経営者の方は、余暇をどのように過ごされているのだろう。ふと、そんなことを思いついたのは、最近のニュースで、余暇と税金が関連するような話題が多かったからでしょう。今回取り上げるのは、馬、別荘、ゴルフ、です。それぞれ、最近のトピックスを引きながら、税務上問題となる点などをまとめてみたいと思います。将来、馬や別荘やゴルフに投資したいという方のご参考になれば幸いです。 1.馬 【1】競馬の外れ馬券 「競馬脱税事件 最高裁判断へ」(7月3日、日経新聞)  2013年3月、事務所便り第25号で、「一時所得と雑所得」という話題を取り上げました。プログラム化されたシステムに基づき、大量の馬券を購入して利益を得た場合に、外れ馬券代を収入から控除出来るかどうか、という話題です。課税庁側は、当たったレースの購入馬券のみを控除出来ると主張。納税者側は、外れたレースの購入馬券代も控除可能だと主張。  払い戻し金:36.6億円  馬券購入費:35.1億円(うち、当たりレース分1.8億円)  この場合に、払い戻し金から控除出来るのは35.1億円(納税者主張)か1.8億円(課税庁主張)か。その判断が、最高裁で下されることとなりました。詳細は繰り返しませんが、焦点は外れ馬券の取り扱いであるにも関わらず、記事のタイトルが「競馬脱税事件」(実際に無申告だからです)となっているのは面白いところ。判決の行方が気になるところですが、あまり一般的事例として考えるに適した題材ではないということは、ひと言、述べておく必要があるでしょう。 【2】馬主の収入に対する課税  馬を楽しむ方法は、何も競馬だけではありません。実際に馬を保有する立場になる。そして、出走したレースからの賞金をもらう。そんな馬主になっていらっしゃる経営者の方もいるようです。  馬主になって得た所得については、 ・競走馬として登録されている馬を5頭以上保有している場合 ・登録馬をここ3年間2頭以上保有している場合 ・ここ3年間で競走馬保有による所得が黒字の年があった場合 のいずれかに該当すれば、事業所得として課税されます(所得税基本通達27−7)。また、ここ3年間のうち、年間5回以上(2歳馬については年間3回以上)出走している競走馬を保有する年が1年以上ある場合も、事業所得として課税されます(「競走馬の保有に係る所得の税務上の取扱いについて」)。そうでない場合は、雑所得として課税されます。事業所得の場合、損失が出た時に他の所得と通算出来ること、青色申告の恩恵が受けられること、などの特典があります。 【3】競走馬の譲渡損失の取り扱い  保有していた競走馬を譲渡して損失が出た場合、その競走馬保有が【2】で述べた事業所得となる規模におけるものであれば、その譲渡による損失は事業所得における損失(赤字)として他の所得(給与所得、不動産所得、総合課税される譲渡所得等)の黒字と損益通算することが可能です。事業的規模でない場合、譲渡による損失を他の所得と損益通算することは出来ず、その損失はないものとして取り扱われます。  損益通算の可否判断の根底にある考え方は、「生活に通常必要でない資産」(平たく言えば贅沢品)の譲渡損失について、税務上の恩恵を与える必要はない、というものです。「生活に通常必要でない資産」に該当するのは、(事業的規模でない場合の)競走馬、別荘、30万円を超える貴金属や宝石、書画、骨董品などです(所得税法施行令第178条第1項)。こうした資産を譲渡して損失が出たとしても、所得税法上、赤字と黒字を相殺する損益通算などの恩恵を受けることは出来ません。 2.別荘 【1】経営者と別荘  先日、とある経営者の方とお話していた時のこと。軽井沢に行ってきました、という話題から、別荘の話題になりました。  軽井沢と言えば避暑地と別荘。話題に出たのは、ソフトバンク孫社長の別荘があるとか、マイクロソフト創業者であるビル・ゲイツさんの別荘が建築中だとか。後者については、信濃毎日新聞でも昨年、報道されています。 「北佐久郡軽井沢町長倉で大規模な個人用別荘とみられる建物の建設が進んでおり、町内でも例のない大きさのため、大富豪として知られる世界的なIT企業創業者の別荘ではないかと、町民や別荘オーナーらのうわさを呼んでいる。県への届け出によると、建物は地上1階地下3階で、住宅部分の面積は延べ5510平方メートル。町内の不動産業者は「軽井沢で大きいといわれる別荘と比べて桁が一つ違う」と話している。ただ、県への書類に記された建築主は都内の企業で、うわさの真偽は不明だ・・(以下、略)・・」(2013年2月27日)。  ネットで検索すると、建築費80億円などという話も出てきます。ただ、金額よりも私が驚いたのは、「地上1階地下3階」という構造です。なぜ、地下に潜りたいのか。もちろん、深い意味があるに違いありません。いずれにしても、「桁が違う」ことだけは確かなようです。  別荘の話を聞きながら、ずっと考えていたことがあります。それは、お金を持ち、お金のことを心配しなくていい方々が、どうして別荘を持ちたいと思うのか、ということ。  相続税の節税対策? それもあるかもしれません。仮に100億円を現金で持っていると、相続税法上の評価額は100億円ですが、不動産に変えることで、70億円なり80億円に評価額を下げることが可能です。相続税の財産評価に使用する路線価なり、固定資産税評価額が、評価の安定性を考慮して、いわゆる時価よりは低めに設定されているからです。  ただ、「桁違い」の現金を持っている方々が、そういった相続税のことを考えるのかどうか。いや、考えるのかもしれませんが、もちろん自分自身も含めて、周りにそのような方がいらっしゃらないので、実態はよくわかりません。  軽井沢に別荘をお持ちの方々は、大なり小なり、いわゆる「成功」を収めた方々なのだと思います。私が興味があるのは、どうやって成功を収めたのかではなく、別荘を持つ(別荘にお金を使う)ことで、どのような心震える喜びを感じるのか、ということ。そこがうまく想像出来ないので、どうして別荘を持ちたいのか、という疑問に答えが出てこないのだと思います。いつか別荘を持てる身になった時に、実感としてご報告出来ればいいのですが(それまでこの事務所便りが続いているとは思えませんが)。 【2】別荘と固定資産税  別荘も「土地」の上に「家屋」が建っているわけですから、その所有には市町村から固定資産税が課されます。  ところで、別荘の定義は何でしょうか。固定資産税の軽減措置がある住宅とはどう異なるのでしょうか。  結論から言えば、特定の人が毎月1日以上居住している場合、利用状況を申告することによってその別荘は住宅として扱われ、固定資産税の軽減措置を受けることが可能です。電気や水道が使用出来る状態に維持され、特定の人が毎月1日だけ寝泊りすれば、それは住宅だと。その定義自体、一般的常識から考えて無理があるようにも思いますが、別荘最適地を抱える自治体における観光誘致などへの配慮が含まれているのでしょうか。  条文上は、地方税法施行令第36条第2項および地方税法施行規則第7条の2の16により、「毎月1日以上の居住の用に供する家屋」以外で、「専ら保養の用に供するもの」が別荘だ、という規定ぶりになっています。  もっとも、たとえば軽減措置を受けられる家屋については、延床面積が280平方メートル以下という要件もありますので、5510平方メートルの「住宅」には関係のない話です。 【3】別荘とその他の税金  軽井沢町と同様、別荘が多いのが静岡県熱海市です。その熱海市では、昭和51年、「別荘等所有税」という税金が導入されました。熱海市に家屋を所有し、住民票と税申告のない方に課される税金です。  熱海市のホームページでは、その導入理由について、「リゾートマンション等の建設に伴いゴミ処理や消防梯子車、上下水道の整備など行政需要の増大に対処するため、非居住者にも固定資産税・都市計画税・市県民税の均等割以外にも住民税に代わる負担をしてもらう」と記載されています。1平方メートルあたり650円ですから、5510平方メートル(しつこいですね)なら、358万円。さて、高いのか、安いのか。  このように別荘の保有にも様々な税金がかかるわけですが、別荘の譲渡については、1.【2】で述べた通り、生活に通常必要でない資産として扱われます。つまり、別荘を譲渡して損失が出たとしても、その損失を他の所得(給与や不動産等)と相殺して通算することは出来ません。 3.ゴルフ 【1】ゴルフ会員権の売却損 「会員権売却損で不正還付」(6月30日、讀賣新聞)  まずは、記事の冒頭部分を引用しておきます。 「破産した埼玉県内のゴルフ場の元会員約40人が、会員権の売却を巡り、所得税計約2000万円の不正還付を受けていたことがわかった。ゴルフ場運営会社の破産前であれば会員権の売却損を使って個人所得を圧縮できる制度に目をつけて、実際は破産後に売却したのに、破産前に売ったと偽っていた。いずれも東京・新橋の会員権取引業者が不正の手口を指南していた。」  ゴルフ場自体の問題ではありませんが、舞台となったのは、埼玉県皆野町にあるミッションヒルズカントリークラブ。ピート・ダイというゴルフコース設計の巨匠が設計したコースです。私も、三重県にあるセントレイクスゴルフ倶楽部という同氏設計のゴルフ場に1度だけ行ったことがあります。とんでもなく難しかったのですが、なぜかその時ゾーンに入り、とんでもなくいいスコアが出たことを覚えています。 【2】会員権売却の従来の取り扱い  それはともかく、何が「不正」だったのでしょうか。記事にそって、少し丁寧に見ていくことにします。ちなみに、ゴルフ場が破産したのは2010年6月です。 (1)「所得税法では、今年3月まで、ゴルフ会員権の売却で損失が出た場合、個人の所得から損失分を差し引く損益通算を行うことを認める一方、・・(以下、続く)・・」  ここまで、馬や別荘で見てきた通り、「生活に通常必要でない資産」の場合、譲渡による損失は、他の所得(給与や不動産等)の黒字と相殺して通算することは出来ません。その「生活に通常必要でない資産」については、定義の1つとして、「居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産」という規定があります(所得税法施行令第178条第1項第2号)。注意深く読めば、この定義は家屋を含めた不動産のことを述べており、主に別荘が想定されていることがわかります。従って、ゴルフ会員権は不動産ではありませんので、今年の3月まで、規定上、この「生活に通常必要でない資産」には該当しないこととされていました。該当しない、ということは、つまり、生活に通常必要ということで、譲渡によって損失が生じた場合には、他の所得と通算出来ることとされていたのです。  今年4月、この部分の取り扱いは変更になっていますが、その点に関しては次項で説明します。 (2)「・・(続き)・・運営会社が破産した後の売買では損益通算を認めていなかった」  破産というのは、事業を再建するのではなく、清算して終わりにしようとするタイプの手続きです。破産手続きが開始されると、通常、施設(ゴルフ場)を利用することが出来なくなります。その場合、保有していた会員権は優先利用権を失っていることとなるのですが、では、どのような性質になるのでしょうか。この点、国税庁のホームページには次の記述があります。 「ゴルフ場経営会社に破産手続開始の決定があった場合は、通常、財産保全の一環として施設は閉鎖され、会員は、破産債権として届け出た預託金債権の範囲内で配当を受けることになります。・・・事業の廃止を前提としていることからすれば、破産手続開始の決定があった時点でゴルフ会員権は実質的に金銭債権に転換すると解されます。」  大事なポイントは、ゴルフ会員権が施設利用権ではなく、配当を求める金銭債権に転換する、という点です。  今、何の話をしていたでしょうか。ゴルフ会員権を「譲渡」した場合に計算される「譲渡所得」が「損失」となった場合に、給与や不動産といった他の所得と通算出来るかどうか、でしたね。  そもそも譲渡所得の対象となる資産に、「金銭債権」は含まないこととされています(所得税基本通達33−1)。売掛金しかり、貸付金しかり、そういった金銭債権は含まない、と。譲渡所得の根本的発想は、資産を保有していた期間における「値上がり益」について、その保有者が譲渡することを機会に課税するというもの。金銭債権については、保有期間の値上がりという概念自体を想定できず、仮に譲渡によって利益を得たとしても、それは利子の性格に近いことから、譲渡所得の対象外とされているのだと想像します。  ということは、金銭債権に転換した破産後のゴルフ会員権を仮に売却したとしても、それは譲渡所得を構成せず、雑所得になるものと思われます。従って、譲渡による損失ではないため、損益通算は認められないのです。また、雑所得の計算上生じた損失も、他の所得と通算することは認められていません。こうした取り扱いは、今後も変わることはありません。  以上から、今回の不正は、実際は破産後に行なわれた会員権の売買であり、損益通算は認められない((2)参照)にも関わらず、破産前に行なわれたかのように偽り、損益通算を行なった((1)参照)上で、所得税の還付を求めていた、ということです。 【3】2014年度税制改正  【2】の後段(2)で述べた破産のケースは、忘れてください。通常の営業を行なっているゴルフ場の会員権譲渡で生じた譲渡損について、【2】の前段(1)で見た通り、今年の3月までは他の所得と通算することが可能でした。  ところが、2014年度税制改正により、今年4月から、ゴルフ会員権の譲渡による損失は、他の所得と通算することが出来なくなりました。規定上は、先に述べた「生活に通常必要でない資産」の定義に、「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)」が加えられたのです。  記事では、その要因として「90年代後半以降、業者と口裏を合わせて架空売買を行うなどして、所得税の不正還付を受けるケースが税務調査で次々に判明」した、とあります。もちろん、事実としてそうなのでしょうが、別荘の損益通算を認めず、ゴルフ会員権の通算は認める、という線引きはどこなのか、という議論はかなり以前からありました。つまり、ゴルフ会員権だって、「贅沢品」ではないのか、と。ただ、バブル崩壊の影響で多額の含み損を抱えた政治関係者もいたでしょう。その処理がようやく終わり、損益通算出来る環境が整ったと考えるのは、少し勘ぐりすぎでしょうか。 【4】不正還付の手数料  先の記事によれば、今回の不正還付を指南していたのは、アシストゴルフという会員権取引会社です。もちろん、ただで指南していたわけではなく、還付された所得税の一部を手数料として受け取っていました。この手数料については、適正に(?)法人の所得として計上され、追加の課税処分は受けていないそうです。ただ、不正還付について課税処分を受けた元会員から、手数料の返還を求められる可能性もある、と。  結果だけを見れば、今回の還付を勧める方も勧める方ですが、勧めに乗った方も乗った方だと思います。ただ、アシスト社が、どのような言い方で勧誘し、元会員がどのような気持ちで還付を受けたかには興味があるところ。あるいは、一連の取引の中に税理士が関与していなかったのかどうか。今後の続報を待ちたいと思います。 4.お金の使い道  今回取り上げた、馬と別荘と会員権。分量からもご推察の通り、もっとも重要と思われるのはゴルフ会員権です。譲渡所得の基本的考えの一端に触れる話題でもありますし、この4月に取り扱いが変更になっているトピックスでもあります。  でも実は、もっとも「悶々としている」のは、別荘についてです。本文でも書いたのですが、「別荘を買いたい」という、その動機がどこにあるのか、大変興味があります。あるいは、より具体的には、(絶対にありませんが)私に100億円というお金が出来たら、別荘を買うのだろうか、と。もちろん、別荘を買うかという問いかけよりも、買うとしてもどう使うか、という問いかけのほうが大事なのかもしれません。そして、どう使うかを突き詰めていけば、そもそも別荘を買うのか、という問いに戻る、と。  いくら考えても答えは出ないので、この辺で筆を置きたいと思います。