2013.7.31.

3-6.判断基準のこと

 少し前に、「青色事業専従者給与」の話をしました。

 個人事業で創業する場合、
 所得税法上、親族に払う給与は、原則、必要経費に出来ません。
 ただし、青色申告をして、
 事業に専従する親族に給与を払う届出をすることで、
 必要経費にすることが出来ます。

 個人ですから、
 身内に都合よくお金を回すことによって所得税を軽減されることを嫌う。

 税務署(課税庁)には、そんな発想があるのだと思います。



 僕個人の話をします。

 僕は青色申告をしています。
 奥さんは、週に3回くらい事務所に来て手伝ってくれています。

 通常、こんなケースでは、
 奥さんに給与を払い、
 青色事業専従者給与によって必要経費にすることが多いでしょう。

 ですが、僕の場合、奥さんに給与は払っていませんし、
 もちろん、青色事業専従者給与の届出もしていません。

 なぜか。

 単純です。

 週に3回といっても、いつ来るかは不定期ですので定まっていない。
 すると、これをして欲しいと思う時に、いないこともしばしば。

 これ、身内だから許されますが、
 通常、「仕事」と呼べる以前の問題です。

 誤解があるといけませんが、
 奥さんが事務所の運営上、貢献してくれていることは事実です。
 だって、いなければ、本当に全てを自分でしなければいけないので。

 でも、世間的に仕事と呼べるのか、
 世間的に給与を払うことが出来るのか、
 僕は疑問に思っています。

 そんな視点で考えて、
 奥さんに給与は払っていません。
 従って、青色事業専従者給与の特典も受けていません。



 実は、もう1つの観点があります。

 家族で経営する場合、
 それが個人事業であっても、会社を設立するのであっても、
 家族にいくらの給与を払えばいいかは、悩ましい問題です。

 そんなアドバイスを求められた場合、どう答えるか。

 その際、
 (例えば)20万円くらいならいいでしょう、
 というのもアドバイスの1つです。

 でも時には、
 給与を払うべきではないでしょう、
 と言わなければならないシーンもあると思うのです。

 名前だけ連ねて、実際の仕事をしていないようなケースですね。

 その「給与を払うべきではない」という言葉が重みを持つには、
 自分自身の普段の行動と矛盾していないことが必要だと思います。

 つまり、僕自身が、給与を払うべきでない人に給与を払っている場合、
 同じことをしようとする人に対して、
 「給与を払うべきない」とアドバイスするのは空虚である、と。

 お前は払ってるじゃないか、という言葉に反論出来ませんし。



 少しそれますが、
 税理士・公認会計士・弁護士の関根稔先生が書かれた
 『税理士のための百箇条』(財経詳報社)を読み終えました。

 その中で、節税策のアドバイスに関して、
 次のような記述があります(P.157)。

   では、どこまでの節税手法を実行すべきか。
   その場合の判断基準は「自分なら実行するか」だと思う。税理士自身が、
  自己の相続対策として子を祖父母の養子にし、賃貸物件を建築する際に
  自動販売機を設置し、利益の繰り延べのために節税保険に加入している。
  そのような手法を自ら実行している税理士であれば、それを納税者にアド
  バイスしても良いと思う。
   しかし、自らは、そのような手法を実行しないにもかかわらず、納税者に
  はアドバイスする。それでは納税者の倫理観を、税理士よりも下に置いて
  しまうことにはならないだろうか。

 僕たちの業界は税理士業界です。
 納税者の方へのアドバイスが仕事です。

 一般化して言えば、
 仕事の価値観を、「自分なら実行するか」に置く。
 自分の言動と、仕事の価値観を、矛盾させない。

 そんな姿勢が必要なのではないかと、僕は思っています。
 そして、どんな商売でも、同じ考え方があって然るべき、とも。