2013.7.20.

3-3.手続きのこと

 僕の場合、
 個人事業で創業することにしました。

 監査法人を退職したのが約12年前。
 当時、税理士という職業で法人化するという選択肢そのものが
 なかったようにも思います。

 今では税理士法人という選択肢もありますが、
 規模を追わない、俗人的なつながりを求めるスタンスから、
 法人化の必要性を感じることはありません。



 創業する際、まず最初に考えたのが屋号(やごう)です。

 どんな「看板」にするか、ですね。

 結果的には、「船戸明会計事務所」にしました。
 何の変哲もない、普通の名前です(だと思います)。

 こだわりも特になかったのですが、
 フルネームを入れることと、
 聞いた人が分かりやすいこと、
 を意識した程度でしょうか。



 屋号を決めて向かったのは、
 名刺を作ってくれるお店。

 船戸明会計事務所
 税理士・公認会計士 船戸明

 そんな名刺を注文しました。
 当時はまだ事務所も構えていませんでしたので、
 住所は当時住んでいた自宅だったような気がします。

 続いて、向かったのが銀行。
 屋号付の口座開設です。

 名刺が出来上がり、
 口座が出来上がり、
 徐々に形が整っていく。

 ああ、本当に独立・創業したんだ、という想いが強かったのでしょう。

 名刺を取りに行った時のことや、
 銀行で交わした少しの会話など、
 不思議に今でも覚えています。



 まず、事務手続き(書類の提出)が必要なのは税務署です。

 【開業届】
   開業した事実を届け出るもので、今後の所得税申告の基礎となります。
   提出時期は、開業から★1か月以内★。
   様式はこちらです。
   http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

 【青色申告承認申請書】
   所得税の申告について、青色申告を行なう場合に必要な届出です。
   帳簿をつけることを条件に、
   青色申告特別控除などの特典が受けられます。
   提出時期は、事業開始から★2か月以内★ですが、
   1月1日から15日までに事業開始した場合は、3月15日まで。
   様式はこちらです。
   http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

 【青色事業専従者給与に関する届出】
   所得税では、原則、
   親族に支払う給与や家賃などは必要経費と認められません。
   ただし、この届出をすることで、
   事業に専従してくれる親族への給与を必要経費とすることが出来ます。
   提出時期は、専従者がいることになってから★2か月以内★ですが、
   1月1日から15日までの場合は、3月15日まで。
   様式はこちらです。
   http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

 【給与支払事務所等の開設届出書】
   従業員を採用し、給与を支払う場合、その旨の届出が必要です。
   給与を支払う際に、所定の所得税額を源泉徴収する必要があるのですが、
   その事務の基礎となる届出です。
   提出期限は、給与支払事務所の開設から★1か月以内★。
   様式はこちらです。
   http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

 【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請】
   支払った給与から源泉徴収をした源泉所得税は、
   原則、翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。
   ただ、支給人員が常時10人未満の場合、
   毎月ではなく半年に1回(1/20、7/10)の納付で足ります。
   その届出がこちらで、提出した日の翌月に支払う給与等から適用です。
   様式はこちらです。
   http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm



 ううっ、何だか書いていてもくらくらしてきました。
 他にも細かい手続きはありますが、
 いったん休憩とします。

 特に、青色事業専従者給与については、
 次回、もう少し違った視点から取り上げたいと思います。