【1】いきなりですが、クイズです。

??? 「退職金」といえば、どんな場合に支払われるお金でしょうか ???

 まずは、30秒、この問題の答えを直感して下さい。その答えを念頭に置きながら、以下の事例に進んでみて下さい。


【2】前提条件

1)学校法人A学園の理事長甲
2)甲はA学園創設者の息子
3)最初に、22歳で同学園が経営する高校の教師として採用
4)その後、26歳で学園理事長に。
5)さらに、27歳で高校の校長に。
6)この度、74歳で高校の校長を退任し、大学の学長に就任。

|つまり、

22歳   :高校教師
26〜27歳:理事長兼高校教師
27〜74歳:理事長兼校長
74歳〜  :理事長兼学長(高校52年間を経て役職変更)


【3】問題となった事実

1)A学園は、甲の校長退任を理由として、就業規則及び退職給与規定に基づいて退職金4,802万1,353円を支払った。
2)A学園は、「退職金」としての源泉徴収を行なった。


!!! 確認です。 !!!
???この4,802万円は冒頭で皆さんが想像した「退職金」に当てはまりますか???



【4】課税庁の処分

1)支払った4,802万1,353円は甲への賞与であると認定。
2)「給与」として計算した源泉徴収税額を計算し、不足分の納税告知処分を行なった。

!!! 確認です。 !!!
???課税庁は4,802万円を「退職金」ではない、としました。なぜでしょうか???



【5】退職金とは

 では、冒頭の問題です。「退職金」とは、どんな場合に支払われるお金か。当たり前ですが、真っ先に浮かぶのが「退職した時」ではないでしょうか。ただ、この「退職」の定義は少々厄介です。単純に会社などを退職した場合はそれでいいのですが、例えば次のような場合に一時金が支払われたとすれば、どう理解すればいいのでしょうか。
1)従業員が役員になった場合
2)社長が顧問になり、報酬が激減した場合
3)退職金制度を廃止する場合

 あくまで退職した時に払われるのが退職金。それが原則ですが、例えば、2)の役員の職務分掌変更に関して、法人税基本通達では、次のような場合に支払われる退職金で、役員としての地位や職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合には、「退職金」として損金に計上することを認めています(法人税基本通達9−2−32)。
1)常勤役員が非常勤役員になったこと
2)取締役が監査役になったこと
3)分掌変更により、役員報酬がおおむね50%以上下落したこと


【6】争点の整理

 以上から、再度、今回のA学園の処理と課税庁の処分の争点を整理してみると、「学園理事長を辞めていない(=退職はしていない)のに、校長から学長に変わった(=一種の職務分掌変更)だけで支給された4,802万円を退職金として認めるかどうか」、ということになります。
 A学園は退職金だと主張し、課税庁は認めないと主張した。細かい論点は省きますが、結局、A学園の主張が認められ、課税庁の処分は取り消されました。つまり、校長から学長になったことにより支給された金額が「退職金」と認められた、ということです。


【7】学びどころ

 今回の判決で裁判所は、「校長退職後、理事長として学校法人の運営に関する方針決定等をするほかは、高校の校務に関する権限を失ったものといわざるを得ず、少なくとも、社会通念上は高校における教育の現場から引退したというほかない」と判断しています。
 ですが、果たして本当でしょうか。創設者の息子さんです。校長は辞めても理事長であり、学長です。相当の権限を持っていることに変わりはないでしょう。机が隣にあったかどうかは分かりませんが、次の高校校長が、この方の意向を省みることなく運営にあたることが可能なのでしょうか。

 この事例から学ぶべきは、職務分掌により支給するお金は退職金として扱える、ということでは決してありません。そうではなくて、通常、特に創業家が絡むような場合、職務分掌などという概念を持ち出してお金を支給することは避けるべきである、ということです。

 ある弁護士さんは言いました。創業社長に職務分掌概念を持ち出して退職金を支給するなら、その後は会社に出入り禁止にすること、半径500m以内に立ち入らせないこと。それくらい徹底しないと認められない、と。

 それは極端にしても、創業者、創設者について職務分掌概念を持ち込むことは極めてリスクが高い、という認識は持っておくべきだと考えます。

(出典:『実務に活かす税務判決・裁決事例 精選50』山本守之著、ぎょうせい)