私は公認会計士であり、税理士です。  両方試験に合格したかというと、そうではありません。まず監査法人在籍中に公認会計士試験に合格し、退職後、公認会計士の資格を持って税理士の「登録」をしました。法的な根拠は、税理士法です。 第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。・・・ 一 略 二 略 三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) 四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)  つまり、弁護士や会計士は、その資格でもって税理士となることが出来るのです。今、この制度を巡って、よく分からないバトルが繰り広げられています。 1.意見広告合戦  過去の経緯など、いろんな伏線はあったのでしょうが、直接的な引き金となったのは、9月28日の日経新聞に掲載された日本税理士会連合会(日税連)の意見広告です。  「日本の未来のために 税理士法改正を!」というタイトルのもと、資格付与に関して、次の記述があります。  公認会計士、弁護士に対して「税理士資格」を自動付与する制度の廃止を訴えます。  公認会計士または弁護士に税理士の資格を付与するにあたっては、  税法または会計科目に合格する等の一定の能力担保措置を講ずるべきです。  それは、より一層納税者の信頼に応え得る制度の構築のため必要不可欠な改正です。  これに対して日本公認会計士協会も応戦しました。  10月1日には、ホームページ会員ページ上で、「会長所管」を公表し、同日付けで、日税連に対し、一方的な意見広告に抗議する文書を発信したのです。  さらに、10月25日の日経新聞朝刊に、今度は会計士協会が意見広告を掲載。次のように述べています。  公認会計士の税務業務を制限することは  「納税者の利益」を損ない、「国際標準」を逸脱するものです。  ・・・(中略)・・・  日本公認会計士協会は、公認会計士が税理士登録を行わずに税務業務ができるよう、  必要な法改正を求めます。  会計士協会の主張は、税理士が扱う「税務」業務は、「会計」業務の一分野であり、会計士が、特に税理士試験などを受けずに税務業務を行えるのは当然だ、というもの。その前提のもとに、現在の法律体系も出来上がっている、と。  議論を先に進めるために、一点だけ補足しておきます。「税理士登録を行わずに税務業務ができるよう」という主張の意味するところです。  先に見た税理士法第3条により、公認会計士は税理士業務を行なうことが出来ます。ただ、実際に税理士を名乗り、税理士業務を行なうには、名簿登録を行ない、税理士会に入会する必要があります(税理士法第18条、49条の6)。その手続を経ずして、つまり、税理士登録をせず(=税理士会に入会せず)、税理士を名乗らず、税理士業務を行なうことは認められません(同第52条、いわゆる「にせ税理士」問題)。従って、いくら公認会計士でも、登録・入会という手続は避けて通れないのが現状です。  それに対して、そのような登録をせずとも、会計士が税務業務を出来るように法改正を、というのが会計士協会が求めるところ。つまり、より税務業務をやりやすくしてくれ、ということですね。 2.互いの主張の要約と共通点  長々と書きましたが、両会は何を言おうとしているのでしょうか。  簡単に言ってしまえば、税理士会は、「納税者の信頼に一層応えるため、会計士を税務業務から閉め出せ」と言っている。  一方、会計士協会は、「納税者の利益を守るため、会計士は税理士登録せずに税務業務が出来るようにしろ」と言っている。  目的部分の「納税者の信頼や利益」に関しては、各論はともかく、総論に争いはないでしょう。ということは、税理士会と会計士協会は、同じ目的のために正反対のことを言っていることになります。  こういう場合、どちらも正しいということは、普通ありません。一応、どちらも大人ですから、客観的に見てどちらも正しいとは考えにくい。  だとすると考えられるのは、どちらかが一方的に間違っているか、どちらも間違っているか、のどちらかです。そして、私は、どちらも間違っていると思っています。  次項以下で、それぞれの主張については検討するとして、まず共通の間違いは、法改正の目的に「納税者のため」という理屈を置いたことです。  なぜか。  1つは、「納税者」という人や会社は存在しないこと。トヨタのような超大企業も納税者ですし、商店街の八百屋さんも納税者です。  納税者のためというのは当たり障りない言葉ですが、「子どものため」と同じくらい曖昧な言葉でもあります。いろんな親がいて、「子どものため」という理屈付けは同じでも、「何が子どものためか」という価値観は多種多様。それと同じで、納税者のため、と言っても、何が納税者のためかは、トヨタと八百屋さんでは異なる。つまり、「納税者のため」という言葉は、実質的な意味を伴わない枕詞でしかありません。それを根拠に法改正を訴える両会の主張は、的外れでもあり、今、法改正しなければならない根拠とはなり得ないものだと、私は思います。  もう1つ、多くの納税者は、そもそも税理士と会計士の違いなんて、理解していません。会計士として会社を訪問して、計理士さん来たよ、と言われたことが何度もあります(会計士の前身となった資格名称です)。税理士として会社に行って、税務署さん来たよ、と言われたこともあります。さすがに、その時は驚きましたけど。  いずれにせよ、税理士と会計士は、多くの納税者にとって区別のつかない存在。であれば、むしろ、資格を一緒にすることが「納税者のため」という考え方も出来ます。少なくとも、両会が求めるような法改正が、納税者のためになる、とは考えにくい。  そう考えると、まず、今回の引き金を引いた税理士会の本音は別のところにあるとしか考えられません。一体、その本音はどこにあるのでしょうか。 3.税理士会の本音  税理士会の本音は、意外な部分に現れていると、私は感じています。  冒頭のおさらいになりますが、税理士法第3条は、「弁護士、公認会計士」について、税理士となる資格を有すると定めています。  一方、税理士会の意見広告では、「公認会計士、弁護士に対して「税理士資格」を自動付与・・・」となっています。その制度を取り除くべく、税理士法第3条第1項3号・4号を廃止すべき、と。  もうお気づきですよね。  法律では、弁護士、会計士の順番。でも、税理士会は会計士、弁護士の順番で記述。謳っているのは税理士資格の自動付与を廃止することですが、弁護士は眼中になく、もっぱら会計士をターゲットにしている、と考えられるのではないでしょうか。  もちろん、実際に税理士登録をしている人数を考えれば会計士の方が圧倒的に多いのも事実です。それでも、法改正を求める文書ですから、法律に忠実に記載してもよさそうなもの。とにかく会計士が税理士登録出来る仕組みを何とかしたい、という本音が見え隠れします。  確かに、少し前まで、試験制度改革により、会計士試験の合格者は大幅に増加していました。旧制度の最後となった2005年には1,308人(合格率8.5%)だったのが、新制度初年度の06年には3,108人(同14.9%)、07年には4,041人(同19.3%)と急増。今年は1,347人(同7.5%)と落ち着いてきたとはいえ、会計士試験に合格しても就職するところがない、という話題をお聞きになったことがあるかもしれません。  そうした背景から、会計士試験に大量合格した人たちが、税理士登録をすることで、税理士としての仕事が奪われるのではないかという不安。これが、税理士会が法改正を今、求める大きな理由なのではないかと想像しています。  でも、さすがにその本音は言えません。会計士が流入してくるから、それを防いでくれ。そんな主張をしたら、「会計士の流入くらいで淘汰されるのが税理士なら、淘汰された方がいいのではないか」という反論を許してしまう。だから、納税者のために法改正が必要、という建付けにするしかなかった。それが本音ではないでしょうか。 4.税理士会の主張  税理士会は、「納税者のためには、会計士(以下、弁護士は省略)に対しても、税法に関する能力担保措置を構図べき」、としています。具体的には、会計士が税理士登録するにあたり、法人税か所得税、どちらか1つの試験を受けろ、という主張です。  ここにも主張のまずさがあると、私は感じます。それは、「会計士の質」を問題にしてしまったこと。  税理士会の主張は、会計士は税のことを知らない、という前提に基づいています。その考え方自体、概ね当たっているでしょう。普通の会計士に税法知識はありません(うっ、断言してしまった)。でも、少なくとも私が知る多くの会計士は、自分に税法知識がないことを自覚しています。だから、高い税法知識を必要とする業務は税理士と協働している。それがいいかどうかは別として、税法知識がない会計士が暴走して、納税者が困った、という事態が増えている事実はないような気がします。  今、会計士の「質」を問題にするなら、税法知識のない会計士が問題を起こすケースが顕著になってきた、という実証が必要でしょう。  でも、会計士協会の反論によれば、税理士全体に占める会計士資格で登録した税理士が10.3%。それに対し、税理士法による懲戒を受けた全体に占める会計士資格で登録した税理士の割合は7.4%だそうです。つまり、構成人数の割りに、懲戒を受けた比率は少ない、と。もちろん、時系列で数字を比較しないといけませんが、会計士の質を今、問題にする根拠はないと感じます。 5.会計士協会の対応  そんな税理士会の主張を受けた、会計士協会の対応も、いまひとつでした。1.で紹介した意見広告の書き出しを読んでも、さっぱり納税者には通じないでしょう。  あれ、少し前に税理士会が何か言ってたぞ。  税理士会と会計士協会が何かばたばたしてるな。  もし印象に残るとしても、せいぜいそのくらいではないでしょうか。  税理士会の意見広告に先立つ9月24日、会計士協会会長と日税連会長が会談をしたそうです。そこで、会計士協会会長は、「国際競争力の強化が求められる中で、税務業務の担い手はいかにあるべきか、国民の利益を第一に、職業専門家として建設的な話合いの場を設けることを提案」したそうです(会員専用HPより)。  これが本当なら、その姿勢を貫けばいいはずです。納税者のために、何が一番いいのか。そう考えれば、今、特に不自由はない(はず)、という建設的な結論に至ることも可能だったのかもしれない。とはいえ、過去の長いいきさつもあるでしょうから、そう簡単ではないのでしょうが、本気で「納税者のため」と考えられるかどうか、そこが問われていたはずなのです。  それなのに、税理士会の主張に対して、会計士協会も法改正なんていう話を持ち出してしまった。そして、税理士会と正面きって争うことになった。そこはまずい対応だったと、私は思います。そもそも、そんな争いに、納税者は興味ないはずですし。 6.どうすれば  税理士法改正が実現するのかどうか、私には分かりません。でも、本来、こうした争いにならないよう、普段の関係を作っておかなければならなかったのでしょう。  でも、争いになってしまった今の段階で出来ること。それは、新聞で意見広告しあうような関係ではなく、徹底的に話し合うことでしょう。今更かもしれませんが、法改正がお互いのためにならない、納税者のためにもならない、という共通認識を得るまで、膝突き合わせて、話し合うしかないのではないか、と。  そして、こと税務業務に関して、私たち1人ひとりに求められることは何か。  会計士として必要なことは、自分の税務知識を向上するとともに、尊敬できる税理士の知り合いを持つこと。  そして、税理士として必要なことは、自分の税務知識を向上するとともに、尊敬できる会計士の知り合いを持つこと。  つまり、資格はどちらであれ、自分の税務の品質を維持・向上することと、自分には何が出来ないのかを知り、それを補ってくれる知性ある友人を持つこと。  もはや資格で選んでくれるような時代ではありません。税理士であれ、会計士であれ、個としての実力と人間性を磨かなければならない。それが本当の意味で納税者のためになるのだと、私は思っています。