譲渡所得課税の不思議と民法改正 【参考文献】 『弁護士業務にまつわる税法の落とし穴』2007、大阪弁護士会・友新会 『実務家のための税務相談 民法編』2006、三木義一、関根稔、山名隆男、占部裕典『民法改正』2011、内田貴 【1】頭の体操 例:A所有のマンション   取得価額1億円、相続税評価額3億円、実勢価格5億円   この度、AがBに贈与(タダであげる)   以下の場合に、それぞれ、どのような課税関係が発生するか        税金名   課税金額         税金名   課税金額  @個人A(    )(     ) → 個人B(    )(     )★  A個人A(    )(     ) → 法人B(    )(     )★  B法人A(    )(     ) → 個人B(    )(     )  C法人A(    )(     ) → 法人B(    )(     ) 【2】あげてもかかる所得税 (1)値上がり益課税が譲渡所得課税の原則 ・個人Aが1000で取得して1100に値上がりした土地 ・この土地をBに譲渡した場合、Aに100の利益が実現   ↓  Aに100についての譲渡所得課税を課すのが原則   ↓  この原則が貫かれているのが、A個人→法人への贈与  ただし、「譲渡」に贈与が含まれることには要注意。  つまり、「譲渡」には売買、贈与、競売など、すべての所有権移転が含まれる。  そして、「譲渡」によってAに生じていた値上がり益が実現。  従って、Aに値上がり益課税を行なう。  例え無償による贈与であっても、所有権がBに渡ってしまえば、Aに課税できなくなる。   ↓  無償贈与も、時価による売却とみなして譲渡所得課税を行なう。 (2)個人→個人への贈与が例外 ・個人Aが1000で取得して1100に値上がりした土地 ・この資産を個人Bに贈与した場合、Aに100の利益が実現   ↓  原則を貫くと、   Aに対し、100の値上がり益に対する譲渡所得課税(値上がり益課税)   Bに対し、1100の土地をもらったことに対する贈与税課税(財産取得への課税) (相続も同じ)   亡くなった父Aに対し、100の譲渡所得課税(値上がり益課税)   相続した息子Bに対し、1100の相続税課税(財産取得への課税)   ↓  戦前戦後は上の制度。ただ、二重課税との批判が強まる。   ↓  @相続の場合の値上がり益課税のみ廃止、贈与の場合は継続  A税務署に届出書を提出することで、贈与の場合の値上がり益課税も行なわない  B届出書制度廃止、個人から個人への贈与の場合、値上がり益課税は行なわない。   同時に、財産をもらった者は取得価額を引き継ぐ。 例:個人Aが1000で取得して1100に値上がりした土地をBに贈与   →課税関係は?   個人Bが、贈与を受けた翌日に、この土地を1100でCに譲渡。   →課税関係は? (3)離婚による財産分与 例:夫Xは妻と離婚し、居宅の土地・建物を妻に財産分与。   →夫の課税関係は?   →妻の課税関係は?  (1)の原則で言えば、夫に値上がり益課税、妻に贈与税課税か。   ↓  (2)の個人の場合なので、夫には課税なし、妻に贈与税課税か。   ↓  結論は、@夫に譲渡所得課税、A妻には課税なし。 Aについて  相続税基本通達9−8  婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。  国税庁  「夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたもの」 @について  裁判所の見解  「財産分与は無償による譲渡ではない。離婚と同時に生じた財産分与支払義務に対する代物弁済であり、有償による譲渡であるから譲渡所得課税を行なう。」 【3】離婚による財産分与を巡る民法の解釈 (1)事件の概要(平成元年9月14日最高裁判決) ・夫Xは妻と離婚し、居宅の土地・建物を妻に財産分与。 ・Xは妻に贈与税がかかると思い、妻の税負担を気遣う発言をしていた。 ・上司からの指摘で自分に所得税が課税されると認識。 ・試算した結果、2億円もの所得税負担が発生することが判明(バブル期)。 ・このような課税関係になることが分かっていれば財産分与は行なわなかった、として、財産分与契約そのものが錯誤により無効だと主張し、妻に対して不動産移転登記の抹消を求める訴えを起こした。 (2)民法の条文 95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。  ↓ 税負担の錯誤は「法律行為の要素」の錯誤なのか? (3)民法の解釈  そもそも、意思表示に錯誤があると言えるためには、   ↓  「内心の効果意思」と「表示行為」との間の不一致が必要 例:@本来買おうと思っている土地Aとは別の土地Bの売買契約を締結してしまった   A住居を建てようと購入した土地が、建物の建築が不可能な土地だった   ↓   @は、土地Aを買いたいという意思と、Bを買うという表示が不一致   Aは、土地を買おうと思った動機に勘違いがあったのみ   ↓  「動機の錯誤」については、原則無効とはならない。  ただし、判例では以下の場合は救済(無効主張を認める)   @動機が相手方に表示されていて、   Aその錯誤(勘違い)がなければそのような意思表示をしなかった場合 (4)財産分与事件の場合  @Xは妻に課税されることを気遣っていた=自分に課税されないことを黙示的に表示  A2億円の課税がされるのであれば、財産分与はしなかった   ↓  税負担の錯誤を理由として私法上の契約(財産分与)無効を認める。  ただし、注意が必要なのは、同じ課税関係の錯誤を主張した事件でも、錯誤無効を否定する判決もあり。 例:X(個人)が所有するグループ会社株式を他のグループ会社に譲渡   譲渡価額が低すぎるということで、   Xに対して時価での譲渡所得課税、譲受会社に受贈益課税 【4】民法改正に向けて (1)内田貴さん『民法改正』の視点 @分かりやすい民法 ・文章の分かりやすさ ・ルールの明確化   ↓  民法の条文に、あまりにも何も書いていない。   ↓  国民に分かりやすい民法を。   ↓  紛争がこじれて裁判にでもならない限り民法など国民に分からなくてもいいのだ、  という従来のスタンスへの疑問 A民法の現代化 ・消滅時効の職種によるばらつき   小売2年、飲食1年、医師3年、弁護士2年   銀行の貸付債権5年、信用金庫の貸付債権10年 ・法定利率   民法5%、商法6% ・サービス契約   介護契約、金融サービス契約、エステティック・サロン・・・ B日本民法の国際競争力向上  「国際契約交渉においても、『日本の法律は分かりづらくブラックボックスであるから、準拠法としては不適切である』ということが海外の交渉相手から主張されることは珍しくない。」(柏木昇教授) (2)上記財産分与事件について  民法95条の条文に書いてあるのは、法律行為の要素に錯誤があった場合には無効  判例実務でそれを拡大し「動機の錯誤」についても一定の場合には錯誤無効を認める   ↓  こうした条文を超えた扱いに疑問を呈す。  財産分与による思わぬ課税関係が生じるというのは 「法律行為の要素の錯誤」ではなく「動機の錯誤」である、  動機の錯誤に当たるためには意思表示をするXがその錯誤を表示していないといけない。   ↓  こうした実務の解釈が条文のどこにも書いていない。  民法を実務に適用するために、条文の外に膨大な解釈理論が形成されているのが今の民法の現状なのだ。この状態は異常な状態である。 「法律の中にルールが書いてあって、多少の法的要素のある人が見れば理解できるというのがあるべき姿です。しかし、日本の場合には全くそうはなっていないわけです。」 (3)民法改正と裁判嫌いの日本人 ・戦後〜1990年代  取引社会の紛争の多くが裁判外で、社会の常識に基づいて処理されていた。   ↓ 「日本人の裁判嫌い」   コストのかかる裁判を回避し、信頼を基礎とした社会のメリットとして研究対象   ↓ ・1990年代以降  バブルの崩壊   ↓   透明性の高い法的ルールに基づき、裁判所で紛争処理しようという傾向が強まる。   ↓   1991年:借地借家法   1999年:民事再生法   2000年:金融商品販売法   2005年:会社法   2006年:金融商品取引法   2006年:信託法  ただ、私自身はまだ十分に飲み込めていません。「裁判沙汰」と言って上手に裁判を避けてきたのが日本人の知恵なのではないでしょうか。知らなくてもいいこと、知らなくても常識として適用されている慣習に従うこと。そうした感覚のままではなぜいけないのか。もう少し勉強してみないと、まだまだ実感がわいてきません。