2013.7.6.

3-1.形態のこと

 さて、創業することに決めました。
 あるいは、会社を辞めて事業を始めることに決めました。

 創業を具体化する時、
 まず決めなければならないのは、
 個人事業でいくか、会社を作るか、です。

 個人事業主(=自営業)になるか、
 会社社長になるか、と言い換えてもいいでしょう。

 最初は個人で立ち上げて、
 軌道に乗り、規模が大きくなってきたら会社にする。

 ありがちな考え方ですが、
 本当にそのやり方がいいのでしょうか。



 技術的なことを言えば、
 1つの判断基準に税金があります。

 個人だと所得税。
 会社だと法人税。

 会社の場合をさらに正確に言えば、
 会社の利益には法人税、会社から支払われる社長の報酬には所得税、ですね。

 お客様−−(売上)−→個人事業主−−(所得税)−→税務署

 お客様−−(売上)−→会 社−−(法人税)−→税務署
                 |
                 |(報酬)
                 ↓
                社 長−−(所得税)−→税務署

 こんな流れになります。



 ここに1つのからくりがあります。
 「給与所得控除」という仕組みです。

 具体的な数字で考えてみましょう。

 例)売上2000、仕入・経費1500、残り500(単位:万円)

 この事業を、個人で行なっていた場合、
 残った所得500万円に対して所得税がかかります。

 この事業を、会社で行なっていた場合はどうでしょう。
 残り500万円を全て社長に報酬として支払うとすると、
 会社の利益(所得)は0となり、
 厳密な話は別として、法人税はかかりません。

 一方、報酬を受け取った社長はどうなるか。
 500万円を報酬(給与)として受け取りますが、
 そこから「給与所得控除」という概算経費を差し引くことが出来ます。

 給与を得るにも経費がかかる。
 ただ、個々に計算するのは大変なので、
 一定の計算式のもと計算されるのが「給与所得控除」です。

 給与が500万円の場合、
 給与所得控除は154万円認められ、
 結果として所得は、500−154=346万円となります。
 この346万円に対して所得税がかかります。

 まとめましょう。

 個人事業の場合、
 500万円に対して所得税がかかる。

 会社の場合、
 法人税はかからず、
 346万円に対して所得税がかかる。

 つまり、会社では社長への報酬という形で500万円を経費に出来る上に、
 社長個人も給与所得控除という形で154万円の経費が認められる。

 経費の二重取りが出来る分、
 ここだけを見れば会社の方が有利、という判断になります。



 もう1つ、消費税の話をしたいのですが、
 ちょっと長くなりますので、次回にまわします。

 まず、この項では、
 個人か会社かの「判断基準の1つ」に税金があること、
 給与からは給与所得控除という概算経費を控除できること、
 の2つを頭に入れておいてください。

 そして、今回だけの内容で判断せず、
 必ず次回の内容とセットで考えるようにしてください。