先日、「税務調査立会体験談」と題した研修会で、なぜかパネラーを務めさせて頂きました。「公認会計士から独立した若手税理士に向けて、経験を語ってください」と頼まれて、断れずに。  ああ、自分自身、もう「若手」じゃないんだな。当たり前ですが、そんな想いを抱くとともに、そんなに語れるような話もないよなあ、と不安にもなりました。  それでも何とか3人のパネラーで3時間ほど、他の2人の方の話も楽しく聞きながら、お話させて頂くことが出来ました。  今回は、まず税務調査の法的根拠などを明らかにした上で、研修会の様子をご紹介します。あくまで、税理士を対象に話した内容ですので、どこまで参考になるか分かりませんが、読む前と読んだ後で、税務調査へのイメージが変わっていたらいいなと願います。 【1】そもそも税務調査とは  税務調査、と聞いてどんなイメージを思い浮かべますか。  うっとおしい? 税金を持っていかれる? 出来れば来てほしくない?  少なくとも、いいイメージ、ワクワクするような楽しいイベント、という想いを持つ方は殆どいないでしょう。それはおいおい紐解いていくとして、法律上の根拠はどこにあるのでしょうか。例えば法人税。現行の法人税法では第153条に、 「国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる」 と規定されています。質問と帳簿の検査ができますよ、と。これが税務調査の法的根拠です。  もう1つ、「反面調査」という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。税務調査に当たり、調査対象の取引先等を訪問して、質問や必要書類の調査をする行為です。こちらは第154条で、 「・・・法人税に関する調査について必要があるときは、法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる」 と定められているのが、法的根拠です。やり方によっては取引先に迷惑がかかる、などの問題もあるでしょうが、まず法律上の根拠があることだけは認識しておく必要があります。 【2】税務調査は断れるのか  税務調査は、査察(マルサ)などと違い、強制調査ではなく任意調査と言われています。しかし、それは強制捜査権がないという意味であり、実質的に断ることは難しいでしょう。それは、法人税法第162条の規定により、「職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者」は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされているからです。  任意だけれど断れない。ただ、やり方などに不服があれば、注文くらいは言える。そう理解しておいて頂ければと思います。 【3】研修会Q&A  それでは、ここから、パネラーを務めさせてもらった研修会の様子をQ&A形式でご紹介します。Qを事前に作ってくれたのは、同じ税理士・会計士で研修会の司会も務めてくれた木村くんですが、勝手に転載させて頂きます。木村くん、ありがとうございます。 (1)調査当日まで Q1:  誰でも初めての税務調査を体験されていると思いますが、初めて調査を受けることとなった際には、率直にどのようなお気持ちでしたか? A1:  実は、どのお客様の、どの調査が初めてだったのか、よく覚えていません。そもそも独立して開業した当初というのは、申告書をどうやって提出するのか、書類はホチキスで止めるのかどうか、そんなことすらよく分からない状態でした。ですので、初めての税務調査も相当に緊張したはずです。  ただ、その後、調査官2人で3日間の予定の税務調査がありました。ところが2日目、調査官お1人のご親族に不幸があったということで、来られたのはお1人。そうこうしている内に今度は台風が接近してきて、3日目の調査自体行なわれないことに。そんな拍子抜けした経験もあって、税務調査に対して身構えるというか、緊張することもないなと思えるようになってきました。 Q2:  調査の日程が決まりまして、当日まで何日かありますが、どのような事前準備をなさいますか? A2:  普段の会計処理と税務判断の積み重ねですので、特に気合いを入れて準備することはないですね。ただ、思い出す意味でも取引全部を一通り見直し、論点になりそうな点を箇条書きにします。それをお客様に説明にあがる、あるいはメールでやり取りをさせて頂く形で、共有するようにはしています。 (2)調査当日 Q3:  会社の規模にもよりますが、2〜3日で終わる場合もあれば、5日以上かかるような場合もあります。税理士としては全日立ち会われますか? A3:  基本的には全て立ち会います。ただし、3日と要求があっても、実際、社長さんもそこまで時間が取れないことも多いですので、2日にならないかといったお願いをすることはありますね。 Q4:  税理士の知らないところで、お客様が不適切な会計処理をしていた場合、どのように対処されますか? A4:  対処するような事態を招かないこと。これが第一だと思います。  たまたま私の場合、全ての会計処理を自分でしているケースも多いです。またそうでなくても、懸案となりそうな場合は事前に相談をして頂くようにもしています。100%、完全に出来ている訳ではないですが、幸い、今のところ質問のような事態になったことはありません。  もちろん、今後、そのような場面に出くわすことがあるかもしれません。その場合は、臨機応変に対処するしかないのではないでしょうか。特にこうだという万全の方法があるとも思えないですし。  少しそれるかもしれませんが、私の大好きな内田樹先生が、ある雑誌から「正しい決断をするにはどうすればいいか」を聞かれた時、こう答えたそうです(『街場の現代思想』P.117)。 「決断というのは、できるだけしない方がよいと思います。といいますのは、『決断をしなければならない』というのはすでに選択肢が限定された状況に追い込まれているということを意味するからです。選択肢が限定された状況に追い込まれないこと、それが『正しい決断をする』ことより、ずっとたいせつなことなのです。」  決断という言葉を「対処」に置き換えてみても、意味の通る文章になると思います。 Q5:  調査官から問題点を指摘され、反論するべきは反論し、指摘に従うべきは従う(修正申告する)ことになりますが、税務署との交渉ではどのようなことに注意すべきですか? A5:  物理的には、出来るだけその場で解決することを意識しています。  調査官の方は資料の持ち出しが制限されています。調査対象となる企業の申告書も税務署から持ち出し出来ません。もちろんメモはされてきますが、そういった手元資料がない状態に対し、こちらはパソコンも見ていますし、ネット環境もあります。疑義が生じた取引について、例えば国税庁のホームページから事例集を参照することも出来ます。  実際、パソコンでネットを検索し、ここにこう出ていますよ、という話をして、すぐに解決したこともあります。情報としてこちらが有利にある、という意味ではなく、純粋にスムーズに仕事(調査)を進める上で、こちらを上手く活用してもらう。そんな関係が築ければいいなと考えています。  あとは、税務調査とてビジネスの一現場だということでしょうか。100対0という解決はありえない。お互い立場もあります。その立場を尊重しながら、譲れる部分は譲る、譲れない部分は主張する。いいか悪いかは別として、「落としどころ」を意識することは必要だと思います。  例えば、決算期末付近の売上計上が漏れているケースもよくあります。いわゆる「期ずれ」ですね。この期ずれ、確かにその1年度だけを見れば追加の税額が発生するケースもあるでしょう。ただ、2期、3期という期間を通してみれば、いつ税金を払うかだけの違いです。そうした期ずれの指摘を受けた場合は、むしろ、お客様にいかに納得してもらうかが、私たち税理士に求められる役割だと感じます。 (3)普段の気の持ちよう Q6:  監査法人勤務時には、監査する立場にはありましたが、監査される立場にはなく、ましてや、監査される会社に立ち会うこともなかったはずです。税理士として税務調査に立ち会う際の、対処方法については、どのように習得されましたか? A6:  もっとも意識しているのは、調査官を敬意を持って迎えることです。  これは私自身がかつて勤めた監査法人での経験から実感しています。研修期間を終えて、監査の現場に向かった初日。とある上場企業の経理部を訪ねた瞬間、「ああ、監査という仕事は続けられない」。そう感じました。  なぜか。  今、想像すれば、監査という仕事が「必要悪」だからです。上場企業ですから、自らの力で決算書を作ることが出来ます(そうでない企業もありますが)。その「自分が作った」決算書を監査法人に「チェックされる」。常識的に考えて、あまり気持ちのいい状況ではないでしょう。自分が作った企画書を、上司に提出した時のような気分でしょうか。  ただ、そうは言っても上場企業はパブリックカンパニーです。株式に投資をしてくれた株主がいます。あるいは投資を検討してくれている投資家もいます。そういった株主・投資家は、自分が投資をした(あるいはしようと思っている)企業の業績がどうなのか、当然気になるでしょう。そういう方々に向けて、「自分が作った」決算書を出すだけでは不十分です。なぜなら、たとえ業績が悪くても、ついつい数字を良く見せたいと思うから。悪い数字を見せて怒られたくないから。当然ですよね。  その当然の想いを責めることは出来ません。そこで必要になるのが第三者の意見です。企業が「自分が作った」決算書を、第三者である監査法人(なり公認会計士)がチェックして、適正だと証明する。その手続きを踏むことによって、「自分で作った」決算書が、「それなりの人からお墨付きをもらった」決算書になる訳です。  つまり、企業が市場からお金を調達して、その活動を行なっていくためには、監査という仕事はどうしても必要なのです。そのどうしても必要という特徴と、人にチェックされるのは気持ちよくないという人間心理を合わせて、「必要悪」と呼びました。その必要悪だと理解している企業から流れ出る空気を、たまたま監査初日の現場で、私は無意識のうちに感じたのだと思います。ああ、監査という仕事は招かれざる客なのだな、と。  誤解されては困りますが、監査という仕事は必要なのです。監査を続けている同僚もたくさんいます。そういった人たちに、私は敬意を持っています。心から。だって、私など、単にドロップアウトした立場でしかないのですから。  前置きが長くなりました。監査初日の経験から私が学んだことは、仕事にはお互いを認め合い、必要としあう空気が必要だ、ということです。その空気がないところから、素晴らしい成果は生まれないのではないでしょうか。  税務調査も同じだと思うのです。もちろん、出来れば来てほしくない。でも必要ということも分かる。であれば、お互い気持ちよく仕事をするための第一歩は、調査官を気持ちよく迎え入れること。そこから始める意識を持つのがいいのではないかと感じています。  それともう1つ、「敬意」の根拠が必要ですね。これは、とある弁護士の方から学んだ考え方ですが、税務署というのは国の機関の中で唯一売上を稼いでくる部署である、ということ。他の機関はお金を使うことばかりですが、税務署はお金を稼いでくる、と。細かい事実関係は別として、なるほどなと、今でも強く意識している考え方です。 Q7:  税務調査は、申告書を提出していることが前提ですが、申告業務の際に、税務調査を意識した取り組みは、何かされているでしょうか? A7:  先ほども述べましたが、対処をしなければならない状況を作らない、つまりは予防が第一だと思います。普段の会計処理から、問題となるような事項は十分すぎるほど検討する。そもそも、「問題となりそうだ」ということに気付くために、最新の税務動向にはアンテナを張っておく。そして、その判断過程を記録として残しておく。そうすれば、税務調査があるからといって慌てることはありません。  それともう1つ。税務調査については、お客様によってスタンスがあります。つまり、何も指摘がないことをよしとするお客様もあれば、多少の冒険的な処理をしておいて指摘されれば考えるお客様もいらっしゃいます。あるいは、特にスタンスがないお客様の場合、税理士がどのスタンスで行くかを主体的に考えなければならない場合もあるでしょう。  先に述べた弁護士の方からもう1つ学んだことがあります。それは、税務処理には80〜120の幅があり、誰がやっても同じではない、ということ。そして、何の指摘もない税務調査が、必ずしも「成果」とは言えないこと。以来、特に指摘事項はありません、と調査官に言われると、つい、これで良かったのかな、と考えるようになりました。過度に保守的な処理ではなかったかと。お客様の考え方も十分に踏まえた上で、普段の会計処理をしなければならないと思っています。 Q8:  本日参加しているのは、40才以下の若手税理士・会計士です。税務調査立会に関しての若手会員へのメッセージ(総括)をお願いいたします。 A8:  相手の立場を尊重すること。  間違っても「戦い」の場ではないこと。  ビジネスが上手くいくような工夫を、税務調査においても行なうこと。  それ以外、何か特殊なことが必要とは思いません。また、「慣れ」だとも思いません。もちろん、数多く経験することも必要だと思いますが、数少ない経験からいかに多くを学ぶか。その方が大事なのではないでしょうか。 【4】おわりに  私など、税務調査の経験は少ない部類に属すると思います。そんな人間が、人前で税務調査を語るなど不安があったのですが、何とか他のお2人の話にも助けられ、時間だけは不足することなく研修会を終えることが出来ました。  思うがまま、好きなことを語ったようで、参考になったかどうか分からないのですが、少なくともお2人の方から、参考になりました、とのお声を直接頂きました。  税務調査は今後も続きます。今回、おかげ様で自分の頭の整理も出来ましたので、これからの調査現場で、自分でも生かしていきたいと考えています。