されます。相続でも同じですね。相続により財産を取得した人に相続税が課されます。つまり、相続や贈与によって、財産を労力なくもらったことに対して、税を負担してもらうという考え方です。  平成12年に租税特別措置法で手当てされる以前の税法では、住所が国内にない人が贈与を受けた場合、国内財産についてのみ贈与税の課税を受けました。言い換えると、財産が国外、住所も国外の場合、贈与税の課税を受けないということになります。  今回の贈与については、(1)で述べたとおり財産は国外です。また、(2)で述べたとおり長男は香港に出国しており、住所は日本にないと考えられます。その結果、財産は国外、住所は国外となり、課税当局にしてみれば、このままであれば贈与税の課税が出来ないことになります。 (4)租税回避と脱税、節税  脱税というのは、明らかな違法行為です。売上の計上を除外して現金を隠した、架空の人件費を計上して現金を払ったように装い裏金を作った、などなど。  節税というのは、合法の範囲で税負担を極力少なくしようとする行為です。現状は認められている生命保険に加入して保険料という費用を計上したり、均等割の負担を減らすために資本金を小さくしたり、などなど。  これに対して租税回避というのは、1つの目的を達するために、形式的には合法だけれども、普通であれば考えられない方法やスキームを使うことで、税負担を回避しようという行為です。  今回のケースに当てはめてみましょう。目的は、会長の持っている武富士株式を長男に贈与すること。  一番単純に考えれば、会長が持つ武富士株式を長男に贈与すればいいですね。しかし、それでは多額の贈与税が課されてしまいます。そこで、(1)(2)で述べたとおり、財産を国外財産に転化し、長男が海外に出国してしまうことで、贈与税の負担を回避する、というスキームを実行しました。絵にすると以下のとおりです。 <通常>  会長:武富士株式(国内)―――――→武富士株式:長男(国内) <今回>  会長:武富士株式(国内)               長男(国内)       |                     |       |(1)                  |(2)       ↓                     ↓     オランダ法人(国外)――――→オランダ法人出資:長男(国外)  スキーム自体、違法行為ではありません。しかし、こうした迂回行為の結果、当時の相続税法では贈与税を課すことが出来なくなりました。スキームを否定して贈与税を課税する法律上の根拠条文もありません。  課税当局は怒ります(想像)。明らかに租税回避の意図がある、1600億円の財産が無税で移転出来るのは許せない、何とか贈与税の課税が出来ないか。そう考えた課税当局が見出したのは、(2)の住所地が国外にあることの否定でした。  形式上、国外に住所を移したように見えるが、その生活実態は国内にあった。だから住所は国内だ。そう認定できれば、当時の相続税法でも贈与税を課すことが出来ます。そして実際、【4】に示す意思主義という考え方に基づき長男の住所は国内にあったと認定し、贈与税の課税処分を行なったため、最高裁まで争う事件に発展しました。 【4】贈与時点における長男の住所 (1)住所概念  相続税法には「住所」を定義する条文がありません。従って、原点である民法の住所概念を借りてくることになるのですが、民法は第22条で、「各人の生活の本拠をその者の住所とする」と定めています。住所を巡っては、以下の2説の争いがあります。  事実主義:住居、職業、家族など、客観的事実により住所を判定  意思主義:主観的な居住の意思を重視して住所を判定  今日では、事実主義に基づく解釈が通説となっていますが、2説争いがある点について争ったのが、まさに今回の事件だったと言えます。課税当局は意思主義により長男には香港に居住する意思はなく住所は国内だったと主張しましたが、長男は事実主義に基づき、住所は国外だったと主張したのです。 (2)事実関係  具体的に長男は、贈与時点である平成11年当時、どのような生活をしていたのでしょうか。最高裁判決をもとに、事実を列挙してみましょう。 ・香港現地法人の業務として、関係者との面談等の業務に従事 ・月に1度は帰国し、取締役会、営業幹部会、支店長会議などに出席 ・新入社員研修会、格付会社との面談、アナリスト向け説明会にも出席 ・香港駐在中、65.8%は香港滞在、26.2%は日本国内滞在 ・長男は独身で、部屋の清掃やシーツ交換を受けられるアパートに居住 ・アパートは家財備え付けで、香港出国時には衣類程度を持参したのみ ・長男が香港で有していた財産は5000万円程度 ・住民登録は香港への転出を届出、一部金融機関にはその届出をせず (3)地裁、高裁の判断  第1審の東京地方裁判所は、事実主義の考え方に基づき、長男の住所は国内にあったと認定、課税当局の処分を取り消します。通説に従った判断です。  ところが控訴審の東京高等裁判所は、住所の判定は客観的事実のみならず、居住の意思も重視し、単に日数の多寡によって判断されるものではないとしました。その上で、「香港に居住すれば将来贈与を受けた際に贈与税の負担を回避できること及び上記の方法による贈与税回避を可能にする状況を整えるために香港に出国するものであることを認識し、・・・」として、香港在住の意味は居住ではなく租税回避だったと認定しています。その結果、長男の住所は香港ではなく国内だったということになり、課税当局が課した処分は妥当、という判断になりました。 (4)最高裁の判断  最高裁は、住所の判定について事実主義の立場を明確にしました。仮に贈与税回避という主観的意思があったにせよ、仮装でない限り、香港に居住実態があったという事実を否定することは出来ないとし、高裁の判断を退けたのです。  思い出してみましょう。そもそも、条文上、今回のスキームを否定する根拠はありませんでした。しかし明らかに租税回避であり、それを否定して課税するにはどうするかということで、課税当局が持ち出したのが長男の住所は国内だという認定です。  それに対して最高裁が出した答えは「租税法律主義」という考え方の徹底です。租税というのは国民の財産を国家権力が奪う行為です。そうである以上、法律の根拠なしに課税行為を行なってはならない、という大原則があります。憲法84条です。 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」  最高裁はこの原則を貫き、須藤裁判長は補足意見の中で、以下のように述べています。「納税は国民に義務を課するものであるところからして、この租税法律主義の下で課税要件は明確なものでなければならず、これを規定する条文は厳格な解釈が要求されるのである。明確な根拠が認められないのに、安易に拡張解釈、類推解釈、権利濫用法理の適用などの特別の法解釈や特別の事実認定を行って、租税回避の否認をして課税することは許されないというべきである。」 【5】専門家への警笛 (1)最高裁の補足意見  上記のように、最高裁は長男の住所を国内と認定し、課税当局が行った処分は租税法律主義を逸脱するもので認められないと判断しました。  しかし重要な点は、この判決には須藤正彦裁判長による補足意見が付されている点です。判決文全文はA4で16枚。その内、9枚目以降はこの補足意見に費やされています。  補足意見の切り口は、多くの方が感じるであろう不公平感です。1600億円もの財産が、贈与税の負担なく親から子に移転された事実。それはないだろう、ひどすぎる、という意見も多いことでしょう。  須藤裁判長は、判決に賛成するものの、今回のスキームが贈与税負担を回避するためになされたものだと認定し、「一般的な法感情の観点から結論だけをみる限りでは、違和感も生じないではない」と、その不公平感に一定の理解を示しています。しかしさりとて、上に述べた「租税法律主義」を厳格に解すべきとし、租税回避を否認するためには立法によらなければならないと述べ、最終的には今回の結論を支持されています。 (2)アパートを巡る高裁と最高裁の意見  事実関係で紹介した「部屋の清掃やシーツ交換を受けられるアパートに居住」という点。この単純な事実を例に挙げても、高裁と最高裁の判断は正反対です。  高裁:「香港に携行したのは衣類程度にすぎず、本件香港居宅は、ホテルと同様のサービスが受けられるアパートメントであって、長期の滞在を前提とする施設とはいえない」  最高裁:「香港では部屋の清掃やシーツの交換などのサービスが受けられるアパートメントに滞在していた点も、昨今の単身で海外赴任する際の通例や上告人の地位、報酬、財産等に照らせば当然の自然な選択であって、およそ長期の滞在を予定していなかったなどとはいえないものである」  ものは言い様。高裁は住所認定を巡り意思主義を重視し、その前提で事実を見ますので、長男が住んでいたアパートはいわばホテルじゃないか、と考えました。そこに居住の意思はない、と論証するための理屈です。  同じ裁判所でも、単純な事実1つに対する見方がこうも異なるということは、よくよく理解しておくべきことだと考えます。 (3)専門家として  今回のスキームには、弁護士や公認会計士の助言があったと裁判所でも認定されています。上記時系列でも紹介したとおりです。  須藤裁判長の補足意見から学ぶべきは、租税法律主義が徹底されたという点ではなく、異様なスキームに違和感を示された点だと考えます。租税法律主義の徹底を悪く解釈すれば、法に書いてなければ何をやってもいい、ということになります。しかし、そうではないでしょう。不自然な取引、租税回避しか理由が思いつかない取引は、常に課税当局に否認されるリスクがあるということ。今回は納税者勝訴でしたが、実は納税者勝訴の判決は非常にレアケースであること。さらに納税者勝訴の判決を得るまでにも、長い期間を要すること。今回のケースでも、贈与税の課税処分が出てから高裁判決まで約3年、高裁判決から最高裁判決までも約3年を要しています。  同時に、(2)で述べたとおり、単純な事実についても裁判所の見方は正反対になりうるということ。今回、たまたま高裁が納税者不利、最高裁は納税者有利の判断をしましたが、常にそうである保証はなく、最高裁が納税者不利の判断を示すことも十分ありえます。むしろ、そちらの方が多いでしょう。今回の事件を、裁判になれば納税者が勝てると記憶するのは危険です。裁判所の判断に全てを委ね、そこに期待して多くの時間とコストを使うことは極力避けるべきでしょう。  こうした点を認識した上で、専門家としてももちろんですが、それ以前に常識人としての判断や助言をしなければならない。そう強く認識した事件でした。皆様は、いかがお考えになりますか。