●2019/9/27 勘定と感情

「借入金の肩代わり分を含め6千億円を超える巨額買収には役員から「高すぎる」との声もあがった。が、当時の盛田昭夫会長は「コロンビアはいい買い物なんだ」と主張、首脳陣は買収を敢行する。ソロバン勘定は大事だが、それが全てでないのが経営というものなのだろう」(2019/9/27、日経)。

感情より勘定。
これが平時の心構え。

勘定を理解したうえでの感情。
これが有事の、あるいは勝負時の心構えということか。

二宮尊徳風に言えば、
勘定なき感情は寝言だろう。

●2019/9/13 デジタルとはんこの両立

「竹本直一IT担当相は12日の記者会見で、行政手続きのデジタル化と書面に押印する「はんこ文化」の両立を目指す考えを示した。竹本氏は「日本の印章制度・文化を守る議員連盟(はんこ議連)」の会長を務めている。閣僚としてデジタル化を進める立場との整合性を問われ、「対立軸に見るのではなくて、共に栄えるためにはどうしたらいいか」と述べた」(2019/9/12、時事)。

笑っちゃいけない。
でも、笑ってしまう。

事務所に来る荷物で、
郵政やヤマトは印鑑かサイン。
佐川は、ペンで液晶画面にサイン。

つまり、印鑑は不要。
しかも、代替関係。

共に栄える、と真顔で言ったのだろうか。

●2019/9/6 寄附する側とされる側

「京都アニメーションのスタジオ(京都市)で起きた放火殺人事件を巡り、政府は5日、同社に寄付する個人や企業の税負担を軽減する仕組みを固めた。「災害義援金」と同様に、京アニへの寄付を税制面で優遇される地方自治体への寄付として扱い、再建や被害者支援のための資金拠出を後押しする」(2019/9/6、日経)。

これは、寄付する側の話。
個人なら、寄付金控除(所得税)とふるさと納税(地方税)で対応。
法人なら、全額損金算入可能に。


「京アニ事件を巡っては、国内外のアニメファンらに支援の輪が拡大。支援金受付口座に寄せられた寄付金は8月末時点で23億円を超え、京アニの代理人が税制優遇措置を求めていた。寄付金は被害者や家族への見舞金などに充てられるという」(同)。

これは、寄付される側の話(ではないか?)。
京アニは法人なので、23億円の収益が計上される。
その収益に、まるまる法人税がかかってしまうのか。

いや、そもそも、甚大な被害が出ている。
亡くなった従業員の方々への退職金支払いもある。
直接の被害だけでなく、今後の事業展開も滞ってしまうだろう。

まるまる収益となり法人税負担が甚大、ということはあり得ないだろう。


「京都府が受け皿になることを6日発表し、資金の使途を決める配分委員会を設ける方針だ」(同)。

こうも記述があるので、
少なくとも今後の寄付金については、
京アニの収益にならないということなのだろうか。

●2019/9/4 悪い税制

「牛丼チェーンの「すき家」を展開するすき家本部が三日、十月の消費税増税に伴う軽減税率制度の導入後も店内飲食、持ち帰りの価格を統一すると発表し、牛丼大手の対応が出そろった。店内飲食と持ち帰りの価格を巡る外食チェーンの対応は分かれ、利用者が店頭で混乱する懸念もある。
 増税後は、コンビニの飲食コーナーを含め店内で飲食する利用客に標準税率10%、持ち帰りの場合は軽減税率の8%の税率が適用される」(2019/9/4 東京新聞)。

10/1に施行される消費税率引き上げと軽減税率の導入。
飲食料品は8%、外食は10%となることにつき、
ファストフード店の対応が分かれつつあります。

【税抜き1,000円で統一】
 →持ち帰りなら、支払額は、1,000×1.08=1,080円
 →店内飲食なら、支払額は、1,000×1.10=1,100円

【税込み1,100円で統一】
 →持ち帰りなら、本体価格は、1,100÷1.08=1,018円
 →店内飲食なら、本体価格は、1,100÷1.10=1,000円

持ち帰りと店内飲食を比べると、
前者なら、本体価格が同一で、支払額は違う。
後者なら、支払額は同一で、本体価格は違う。

分かりやすいのは後者ですが、
今の制度で筋が通っているのは前者。

後者だと、
優遇されるはずの飲食料品(=持ち帰り)のほうが、
本体価格が高いことになってしまう。

包装代、などは詭弁でしょう。
いや、そもそも、こんなことを考えさせるのが悪い税制。

8%と10%ならまだしも、
8%と20%なら次になってしまう。

【税込み1,100円で統一】
 →持ち帰りなら、本体価格は、1,100÷1.08=1,018円
 →店内飲食なら、本体価格は、1,100÷1.20=916円

●2019/9/4 総務省対泉佐野市

「地方分権の旗振り役の総務省が分権の意味を忘れていたようだ。ふるさと納税の大阪府泉佐野市への規制をめぐり、国地方係争処理委員会は分権の観点から規制の理由が乏しいと判断した。国と自治体を対等とした地方分権一括法の成立から20年。曖昧な権限で国が自治体を統制し続けることに警鐘を鳴らした形で、霞が関の各省も我が身を振り返る必要があろう」(2019/9/4、日経)。

別の記事では、泉佐野市に完敗、とまで書かれていた。
今回の日経記事の笑えたところは、
係争処理委員会を評した総務省幹部の次のコメントだろう。

「争いの中身に立ち入って国に厳しい判断を下すのは珍しい。初めて仕事らしい仕事をした」

ぬるま湯すぎませんか?

ちなみに、ふるさと納税はしないけれど、
泉佐野市の粘りはすごいと思う。
いろんな部局で、日常の行政がやりにくくなっているだろうに。

近々、このテーマで勉強会があるので、
いろんな方の意見を聞いてこよう。

●2019/9/4 企業型確定拠出年金

「企業が出した掛け金を従業員が運用する企業型確定拠出年金(DC)で、自分の毎月の掛け金を知らない加入者が57%に達することが民間調査で分かった。年金残高を確認した経験がない人も半数に上った」(2019/9/4、日経)

本当は、もっと多いだろう。
年金や保険なんて、日常、何の意識もしていない。
何かあったときに、初めて、
自分が何に加入して、今どんな状況か、切迫してくるものでしょう。

政府は必死に株式や投信など運用に誘導したいようですが、
これまでも、これからも、何かで運用するという発想はしないと思います。

自分が汗をかかないのが、受け入れがたいこと。
自国の位置づけも冷静に判断できない国に、将来性があるとは思えないこと。
その他、もろもろ。

●2019/9/4 月15万円の通勤費

「交通費は月額15万円まで非課税となる。給与と別建てで受け取れば税負担が軽くなる。もともとの給与額を変えず交通費を別途支払うケースでは、事実上の賃上げになる。派遣料金に転嫁する動きもみられる」。
(2019/9/4、日経)

記事のタイトルは「派遣 同一賃金じわり」。

その中での記述ですが、
当然のことながら、あらゆるケースで15万円が認められるわけではありません。
常識的に考えて、月15万円とは相当の通勤代でしょう。

場合によっては新幹線通勤も認められますので(グリーン車除く)、
そういった稀なケースならあり得ます。
私は出合ったことがありません。

ちなみに、15万円の根拠は、こちらです。
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所得税法施行令第20条の2 (非課税とされる通勤手当) 

 法第9条第1項第5号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
 ◆1 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする者が受ける通勤手当  その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(★1月当たりの金額が15万円を超えるときは、1月当たり15万円★) 
 ◆2 …(以下、略)…
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●2018/2/7 日本経済新聞「法人税率引き下げと業績への影響