2013.7.6.
3-1.形態のこと
さて、創業することに決めました。
あるいは、会社を辞めて事業を始めることに決めました。
創業を具体化する時、
まず決めなければならないのは、
個人事業でいくか、会社を作るか、です。
個人事業主(=自営業)になるか、
会社社長になるか、と言い換えてもいいでしょう。
最初は個人で立ち上げて、
軌道に乗り、規模が大きくなってきたら会社にする。
ありがちな考え方ですが、
本当にそのやり方がいいのでしょうか。
技術的なことを言えば、
1つの判断基準に税金があります。
個人だと所得税。
会社だと法人税。
会社の場合をさらに正確に言えば、
会社の利益には法人税、会社から支払われる社長の報酬には所得税、ですね。
お客様−−(売上)−→個人事業主−−(所得税)−→税務署
お客様−−(売上)−→会 社−−(法人税)−→税務署
|
|(報酬)
↓
社 長−−(所得税)−→税務署
こんな流れになります。
ここに1つのからくりがあります。
「給与所得控除」という仕組みです。
具体的な数字で考えてみましょう。
例)売上2000、仕入・経費1500、残り500(単位:万円)
この事業を、個人で行なっていた場合、
残った所得500万円に対して所得税がかかります。
この事業を、会社で行なっていた場合はどうでしょう。
残り500万円を全て社長に報酬として支払うとすると、
会社の利益(所得)は0となり、
厳密な話は別として、法人税はかかりません。
一方、報酬を受け取った社長はどうなるか。
500万円を報酬(給与)として受け取りますが、
そこから「給与所得控除」という概算経費を差し引くことが出来ます。
給与を得るにも経費がかかる。
ただ、個々に計算するのは大変なので、
一定の計算式のもと計算されるのが「給与所得控除」です。
給与が500万円の場合、
給与所得控除は154万円認められ、
結果として所得は、500−154=346万円となります。
この346万円に対して所得税がかかります。
まとめましょう。
個人事業の場合、
500万円に対して所得税がかかる。
会社の場合、
法人税はかからず、
346万円に対して所得税がかかる。
つまり、会社では社長への報酬という形で500万円を経費に出来る上に、
社長個人も給与所得控除という形で154万円の経費が認められる。
経費の二重取りが出来る分、
ここだけを見れば会社の方が有利、という判断になります。
もう1つ、消費税の話をしたいのですが、
ちょっと長くなりますので、次回にまわします。
まず、この項では、
個人か会社かの「判断基準の1つ」に税金があること、
給与からは給与所得控除という概算経費を控除できること、
の2つを頭に入れておいてください。
そして、今回だけの内容で判断せず、
必ず次回の内容とセットで考えるようにしてください。