1 始めに  昨年11月、NHK大阪で「市民討論 税から考えよう 日本のかたち」という座談会が開催されましたので、参加してきました。  12月17日に放送されたNHKスペシャルが「税金」をテーマにした番組でしたので、座談会はその取材としての位置づけで、実際にキャスターを務められた三宅民夫アナウンサーも参加されました。  「市民」として参加したのは、様々な分野から20名くらい。大学生、年金生活者、中小企業経営者、小学校教師、市民オンブズマン、民法FM局DJ、理学療法士・・・  冒頭、議論を活発にするために行なわれたNHK側からの質問提起の中に、「復興増税には賛成か、反対か」というのがありました。  私は賛成したのですが、驚いたことに、賛成したのはたったの2名。他の皆さんは反対とのこと。細かい議論はさておき、なぜ私が賛成したかの要点は次の通りです。 ・復興増税にしろ、消費税増税にしろ、痛みを伴う改革が必要である。 ・増税したお金を何に使うのか、無駄の削減が先、という議論はよく聞くが、  それを言っていたらいつまでたっても何も決まらない。 ・さらに、無駄が完全になくなるなどということはあり得ない。 ・であれば、ある程度トップダウンで決めてしまい、  その後、スピード意識を持って、増税後の日本の姿を示すことが必要ではないか。  こうした意見を語ってきました。皆様は、復興増税や消費税増税、どの様に思われますか。  さて、昨年から今年にかけて、その復興増税も含め、税制の動きが大変めまぐるしくなっています。そこで今回は、まず税制を巡る動きを整理した上で、個々の内容を簡単に紹介していきます。  個々の内容については、税制という性質上、どうしても細かい項目も含まれます。従って、今、読み物として読んで頂くというよりは、こんな項目があるのかとさらっと目を通して頂き、後々、そう言えばどうだったかなと辞書代わりに見直してもらえればよいのではないかと考えています。 2 平成23年における税制改正議論と成立状況  昨年、平成23年ほど、様々な税制上の対応が行なわれた年度はなかったでしょう。3月に起こった東日本大震災と、ねじれ国会のもとでの税制改正議論の停滞が、税制の行方に大きな影響を及ぼしました。  また、12/2に施行された復興財源のための税制措置(復興増税)の前提が、同日施行の平成23年度税制改正積み残し分であるなど、お互いに影響を及ぼし合っている側面も見受けられます。  まず、昨年の流れを時系列で整理してみましょう。線の上段が復興支援関連、下段が税制改正関連です。 【復興支援】    ●税制上の緊急対応(第1弾)    |          ●復興財源のための税制措置    |          |           ●税制上の対応(第2弾)    |          |           |    4/27 6/30   12/2   12/10 12/14   ―┼――――┼―――――┼―――――┼―――――┼―――――――――― 【税制改正】  |     |     |         |     |     ●H24税制改正大綱(閣議決定)         |     ●H23税制改正(積み残し分)         ●H23税制改正(一部)  以下、復興支援と税制改正それぞれについて、概要をご紹介します。 3 復興支援の概要 【1】税制上の緊急対応(第1弾)の概要  昨年の事務所便り第3号(2011/5/1)でもご紹介しましたが、まずは緊急対応ということで、被災された方や企業についての臨時特例が設けられました。再掲しておきます。 1)所得税の対応 @住宅や家財の損失(被災された方) ア)被災家屋や被災土地 ・平成22年所得で雑損控除または災害減免法の適用を可能とする。 ・雑損控除で控除しきれない損失額の繰越期間を、3年から5年に延長。 ・住宅が震災で居住できなくなっても、住宅ローン控除は残りの対象期間に継続適用。 ・津波により甚大な被害を受けた区域内の土地、家屋について、平成23年分の固定資産税・都市計画税を免除。 イ)代替家屋、代替土地 ・滅失、損壊した建物の代替として新築または取得する建物、その敷地、及びそれらの取得のための貸付に係る抵当権の設定について、平成33年3月31日まで登録免許税を免除。 ・代替家屋、代替土地を平成33年3月31日までに取得した場合、その被災面積相当分の不動産取得税を課さない。 A事業用資産の損失(被災された方) ・事業用資産の損失について、平成22年所得で事業所得の必要経費算入を認める。 ・青色申告者について、平成22年所得で純損失が生じた時は、平成21年分所得への繰戻し還付を可能とする。 ・10%以上の資産に損失を蒙った場合、青色申告者の純損失、白色申告者の災害損失について繰越期間を3年から5年に延長。 B寄附金(寄附された方) ・個人が平成23年3月11日から平成25年12月31日までに支出した震災関連寄附金について、寄附金控除の限度額を、所得金額の40%から80%に引き上げ。 ・赤い羽根など、一定の震災関連寄附金のうち、被災者の支援活動に必要な資金に充当されるものについて、寄附金控除との選択で税額控除(所得税額の25%が限度)を適用。 2)法人税の対応 @繰り戻し還付 ・平成23年3月11日から平成24年3月10日の間に終了する事業年度について、震災損失が生じている場合、2年前まで遡って損失に対応する納付済の法人税額を還付。 A特別償却 ・被災資産の代替資産(建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両)を取得して事業の用に供した場合 ・新規に資産(建物、構築物、機械装置)を取得して、被災区域内で事業の用に供した場合 これらの場合に、取得時期に応じて、取得価額に以下の割合を乗じた金額の特別償却を可能とする。 <平成26年3月31日までの取得>   建物、構築物   :15%(中小企業18%)   機械装置     :30%(同36%)   船舶、航空機、車両:30%(同36%) <平成26年4月1日から平成28年3月31日までの取得>   建物、構築物   :10%(中小企業12%)   機械装置     :20%(同24%)   船舶、航空機、車両:20%(同24%) ・所得税についても同様の措置 B特定資産の買換えの圧縮記帳(100%) ・被災区域内の土地、建物、構築物から、国内土地、減価償却資産への買換え ・被災区域外の土地、建物、構築物から、被災区域内の土地、減価償却資産への買換え ・所得税についても同様の措置 3)相続税・贈与税の対応 ・震災前の相続・贈与、震災後の申告の場合、指定地域内の土地及び一定の非上場株式の評価額は震災直後の価額による。 4)印紙税の対応 ・地方自治体、政府系金融機関からの借入について、平成33年3月31日までに作成される消費貸借契約書の印紙税を非課税。 ・被災者が損壊した建物を譲渡したり、その敷地を譲渡する場合、また代替の建物や土地の取得・新築に係る不動産譲渡契約書や請負に関する契約書のうち、平成33年3月31日までに作成されるものについて印紙税を非課税。 5)自動車関連の対応 @自動車重量税 ・震災により抹消登録をした自動車について、震災後の期間に対応する自動車重量税を還付。 ・平成26年4月30日までに代替自動車取得する場合の自動車重量税を免除。 A自動車税、自動車取得税 ・平成26年3月31日までの代替自動車取得について自動車取得税を免除。 ・代替自動車については、平成23年から25年の自動車税、軽自動車税を免除。 【2】税制上の対応(第2弾)の概要(http://www.mof.go.jp/tax_policy/ss231216ss.pdf)  第1弾同様、各税目毎にご紹介します。ただ、内容が細かいこともありますので、ひと言、★印のところにポイントを掲げておきました。 1)所得税の対応 ★住宅ローン控除の拡充と、住宅及びその土地の譲渡・収用などへの特例措置が主な内容です。 @住宅関連 ・住宅を再取得等した場合の住宅ローン控除について、計算基礎となる借入限度額を上乗せ(平成24年居住:現行3,000万円→4,000万円、平成25年居住:現行2,000万円→4,000万円)。 ・上記住宅ローン控除について、控除率を現行1.0%から1.2%に引き上げ。 ・住宅が震災で居住できなくなっても、その滅失住宅と再取得住宅の双方について、住宅ローン控除の適用が可能。 A地域関連と特別控除等(抜粋) ・復興特別区域において施行される都市計画事業により土地等が買い取られる場合には、5,000万円の特別控除を適用。 ・津波防災地域づくりに関する法律の一団地の津波防災拠点市街地形成施設に係る都市計画事業及び津波防護施設に係る収用適格事業により土地等が買い取られる場合には、5,000万円の特別控除を適用。 ・被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、個人の有する土地等について換地を定めない代わりに代替住宅等を取得した場合には、100%課税の繰延べを適用。 ・特定住宅被災市町村の区域内にある土地等が、改正法の施行日から平成28年3月31日までの間に、復旧事業の用に供するために地方公共団体等に買い取られる場合には、2,000万円の特別控除を適用。 Bその他 ・雑損控除等に係る災害関連支出の対象期間の延長(現行3年→7年)。 ・居住用財産を譲渡した場合の軽減税率(6,000万円以下の部分について10%)の特例について、大震災により住宅が滅失した場合には、当該住宅の敷地に係る譲渡期限を7年(現行:3年)に延長。 ・買換え特例の買換資産に係る取得期間等を、期間内の取得が困難な場合、2年の範囲内で延長。 2)法人税の対応 ★復興特別区域の創設に伴う法人税での優遇措置です。復興特区内での法人税無税、給与支給額の10%特別控除、設備投資額の特別償却、開発研究資産の100%償却など、企業誘致や雇用活性化の肝と言えるでしょう。 @復興特別区域制度 ・地方公共団体が設置する復興産業集積区域内に新設され、平成28年3月31日までの間に当該地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として当該地方公共団体の指定を受けた法人が、指定を受けた日から同日以後5年が経過する日までの期間内の日を含む各事業年度において無税とする措置。 ・平成28年3月31日までの間に、所定の地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた法人が、指定期間(指定を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間)内の日を含む各事業年度において、復興産業集積区域内の事業所で雇用をする被災者に対する指定期間内の給与等支給額の10%を税額控除(法人税額の20%を限度)できる制度を創設。 ・復興産業集積区域内において、上記法人が取得等をした機械・装置及び建物・構築物について、特別償却(※1)又は税額控除(※2)ができる制度を創設。 ※1 特別償却の率 <平成26年3月31日までの取得>   建物、構築物   :25%   機械装置     :100% <平成26年4月1日から平成28年3月31日までの取得>   建物、構築物   :25%   機械装置     :50% ※2 税額控除割合  機械・装置については15%、建物・構築物については8%。なお、税額控除は法人税額の20%を限度とし、4年間の繰越しが可能。  なお、以上3つの制度(無税、給与支給額の税額控除、特別償却)は、いずれかを選択適用です。 ・復興産業集積区域内において、上記法人が平成28年3月31日までの間に開発研究用減価償却資産の取得等をした場合に、即時償却ができる制度を創設。 ・復興居住区域内において、住宅に大きな被害が生じた地域の住居の確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた法人が、平成26年3月31日までの間に、新築された被災者向け優良賃貸住宅の取得等をし、賃貸の用に供した場合には、25%の特別償却又は8%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができる制度を創設。ただし、控除限度超過額については4年間の繰越しが可能。 Aその他 ・被災代替資産等の特別償却の対象に二輪車等を追加 ・平成26年3月31日までの間に、特定激甚災害地域内において新築された被災者向け優良賃貸住宅の取得等をし、賃貸の用に供した場合には、5年間、割増償却ができる制度を創設(割増率50%、耐用年数が35年以上のものは70%)。 3)相続税・贈与税の対応 ・事業承継税制(相続税・贈与税)における事業継続要件等の緩和。 ・被災者が平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に、その直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて新たな住宅用家屋の取得等をした場合には、1,000万円まで非課税とする措置。 ・相続税の延納・物納の申請に係る準備期間(最長1年)に、申告期限等が延長された期間を加算。 4)登録免許税の対応  被災者等が受ける次の登記に対する登録免許税を免税。 ア)平成33年3月31日まで ・原発警戒区域内に所在する建物の建替え等に係る所有権の保存登記等 ・被災した農地の代替農地に係る所有権の移転登記等 ・被災した会社の本店の移転の登記等 イ)平成25年3月31日まで ・(独)中小企業基盤整備機構が整備する仮設施設に係る所有権の保存登記 ウ)平成28年3月31日まで ・被災した鉄道施設の代替鉄道施設の敷地に係る所有権の移転登記等 5)その他の対応 ★上記のほか、自動車(二輪車含む)、酒税、印紙について特例があります。 ・自動車重量税の還付及び代替取得する場合の自動車重量税の免除対象に、二輪車を追加。 ・被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例 ・被災者等に係る印紙税の非課税措置。 【3】復興財源のための税制措置(復興増税)の概要  さて、10月号でもご紹介した復興増税ですが、結局、たばこ税は見送られ、所得税の期間は延長されて次のようになりました。25年です。ちゃんと生きて見届けなければ。。。 1)復興特別所得税 ・その年の基準所得税額に2.1%(当初4%)の税率を乗じて計算した金額 ・課税期間は平成25年から平成49年(当初34年)までの25年間 ・確定申告をする者は、復興特別所得税申告書を併せて提出 ・源泉徴収をする者は、復興特別所得税も併せて徴収 ・その上で、年末調整において、復興特別所得税についても年末調整を実施 2)復興特別法人税 ・各事業年度の基準法人税額に10%の税率を乗じて計算した金額 ・課税事業年度は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度 ・申告書の提出期限は法人税の申告書の提出期限と同一 3)地方税(個人住民税) ・均等割を4,000円から5,000円(当初4,500円)に引き上げ   道府県民税 1,000円→1,500円(当初1,200円)   市町村民税 3,000円→3,500円(当初3,300円) ・平成26年度から平成35年度(当初30年度)まで 4 税制改正の概要 【1】平成23年度改正(一部成立分)の概要  消費税について、免税事業者の要件見直しと仕入税額控除に関する95%ルールの見直しが行なわれています。詳細は、第5号(2011/7/1)をご覧下さい。  また、法人税・所得税については、雇用促進税制が創設されました。こちらは、第6号(2011/8/1)をご覧下さい。 【2】平成23年度改正(積み残し分)の概要  こちらも詳細は創刊号(2011/3/1)で取り上げました。なお、最終的に平成23度改正として実現したのは法人税で、所得税、相続税、贈与税に関する抜本改正は見送られました。法人税改正の項目と概要は次の通りです。 1)実効税率を5%引下げ  資本金1億円以下の中小法人と、それ以外の普通法人について、税率はそれぞれ次のように引き下げられます。  中小法人:30%(年所得800万円以下部分は22% ※1)       ↓       25.5%(年所得800万円以下部分は19% ※2)  普通法人:30%       ↓       25.5% ※1 中小法人の年800万円以下部分については更に特例措置により、平成24年3月31日までに終了する事業年度は18%が適用されます。 ※2 中小法人の年800万円以下部分については更に特例措置により、平成24年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度は15%が適用されます。 2)課税ベースの拡大  1)の税率引き下げのための財源確保として、課税ベースについては拡大措置がとられます。 @減価償却の見直し  今回の見直しは定率法の償却率です。  「定額法償却率×2.5(250%償却)」     ↓  「定額法償却率×2.0(200%償却)」 例)耐用年数6年、200万円の社用車を購入、定率法の場合の初年度償却費    200×0.417(=1/6×2.5)=83.4万円    ↓    200×0.334(=1/6×2.0)=66.8万円  今回の改正は、「平成24年4月1日以後に取得」をする資産が対象となります。事業年度とは関係ありませんので注意が必要です。  また、適用に当たり、次の2点の措置が講じられます。 ・平成24年3月31日をまたぐ事業年度については、全ての資産を現行の償却率で償却可 ・既に取得している250%償却資産について、償却費は減少するものの、システムの統一性の観点から200%償却を一斉に適用することも考えられます。その場合、償却率が下がるため、当初の耐用年数(上記例では6年)で償却終了しないことが考えられることに対し、一定の届出をすることで当初の耐用年数内に償却終了することが出来るという措置 A欠損金繰越控除の見直し  欠損金の繰越控除については、大きく2つの見直しが行なわれます。 ・中小法人を除く普通法人が対象(100%親会社が資本金5億円以上の中小法人含む)   欠損金の控除限度額を、所得の80%までとする。つまり、利益100で欠損金150あっても、80までしか使えず、差額20については法人税が課税されるということです。   「平成24年4月1日以後に開始する事業年度」から適用されます。 ・全法人が対象   欠損金の繰越控除可能期間を7年から9年に延長する。   「平成20年4月1日以後終了事業年度で生じた欠損金額」から適用。 B貸倒引当金の見直し  貸倒引当金を計上出来る法人が、銀行、保険会社等及び中小法人に限定されます。これら以外の法人については、貸倒引当金の計上が認められません。ただし、激変緩和の意味で、経過措置が設けられています。  平成24年4月1日から平成25年3月31日に開始する事業年度:従来金額×3/4  平成25年4月1日から平成26年3月31日に開始する事業年度:従来金額×2/4  平成26年4月1日から平成27年3月31日に開始する事業年度:従来金額×1/4 C寄附金の損金算入限度額見直し  一般寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額が以下の通り見直されます。 ・一般寄附金  (資本金等の額×2.5/1,000+所得金額×2.5/100)×1/2   ↓  (資本金等の額×2.5/1,000+所得金額×2.5/100)×1/4 ・特定公益増進法人に対する寄附金   資本金等の額×2.5/1,000+所得金額×5/100   ↓   資本金等の額×3.75/1,000+所得金額×6.25/100 【3】平成24年度税制改正  所得税について、給与所得控除や退職所得課税の見直しが行なわれます。なお、所得税の一部項目や、相続税・贈与税の課税体系見直しは、税制の抜本改革で検討されることとなりました。従って、次号以降で、両者を合わせた形で詳細をご紹介する予定です。 【4】今後の動き  復興増税については、国民全員が一定の負担をすることで、東北地方の復興を支えていく。理念は全くその通りだと思いますので、その理念通りに復興が進んでいくことを祈るばかりです。  その他、所得税や相続税・贈与税の見直しだけでなく、消費税増税、社会保障と税の一体改革など、税制を巡る議論は今後、正念場を迎えます。  冒頭のNHK座談会でも述べた通り、痛みを伴う改革はやむを得ないと私は考えています。消費税を上げるなら上げればいい。ただ、上げたことで、私たちの将来がどうなるのかが見えてこないことに、不安を感じるのだと思います。  座談会の中で、時計を例に出してこんな話もしました。  100万円するロレックスの時計と、100均で売っているプラスチックの100円時計。どちらも時間は分かりますし、むしろ2、3日放っておくと止まってしまうロレックスの方が不便なくらい。それでも100万円出してロレックスを買う人は、「時間を知る」という時計の機能を買っているのではなく、それを腕に巻くことで得られる自信、充実感、気持ちの高揚を買っているのでしょう。つまり、時計という「モノ」を買っているのではなく、そこから得られる生活の充実、豊かな気持ちを買っているのだと。  それと同じで、消費税増税に反対意見も多いのですが、きっと、「消費税が上がる」という事実に反対しているのではない、と私は思います。消費税が上がったことで、生活が少しでも改善される、老後の生活が豊かになると分かっていれば、今の痛み(出費)に賛成する人も出てくるはず。それが見えないのに、ただ出費しろというのであれば、いくらなんでも無理があるでしょう。  今後の議論の行方、有権者としては、しかと見届けないといけませんね。